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聴いて覚えて! 公認会計士法 第六章の二 日本公認会計士協会 を『VOICEROID2 桜乃そら』さんが 音読します(施行日 令和五年十一月二十九日 バージョン)
聴いて覚えて! 『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 施行日 令和五年十一月二十九日 バージョンの 公認会計士法 第六章の二 日本公認会計士協会 を読み上げます。
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)
施行日: 令和五年十一月二十九日
(令和五年法律第八十号による改正)
法律文の引用元は、安心太っ腹(※)の「e-Gov法令検索」です。
e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
読み間違い多々あると思いますが、ご容赦ください。
この動画が、あなたのお仕事や資格試験の勉強にお役に立てたらこの上なくうれしいです。
※:「e-Gov法令検索」で提供している法令データの二次利用については、特に利用制限を設けてられていないのです。そのかわり自己責任とのこと。
関連当事者との取引に関する開示の虚偽記載
"みなさん、こんにちは!
YouTubeでは、全スクリプトを掲載しています。是非、ご視聴ください。
▼https://youtu.be/ZCl7ePFXrKo
今回は、関連当事者との取引について、直近の有価証券報告書で
虚偽記載と認定された事例をご紹介しながら、解説していきたいと思います。
関連当事者との取引を開示する目的は、誤解を恐れないで平たく言えば、
会社の関係者が会社との取引において、会社に不当な損害を与えることのないよう、
財務諸表上に取引に関連する詳細の開示することにあります。
会社を私物化して、自己の利益を図って、社員の給与が低くなったり、
株主への配当が少なくなったりするのは、いやですよね。
監査の観点からは、
日本公認会計士協会の監査基準委員会、
監査基準委員会報告書550において、
関連当事者との関係及び関連当事者との
取引に関して、財務諸表監査における
実務上の指針が定められています。
会監査基準委員会報告書550の定めの他、
企業会計基準第 11 号と企業会計基準適用指針第 13 号などが
あります。
日本公認会計士協会
監 査 基 準 委 員 会
監査基準委員会報告書550
企業会計基準委員会
企業会計基準第 11 号
関連当事者の開示に関する会計基準
企業会計基準委員会
企業会計基準適用指針第 13 号
関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針
監査人には、これらの基準等に準拠して、関連当事者との関係、
取引又は残高を適切に処理又は開示しているか、
監査手続を実施する責任があります。
監査人は、このような監査責任は
生じますが、財務諸表の作成責任は、
会社にありますので、関連当事者との
取引に関する開示に対応できるよう、
会社で体制を構築する必要があります。
ただし、関連当事者の定義は、
複雑であるため、会社担当者の理解が
十分でなかったり、かつ全社的に
会社が関連当事者に関する取引を
網羅的に把握できるような仕組みを
構築できていないことが相まって、
監査等監視委員会で虚偽記載と
認定されてしまうケースが起きています。
KAM、配当に係る財源規制に関して知ろう!
皆さん、こんにちは、
今回は配当金に係る財源規制への抵触と KAM 監査上の主要な検討事項
について少しお話をしたいと思います
KAM は 日本公認会計士協会による監査基準委員会報告書
701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」
に基づき、外部監査人が、金融商品取引法に基づく有価証券報告書の監査報告書に記載されるものです
早期適用が始まっていますが2010年6月30日まで早期適用した会社は45社でした
外部報道によりますと、 連結財務諸表監査報告書では2から3個程度の KAM の個数が書かれたとのことです
さらに単体財務諸表監査報告書では少なかったようです
連結財務諸表監査報告書に記載のKAMの内容が、単体財務諸表監査報告書と同一の場合は、省略することが、認められていますので単に数だけにとらわれないことが重要です
次に配当にかかる財源規制についてお話をしたいと思います
配当金をお支払いの場合には会社が分配可能額を超えない範囲で配当金の金額を決定する必要があります
会社が株主に対して剰余金の配当だけでなく、自己株式の取得を行う際も同様ですが、会社法461条の定めに従い、会社法で定められた上限額を計算してそれを超えないようにしなければなりません
これにより会社が株主への配当の制限を設け、過剰な配当を実施することを防ぐことができます
一方で分配可能額の計算を怠り財源規制に抵触したことに気づかずに配当を実施してしまうことがあります
2020年7月には分配可能額を超えた配当が株式会社リソー教育なので発見されました
分配可能額を超えた違法配当が行われた場合は会社法462条に基づき、取締役会等で承認決議をした取締役には善管注意義務を怠ったことがないことを実証しない限り、会社に対して填補の責任を負うこととされていますので十分な注意が必要になります
この辺りにつきましてUdemyの講座で解説をしていますので、是非、網羅的に講義を受け、中間配当に関する実務について、何を気をつけなければならないのか、参考にしていただければと思います
▼https://www.udemy.com/course/mddnhaur/?referralCode=FA8E1F0166543EAEBFF3
KAMの早期適用と見積り項目の重要性
YouTubeでは、全スクリプトを掲載しています。是非、ご視聴ください。
▼https://youtu.be/_pMYFp9DIAw
皆さん KAM は聞いたことがありますでしょうか
監査上の主要な検討事項となります
会計監査人が金融商品取引法に基づく有価証券報告書に係る監査報告書の作成に際して
監査上の主要な検討事項について記載することになりました
会計監査人が記載する KAM については、日本公認会計士協会による監査基準委員会報告書
701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」で詳しく記載されています
これまで画一的な記載方式であった監査報告書にメスが入った形です
海外では既に監査報告書の長文化または透明化が始まっています
監査上の主要な検討事項間の早期適用が始まりました
新聞記事などにも早期適用された会社の事例が紹介されています
早期適用した会社は6月末時点で有価証券報告書を提出した3月期決算会社のうち、
45社でした
監査上の主要な検討事項として記載されたのは
引当金,資産除去債務,偶発債務,固定資産の減損,収益認識などです
ここからわかることは見積もりに関する会計士証は非常に重要であり、
KAM の記載事項についても多くが見積もりに関するものです
3月期決算を迎える会社さんにとってはこれから中間配当監査が始まります
中間配当を実施するためには、剰余金から分配されるため、
会社法上の規制に基づき、財源規制が設けられます
中間配当を分配した後の期末時点で分配可能額を上回る剰余金を確保できるかという見通しについて多面的なリスク 見積もって、財源規制に抵触しないかの確認が必要になってきます
この辺りにつきましてUdemyの講座で解説をしていますので、是非、網羅的に講義を受け、中間配当に関する実務について、何を気をつけなければならないのか、参考にしていただければと思います
▼https://www.udemy.com/course/mddnhaur/?referralCode=FA8E1F0166543EAEBFF3
会計を学ぼう!建設業における収益認識の基礎知識
YouTubeでは、全スクリプトを掲載しています。是非、ご視聴ください。
▼https://youtu.be/668tTGgbWJc
工事進行基準に係る監査
目次
【工事進行基準に係る会計基準】
【工事進行基準とは】
【工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い】
【2015年東芝の不適切会計】
【会計基準】
工事進行に係る会計としては、企業会計基準第15号
「工事契約に関する会計基準」や企業会計基準適用指針第18号
「工事契約に関する会計基準の適用指針」
があります。
工事契約について、長期間に及ぶ工事の完成に対して対価が
支払われる請負契約のうち、土木、建築、造船や一定の
機械装置の製造等、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に
基づいて行うものを指しています。
【工事進行基準とは】
工事契約に関して、工事収益総額、工事原価総額及び
決算日における工事進捗度を合理的に見積り、
これに応じて当期の工事収益及び工事原価を認識する方法です。
① 工事収益総額
② 工事原価総額
③ 決算日における工事進捗度
この 3 つの見積りを基礎として、次の算式で工事収益を計上します
当期の工事収益=①工事収益総額×③工事進捗度-過年度工事収益計上額
工事進捗度とは、累計工事原価発生総額を工事原価総額で割り、算出します。
【工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い】
監査上、工事進行基準は、工事進捗の見積りなどを伴い、
恣意的に売上高が操作されるリスクが高いと考えられているため、
日本公認会計士協会から、2015年4月に
監査・保証実務委員会実務指針第91号
「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」が
公表され、リスクの評価手続き、及びリスクの対応手続きが定められました。
このなかでは、工事契約に関する会計基準を適用する際に、
留意すべき事項は、つぎのとおりに整理されました。
・工事収益総額の見積りにおいて、契約金額の変更があれば、
監査役等が確認することが必要。
・受注金額の契約書がない場合、顧客からの作業指示書、
先行手配指示書を閲覧して、金額の変更や追加作業内容を、
監査役等が確認することが必要。
日本公認会計士協会会長 森公高様からのメッセージ フルver
[掲載日]2015年03月04日
森会長が、3年の任期の折り返しである1年半が経過したのを機に、
当協会の会員及び準会員に対して、公認会計士を取り巻く課題やそれらに対する当協会の取組状況を伝えるために、
メッセージ動画を作成しましたのでご紹介します。