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20220629_まだ間に合う!!!今我々ができること!!!【東京都・日本全国、公共施設、事業者への節電対】完全に●●への服従実験!
このチャンネルにお越しくださり、ありがとうございます。
私、直家GO®は、2019年10月からYouTubeにて活動をしております。
ご存じのとおり昨今は言論弾圧が厳しくなり、ユーチューバーにとっては
YouTubeからの警告と同義である「広告はがし」を何度もされてきました。
時には「投稿禁止」とされてしまったこともあります。
2023年年末には、言論弾圧がより厳しくなったことを受け、
YouTube「直家GO」チャンネルを保護するために、
これまで投稿した動画やライブ配信動画を3動画のみ残して、
他はすべて削除せざるを得ませんでした。
私が運営する他のYouTubeチャンネルにおいても、多くの動画を削除しました。
しかしながら、削除した動画を見返してみると、
このままお蔵入りさせるには、あまりに惜しい動画がたくさんありました。
例えば平岡直家チャンネルにおいては
2018年にはパンデミックを予想した放送をしておりました。
また、安倍晋三元首相の暗殺事件の前の参議院選挙については、
私が運営する複数のYouTubeチャンネルにおいて、1か月以上前から
「今回の選挙は何かが起こる! 選挙前48時間を切ったら要注意!」
と言い続けておりました。
また直家GO®の個人的なことにはなりますが、
3.11の地震の前に、何かが計画されているのを感じて備蓄をしておりました。
そのため3.11が起きた時には、既に1年分以上の備蓄を用意してありましたので、
何かが無くて困る、ということはありませんでした。
こういった経緯を踏まえ、YouTube「直家GO」チャンネルにて放送した動画を
こちらにて公開することにしました。
動画の端々に将来起こりうることを予測した内容がちりばめられています。
その未来予測は大きく分けると、下記の2つになります。
・シナリオが変わったので、現在は気にしなくても良い未来予測
・単純にまだ起こっていない未来予測
果たして、この動画はどちらなのか?
そういう視点で見ていただきますと、より有用と存じます。
各動画の動画タイトルの冒頭に、YouTubeで放送した日付が組み込まれておりますので、
ご参考になさってください。
なお、疑問点がある場合にはご連絡いただきますと、
動画やオフ会にてお話しさせていただくかもしれません。
ビキニの裸女
世界的スター、ブリジット・バルドーの記念すべき初主演作!
伝説のあのシーンが復活。
<ストーリー>
パリの大学生ジェラールは、講義で古代に栄華を極めたフェニキア船がコルシカのラベジ島付近で黄金もろとも沈没したという話を聞く。
数年前にその島に行ったジェラールはひどく興味をそそられ、黄金探しに行こうと決心する。
タンジールで密輸業者のエリックと知り合い、彼らは仲間を集めてラベジ島に向かった。
ジェラールはかつて島で会った灯台守の娘で、魅力的な娘に成長したマニーナと再会する。
マニーナとジェラールは恋に落ちるが、エリックも彼女に目をつけていた。
ジェラールはある日海底でついに黄金の壺を発見。
しかしエリックの頭の中ではとんでもない悪だくみがふくらんでいた。
【超トーク】教えて、若い人!@超会議2016 PART2
大学生のウエハラ君も参戦して、編集長の“若者思考”を高めます。
--番組概要--
ニコニコ超会議に初参戦することになった電子雑誌『政経電論』の尊徳編集長。彼は20年以上にわたって経済誌を手掛けてきた、政治・経済のオモテもウラもよく知るベテラン記者だ。でも、10~30歳代の若い世代の考えに「?」なときもある。というかほとんどわからない。みんな、政治についてどう考えてるの?
アラフィフ編集長が、自分より年下の人たちと一緒にトークして、若い世代の政治観を吸収する番組です。
◇佐藤尊德(さとうそんとく)
1967年11月26日生まれ。神奈川県出身。明治大学商学部卒。1991年経済界入社。創業者・佐藤正忠氏の随行秘書を務め、人脈の作り方を学びネットワークを広げる。雑誌『経済界』の編集長も務める。2013年、22年間勤めた経済界を退職し、株式会社損得舎を設立、電子雑誌『政経電論』を立ち上げ、現在に至る。
郭文貴氏は司法省と連邦捜査局武器化の被害者
郭文貴氏は司法省と連邦捜査局の武器化の被害者、それは彼が逮捕された原因。同じ連邦検察官がFTXの創業者を少ない保釈金で保釈を許可したが、潜逃の危険性がなくて地域社会に脅威を与えない郭氏の保釈を許さない、これは完全に二重基準である。
20220223_なぜか(笑)○シアのウ●●●ナ対応国際問題以降に日本の貴金属買取業者からの案件紛い広告が大体的に出て来た!ここで情報弱者は慌てて金を売る!
このチャンネルにお越しくださり、ありがとうございます。
私、直家GO®は、2019年10月からYouTubeにて活動をしております。
ご存じのとおり昨今は言論弾圧が厳しくなり、ユーチューバーにとっては
YouTubeからの警告と同義である「広告はがし」を何度もされてきました。
時には「投稿禁止」とされてしまったこともあります。
2023年年末には、言論弾圧がより厳しくなったことを受け、
YouTube「直家GO」チャンネルを保護するために、
これまで投稿した動画やライブ配信動画を3動画のみ残して、
他はすべて削除せざるを得ませんでした。
私が運営する他のYouTubeチャンネルにおいても、多くの動画を削除しました。
しかしながら、削除した動画を見返してみると、
このままお蔵入りさせるには、あまりに惜しい動画がたくさんありました。
例えば平岡直家チャンネルにおいては
2018年にはパンデミックを予想した放送をしておりました。
また、安倍晋三元首相の暗殺事件の前の参議院選挙については、
私が運営する複数のYouTubeチャンネルにおいて、1か月以上前から
「今回の選挙は何かが起こる! 選挙前48時間を切ったら要注意!」
と言い続けておりました。
また直家GO®の個人的なことにはなりますが、
3.11の地震の前に、何かが計画されているのを感じて備蓄をしておりました。
そのため3.11が起きた時には、既に1年分以上の備蓄を用意してありましたので、
何かが無くて困る、ということはありませんでした。
こういった経緯を踏まえ、YouTube「直家GO」チャンネルにて放送した動画を
こちらにて公開することにしました。
動画の端々に将来起こりうることを予測した内容がちりばめられています。
その未来予測は大きく分けると、下記の2つになります。
・シナリオが変わったので、現在は気にしなくても良い未来予測
・単純にまだ起こっていない未来予測
果たして、この動画はどちらなのか?
そういう視点で見ていただきますと、より有用と存じます。
各動画の動画タイトルの冒頭に、YouTubeで放送した日付が組み込まれておりますので、
ご参考になさってください。
なお、疑問点がある場合にはご連絡いただきますと、
動画やオフ会にてお話しさせていただくかもしれません。
令和6年受験用[Step.2宅建業法23]住宅瑕疵担保履行法
宅建業者が新築住宅の売主となる場合、その住宅の一定部分の瑕疵について、引渡し後10年間、瑕疵担保責任を負います。これは、損害を賠償したり、瑕疵を修補するという責任です。この責任を確実に果たすため、宅建業者は、履行確保措置を用意する必要があります。具体的には、保証金を供託するとか、保証契約を締結する、という方法がとられています。
令和6年受験用[Step.2宅建業法22]監督
宅建業法に違反するなどの行為をした宅建業者に対しては、指示処分・業務停止処分・免許取消処分というような監督処分が用意されています。この監督処分は、誰がどのように決定するのでしょうか。また、宅建士に対しても、指示処分・事務禁止処分・登録消除処分といった監督処分があります。
令和6年受験用[Step.2宅建業法19]手付金等の保全措置
手付金や中間金など、契約締結から引渡しまでの間に、買主が売主に支払い、売買代金に充当される金銭のことを「手付金等」といいます。手付金等が一定額を超える場合、売主である宅建業者は、受領する前に、保全措置を用意する必要があります。保全措置というのは、物件が買主に引き渡されなかった場合、買主が手付金等の返還を受けることができるという仕組みのことです。
令和6年受験用[Step.2宅建業法15]自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限
民法では、他人が所有する宅地・建物であっても、それを対象とした売買契約を締結することが可能です(他人物売買)。しかし、宅建業者は、自分が所有していない宅地や建物を買主に売却することができません。他人所有の物件を売買契約の対象とするためには、その土地の所有者と契約を締結する、などの準備をしておく必要があるのです。
令和6年受験用[Step.2宅建業法14]クーリング・オフ
宅建業者の事務所等以外の場所で買受けの申込みをしたり、売買契約を締結した場合、買主は、無条件で、申込みを撤回したり、売買契約を解除することができます。手付金等を支払っていても全額返還されますし、損害賠償請求されるようなこともありません。これがクーリング・オフ制度です。
令和6年受験用[Step.2宅建業法12]契約書面(37条書面)
宅建業者が関連して売買契約や賃貸借契約が締結された場合、宅建業者は、契約の内容を書面にまとめて当事者に交付する義務を負っています。契約書面を交付する相手は誰か、記載事項はどのようなものか、などが出題されます。暗記事項も多いですが、コツコツと確実にしておきましょう。
令和6年受験用[Step.2宅建業法11]重要事項の説明
物件の購入や借受けを検討しているお客さんに対して、宅建業者は、売買契約や賃貸借契約をする前に、その物件に関する重要事項を説明する必要があります。説明の相手は誰か、説明事項はどのようなものか、などが出題事項。暗記事項も多いですが、本試験での出題が多い項目ですから、力を入れなければなりません。
令和6年受験用[Step.2宅建業法10]媒介契約に関する規制
「媒介」とは、例えば、土地の売主から依頼を受けた宅建業者が買主を探す、というような行為のことです。媒介を行うにあたり、依頼者と宅建業者との間には、媒介契約が結ばれます。この場合、宅建業者は、依頼者に対して必要事項を記載した書面を交付しなければなりません。また、専任媒介契約、専属専任媒介契約、その他の媒介契約、という媒介契約の種類に応じて、異なる規制がされています。
令和6年受験用[Step.2宅建業法09]業務に関する規制
宅建業者の業務は、宅建業法により様々な規制を受けます。ここでは、誇大広告の禁止、未完成物件について広告・契約することの制限、秘密を守る義務、勧誘の際に禁止される行為、など、業務の規制について学習します。
令和6年受験用[Step.2宅建業法08]業務場所ごとの規制
宅建業者が業務を行う場所には、事務所、案内所、展示会場などがあります。そして、業務の場所ごとに守るべきルールは違ってきます。専任の宅建士を置かなければならないのはどこか、何人必要か。案内所や展示会場の設置にあたって、事前の届出や標識の掲示が必要か。これらが頻出知識です。
令和6年受験用[Step.2宅建業法07]宅地建物取引業保証協会
営業保証金を供託する以外に、保証協会に加入するという方法もあります。社員(会員である宅建業者)が保証協会に弁済業務保証金分担金を納付し、保証協会が供託所に弁済業務保証金を供託する。いかにも複雑な手続ですが、図解を利用して、しっかり理解しましょう。
令和6年受験用[Step.2宅建業法06]営業保証金
宅建業者は、営業開始に先立って、営業保証金を供託するか、保証協会に加入するか、しなければなりません。ここでは、そのうち、営業保証金制度について勉強します。どこの供託所に、いくら供託する必要があるでしょうか。事務所が増減したり、宅建業を廃止する場合には、どのような手続が必要になるのでしょうか。
令和6年受験用[Step.1宅建業法23]住宅瑕疵担保履行法
宅建業者が新築住宅の売主となる場合、その住宅の一定部分の瑕疵について、引渡し後10年間、瑕疵担保責任を負います。これは、損害を賠償したり、瑕疵を修補するという責任です。この責任を確実に果たすため、宅建業者は、履行確保措置を用意する必要があります。具体的には、保証金を供託するとか、保証契約を締結する、という方法がとられています。
令和6年受験用[Step.1宅建業法14]クーリング・オフ
宅建業者の事務所等以外の場所で買受けの申込みをしたり、売買契約を締結した場合、買主は、無条件で、申込みを撤回したり、売買契約を解除することができます。手付金等を支払っていても全額返還されますし、損害賠償請求されるようなこともありません。これがクーリング・オフ制度です。
令和6年受験用[Step.1宅建業法22]監督
宅建業法に違反するなどの行為をした宅建業者に対しては、指示処分・業務停止処分・免許取消処分というような監督処分が用意されています。この監督処分は、誰がどのように決定するのでしょうか。また、宅建士に対しても、指示処分・事務禁止処分・登録消除処分といった監督処分があります。
令和6年受験用[Step.1宅建業法21]報酬
売買契約や賃貸借契約を媒介・代理した場合、宅建業者は、契約成立に関する報酬を受け取ることができます。この報酬の計算方法は、売買の場合と貸借の場合とで異なります。また、媒介と代理とでも、計算方法が違ってきます。登場人物の関係を図示した上で、間違いのないように計算しましょう。ここでは、計算のルールと手順を勉強します。
令和6年受験用[Step.1宅建業法19]手付金等の保全措置
手付金や中間金など、契約締結から引渡しまでの間に、買主が売主に支払い、売買代金に充当される金銭のことを「手付金等」といいます。手付金等が一定額を超える場合、売主である宅建業者は、受領する前に、保全措置を用意する必要があります。保全措置というのは、物件が買主に引き渡されなかった場合、買主が手付金等の返還を受けることができるという仕組みのことです。
令和6年受験用[Step.1宅建業法12]契約書面(37条書面)
宅建業者が関連して売買契約や賃貸借契約が締結された場合、宅建業者は、契約の内容を書面にまとめて当事者に交付する義務を負っています。契約書面を交付する相手は誰か、記載事項はどのようなものか、などが出題されます。暗記事項も多いですが、コツコツと確実にしておきましょう。
令和6年受験用[Step.1宅建業法11]重要事項の説明
物件の購入や借受けを検討しているお客さんに対して、宅建業者は、売買契約や賃貸借契約をする前に、その物件に関する重要事項を説明する必要があります。説明の相手は誰か、説明事項はどのようなものか、などが出題事項。暗記事項も多いですが、本試験での出題が多い項目ですから、力を入れなければなりません。
令和6年受験用[Step.1宅建業法10]媒介契約に関する規制
「媒介」とは、例えば、土地の売主から依頼を受けた宅建業者が買主を探す、というような行為のことです。媒介を行うにあたり、依頼者と宅建業者との間には、媒介契約が結ばれます。この場合、宅建業者は、依頼者に対して必要事項を記載した書面を交付しなければなりません。また、専任媒介契約、専属専任媒介契約、その他の媒介契約、という媒介契約の種類に応じて、異なる規制がされています。
令和6年受験用[Step.1宅建業法09]業務に関する規制
宅建業者の業務は、宅建業法により様々な規制を受けます。ここでは、誇大広告の禁止、未完成物件について広告・契約することの制限、秘密を守る義務、勧誘の際に禁止される行為、など、業務の規制について学習します。
令和6年受験用[Step.1宅建業法08]業務場所ごとの規制
宅建業者が業務を行う場所には、事務所、案内所、展示会場などがあります。そして、業務の場所ごとに守るべきルールは違ってきます。専任の宅建士を置かなければならないのはどこか、何人必要か。案内所や展示会場の設置にあたって、事前の届出や標識の掲示が必要か。これらが頻出知識です。
令和6年受験用[Step.1宅建業法07]宅地建物取引業保証協会
営業保証金を供託する以外に、保証協会に加入するという方法もあります。社員(会員である宅建業者)が保証協会に弁済業務保証金分担金を納付し、保証協会が供託所に弁済業務保証金を供託する。いかにも複雑な手続ですが、図解を利用して、しっかり理解しましょう。
令和6年受験用[Step.1宅建業法03]免許の基準(欠格要件)
宅建業者の免許を取得しようといても、それが許されない人がいます。免許の基準、欠格要件という問題です。破産者であるとか、刑罰を受けたとか、どのような事情があるときに、いつまで免許の取得が許されないのか、一つ一つ勉強していきましょう。