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【民法】不動産賃貸借契約における賃貸人の地位の移転【ゆっくり解説】
みなさん、こんにちは!
さあ、ろくなサムネのデザイン思いつかないけど頑張るぞ~い!
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※動画中に示す条項で特に言及のないものは民法のものです
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※お断り
・うp主は法律の実務家ではないので、実用性が低い理論的な話が多いです。予めご了承ください。
・なので、法律を既に学んだことのある方が見てもあまり有益ではありません。
・しかし法律を学んだことのない方の興味や関心をひくことができれば嬉しく思います。
・なお動画の内容の正確性を確保することに努めてはいますが、誤りがありましたらご指摘いただけると幸いです。
【略語】
最判:最高裁判所判決
大判:大審院判決
不登:不動産登記法
【参考文献】
中田裕康「契約法新版」(有斐閣2021年)
446~453頁
藤岡康宏、磯村保、浦川道太郎、松本恒雄「民法Ⅳ-債権各論【第4版】」(有斐閣2019年)
168~171頁
丸山絵美子「契約上の地位の移転」(別冊ジュリスト238号(民法判例百選Ⅱ【第8版】))
84、85頁(41事件)
なお条文の検索は、e-gov(下記リンク)が便利です。
https://www.e-gov.go.jp/
【BGM】
「柔らかな嘘」
「捕まえろ!!」
「ねずみのパーティー」
フリーBGM・音楽素材MusMus より
https://musmus.main.jp
【民法】雇用、請負、委任【ゆっくり解説】
みなさん、こんにちは!
一番社畜をやれるのはどの契約でしょうね?
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・なので、法律を既に学んだことのある方が見てもあまり有益ではありません。
・しかし法律を学んだことのない方の興味や関心をひくことができれば嬉しく思います。
・なお動画の内容の正確性を確保することに努めてはいますが、誤りがありましたらご指摘いただけると幸いです。
【参考文献】
中田裕康「契約法新版」(有斐閣2021年)
489~497、503~507、525~530頁
藤岡康宏、磯村保、浦川道太郎、松本恒雄「民法Ⅳ-債権各論【第4版】」(有斐閣2019年)
200~204、209~211、221~225頁
なお条文の検索は、e-gov(下記リンク)が便利です。
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【BGM】
「柔らかな嘘」
「捕まえろ!!」
「ねずみのパーティー」
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<マル激・後半>現行の成年後見制度では認知症になった人の権利を守れない/佐藤彰一氏(弁護士、全国権利擁護支援ネットワーク顧問)
成年後見制度ができて四半世紀。数々の問題が指摘されてきたこの制度に、やっと見直しの動きが出てきた。
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などが理由で判断能力が低下した人の財産管理などを代理人が行う仕組みで、2000年にスタートした。成年後見人になるためには特別な資格は必要なく、家族のほか、弁護士や司法書士、社会福祉士などがなる場合が多い。また、その報酬は基本的には被後見人となる本人が負担する。
認知症によって判断能力が衰える人が増加し、後見制度の必要性が高まる一方で、現行の制度は課題が多く利用しにくいことが指摘されてきた。今年2月に法務大臣が見直しを法制審に諮問したのを受けて、今月から審議が始まる。
成年後見制度は、明治時代から続いてきた民法の禁治産制度を改正して2000年に始まった。禁治産は、判断能力がないとされた人に対して様々な行為を制限するもので、裁判所から禁治産者の宣告を受けると財産の管理能力がないとされ選挙権も与えられなかった。同年にスタートした介護保険が、サービスの利用を行政が措置する制度から、利用者が契約する制度と変わるのに合わせて、同様の考え方で現行の成年後見制度が作られたという経緯がある。
しかし、例えば遺産分割などで認知症の当事者に一度後見人をつけると、亡くなるまで利用をやめることができないほか、その後の介護サービスの利用などについても後見人の判断が求められるなど、非常に煩雑で使い勝手が悪い制度となっていた。
さらに、成年後見人には包括的な取消権、代理権が与えられ、被後見人の意思がまったく考慮されなくなる問題も指摘されていた。一昨年、国連は、障害者権利委員会の総括所見として「意思決定を代行する制度を廃止する」観点から民法の改正を日本政府に勧告している。
弁護士で2月まで全国権利擁護支援ネットワークの代表を務めていた佐藤彰一氏は、判断能力の有無を他者が決めることができないという理由から、判断能力がないことを前提とするのではなく、「能力存在推定」を前提に被後見人の意思決定を支援する制度を考えるべきだと主張する。
そのためには、被後見人の意思決定をどう支援するかが重要となる。しかし、本人の意思をどう引き出すかや、状況や環境によって変化する本人の意思をどう捉えるべきかは簡単な問題ではない。そのためには被後見人の生活歴や暮らしぶりなどがある程度わかっていることが重要で、地域や暮らしの視点が求められる。佐藤氏は司法書士や弁護士といった第三者の成年後見人にその役割まで求めるのは困難だと語る。
今回の見直しの議論のなかで、後見人が本人に代わって意思決定をする現行制度から被後見人の意思決定を支援するという形に180度転換することができるのか、法改正も必要だが生活支援や地域づくりこそが重要だと主張する佐藤彰一氏と、社会学者の宮台真司、ジャーナリストの迫田朋子が議論した。
前半はこちら→so43627747
(本記事はインターネット放送局『ビデオニュース・ドットコム』の番組紹介です。詳しくは当該番組をご覧ください。)
<マル激・前半>現行の成年後見制度では認知症になった人の権利を守れない/佐藤彰一氏(弁護士、全国権利擁護支援ネットワーク顧問)
成年後見制度ができて四半世紀。数々の問題が指摘されてきたこの制度に、やっと見直しの動きが出てきた。
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などが理由で判断能力が低下した人の財産管理などを代理人が行う仕組みで、2000年にスタートした。成年後見人になるためには特別な資格は必要なく、家族のほか、弁護士や司法書士、社会福祉士などがなる場合が多い。また、その報酬は基本的には被後見人となる本人が負担する。
認知症によって判断能力が衰える人が増加し、後見制度の必要性が高まる一方で、現行の制度は課題が多く利用しにくいことが指摘されてきた。今年2月に法務大臣が見直しを法制審に諮問したのを受けて、今月から審議が始まる。
成年後見制度は、明治時代から続いてきた民法の禁治産制度を改正して2000年に始まった。禁治産は、判断能力がないとされた人に対して様々な行為を制限するもので、裁判所から禁治産者の宣告を受けると財産の管理能力がないとされ選挙権も与えられなかった。同年にスタートした介護保険が、サービスの利用を行政が措置する制度から、利用者が契約する制度と変わるのに合わせて、同様の考え方で現行の成年後見制度が作られたという経緯がある。
しかし、例えば遺産分割などで認知症の当事者に一度後見人をつけると、亡くなるまで利用をやめることができないほか、その後の介護サービスの利用などについても後見人の判断が求められるなど、非常に煩雑で使い勝手が悪い制度となっていた。
さらに、成年後見人には包括的な取消権、代理権が与えられ、被後見人の意思がまったく考慮されなくなる問題も指摘されていた。一昨年、国連は、障害者権利委員会の総括所見として「意思決定を代行する制度を廃止する」観点から民法の改正を日本政府に勧告している。
弁護士で2月まで全国権利擁護支援ネットワークの代表を務めていた佐藤彰一氏は、判断能力の有無を他者が決めることができないという理由から、判断能力がないことを前提とするのではなく、「能力存在推定」を前提に被後見人の意思決定を支援する制度を考えるべきだと主張する。
そのためには、被後見人の意思決定をどう支援するかが重要となる。しかし、本人の意思をどう引き出すかや、状況や環境によって変化する本人の意思をどう捉えるべきかは簡単な問題ではない。そのためには被後見人の生活歴や暮らしぶりなどがある程度わかっていることが重要で、地域や暮らしの視点が求められる。佐藤氏は司法書士や弁護士といった第三者の成年後見人にその役割まで求めるのは困難だと語る。
今回の見直しの議論のなかで、後見人が本人に代わって意思決定をする現行制度から被後見人の意思決定を支援するという形に180度転換することができるのか、法改正も必要だが生活支援や地域づくりこそが重要だと主張する佐藤彰一氏と、社会学者の宮台真司、ジャーナリストの迫田朋子が議論した。
後半はこちら→so43627749
(本記事はインターネット放送局『ビデオニュース・ドットコム』の番組紹介です。詳しくは当該番組をご覧ください。)
【民法】金銭債権【ゆっくり解説】
金♪金♪金♪金が~ないよ~♪
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・なので、法律を既に学んだことのある方が見てもあまり有益ではありません。
・しかし法律を学んだことのない方の興味や関心をひくことができれば嬉しく思います。
・なお動画の内容の正確性を確保することに努めてはいますが、誤りがありましたらご指摘いただけると幸いです。
【参考文献】
大村敦志「新基本民法 債権編【第2版】」(有斐閣 令和元年)
30、31頁
内田貴「民法Ⅲ 債権総論・担保物権【第4版】」(東京大学出版会2020年)
64~67頁
潮見佳男「民法(全)【第3版】」(有斐閣2022年)
255頁
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【BGM】
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民法】特定物債権と種類債権【ゆっくり解説】
みなさん、こんにちは!
動画の投稿頻度が安定しなくて申し訳ありません
債権総論の分野は抽象的で説明しにくいんですが、頑張っていきたいと思います
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※動画中に示す条項で特に言及のないものは民法のものです
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・なので、法律を既に学んだことのある方が見てもあまり有益ではありません。
・しかし法律を学んだことのない方の興味や関心をひくことができれば嬉しく思います。
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【略語】
最判:最高裁判所判決
札幌高判:札幌高等裁判所判決
民集:最高裁判所民事判例集
高民集:高等裁判所民事判例集
【参考文献】
大村敦志「新基本民法 債権編【第2版】」(有斐閣 令和元年)
27~30頁
内田貴「民法Ⅲ 債権総論・担保物権【第4版】」(東京大学出版会2020年)
16~21頁
潮見佳男「民法(全)【第3版】」(有斐閣2022年)
252~255頁
潮見佳男「種類債権の特定ー制限種類債権の場合」(別冊ジュリスト238号(民法判例百選Ⅱ第8版))
4頁(1事件)
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【BGM】
「柔らかな嘘」
「捕まえろ!!」
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【完全攻略】ローマ史
▼チャプター
00:00:00 ローマ史をかんたんに覚える5つのコツ
00:06:03 王政ローマ、エトルリア人、インドヨーロッパ語族、ラテン語
00:09:01 共和政ローマ、執政官、護民官、貴族と平民の闘争、ホルテンシウス法
00:18:56 ポエニ戦争、カルタゴ、ハンニバル、カンナエの戦い、ザマの戦い、属州
00:23:58 内乱の一世紀、奴隷、グラックス兄弟、スラ、三頭政治、カエサル、アントニウス、オクタウィアヌス
00:39:46 元首政、帝政、ローマ帝国、アウグストゥス、パクスロマーナ
00:42:37 五賢帝、トラヤヌス、ハドリアヌス、マルクス・アウレリウス、コンモドゥス、地中海性気候
00:47:22 3世紀の危機、シャープール1世、ラティフンディア→●▲ナトゥス、
00:49:00 西ローマ帝国の滅亡、ディオクレティアヌス、テトラルキア、コンスタンティヌス、ミラノ勅令、ゲルマン民族の大移動
00:55:24 キリスト教の成立、ユダヤ教、イエス、ペテロ、パウロ
00:56:34 キリスト教迫害から国教化、伝統的なローマの宗教との違い
00:58:34 古代ローマの生活と文化、ラテン語、ギリシア語
01:00:55 建築文化、コロッセウム、パンテオン、水道橋
01:01:24 ローマ法、万民法、ローマ法大全
▼参考文献
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詳説世界史研究
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はじめて読む人のローマ史1200年
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西洋古代史料集
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アメリカの中学生が学んでいる 14歳からの世界史
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生き残った帝国ビザンティン
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古代文明と気候大変動
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古代ローマを知る事典
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令和6年受験用[Step.2民法31]相続
ある人が死亡したときに、その人の財産(権利・義務)を別の誰かが承継する、これを「相続」といいます。財産を承継する人を相続人、相続される人、つまり亡くなった人を被相続人と呼びます。誰が、どれだけの財産を相続するか。遺言がない場合には、民法の規定に基づいて決めます(法定相続)。誰が法定相続人になるのか、どれだけ相続するのか(法定相続分)。まずは、そのルールを学びます。その上で、計算問題にも対応できるよう練習しましょう。
令和6年受験用[Step.2民法29]委任契約
「所有する土地の売却を依頼する。」というように、法律行為を他人に委託するのが委任契約です。委託する側を委任者、される側を受任者と呼びます。委任契約では、特約がない限り、受任者は報酬を請求することができません。また、委任契約は、委任者・受任者のどちらからでも、いつでも解除することが可能です。
令和6年受験用[Step.2民法28]請負契約
建物の新築やリフォームを依頼する場合に使われるのが請負契約です。頼まれて仕事する側を請負人、頼む側を注文者と呼びます。請負人は仕事を完成する義務を負い、注文者は報酬を支払う義務を負います。両者の義務の関係は、請負人の仕事完成義務が先履行で、その後に注文者の報酬支払義務が発生します。2つの義務の間に、同時履行の関係はありません。
令和6年受験用[Step.2民法26]賃貸借契約
賃貸借契約というのは、お金を払って他人の物を借りる契約のことをいいます。DVDのレンタルも賃貸借契約ですし、土地や建物を借りるのも賃貸借契約です。賃貸借契約は、売買契約と並んで頻出の契約で、民法に加えて、借地借家法という法律からも出題されます。まずは、民法で賃貸借契約の構造・基本を理解し、その上で、借地借家法の知識を上乗せしていきましょう。
令和6年受験用[Step.2民法22]同時履行の抗弁権・危険負担
例えば、土地の売買契約を締結した場合、売主は土地の引渡義務を負い、買主は代金の支払義務を負います。では、売主と買主、どちらが先に債務を履行すべきでしょうか。契約でどちらが先と決まっていれば別ですが、原則的には、売主と買主が債務を同時に履行することになっています。つまり、例えば買主は、「引渡しを受けるまで代金を支払わない。」と主張することができるのです。これを、同時履行の抗弁権と呼びます。
建物の売買契約を締結した後、引渡しまでの間に、売主の過失により建物が全焼した。このような場合は、売主の債務不履行(履行不能)の問題になります。それでは、売主に過失がなかった場合には、どのように解決すべきでしょうか。例えば、隣の家からの延焼や落雷によって建物が燃えてしまった場合です。この場合のリスクを売主と買主のどちらが負うのか、これが、危険負担という問題です。
令和6年受験用[Step.2民法21]相殺
「AがBに100万円貸していて、逆に、BはAに対して100万円の売買代金債権を持っている。」としましょう。この場合、AがBに100万円返してその後にBがAに100万円支払う、というのでは、手順として無駄ですし、先に弁済する側にリスクが生じます。この場合、一方からの意思表示だけで、両方が債務を免れられることになっています。このシステムを「相殺」と呼びます。
令和6年受験用[Step.2民法10]共有
ある土地をA・B・Cの3人で所有する、というように、1つの物を複数の人が共同して所有することを共有といいます。A・B・Cは、それぞれ、持分(所有権の割合)に応じて、その土地を使用することができます。では、共有物の変更、利用・改良行為、保存行為を行う場合、それぞれが単独で判断できるのでしょうか。共有物を分割する場合には、どのような手続が必要になるのでしょうか。
令和6年受験用[Step.2民法09]相隣関係
民法は、相互に隣接した土地の利用関係を調整するルールを定めています。これが、相隣関係です。例えば、隣地との境界付近で建物を修繕する場合、隣地の使用を請求することができます。また、他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るために囲んでいる土地を通行することができます。
令和6年受験用[Step.2民法07]物権変動と対抗問題
Aが自分の所有する土地をBに売却したが、同じ土地をCにも売却した。二重売買とか、二重譲渡と呼ばれる状況です。この場合、「BとCのうち、先に登記を備えたほうが勝つ。」というのが基本的な解決方法です。A・B・Cの関係を対抗問題とか対抗関係といいます。そして、登記のことを対抗要件といいます。登場人物の関係を図示した上で、対抗できる、できない、を判断していきましょう。
令和6年受験用[Step.2宅建業法15]自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限
民法では、他人が所有する宅地・建物であっても、それを対象とした売買契約を締結することが可能です(他人物売買)。しかし、宅建業者は、自分が所有していない宅地や建物を買主に売却することができません。他人所有の物件を売買契約の対象とするためには、その土地の所有者と契約を締結する、などの準備をしておく必要があるのです。
令和6年受験用[Step.1民法31]相続
ある人が死亡したときに、その人の財産(権利・義務)を別の誰かが承継する、これを「相続」といいます。財産を承継する人を相続人、相続される人、つまり亡くなった人を被相続人と呼びます。誰が、どれだけの財産を相続するか。遺言がない場合には、民法の規定に基づいて決めます(法定相続)。誰が法定相続人になるのか、どれだけ相続するのか(法定相続分)。まずは、そのルールを学びます。その上で、計算問題にも対応できるよう練習しましょう。
令和6年受験用[Step.1民法29]委任契約
「所有する土地の売却を依頼する。」というように、法律行為を他人に委託するのが委任契約です。委託する側を委任者、される側を受任者と呼びます。委任契約では、特約がない限り、受任者は報酬を請求することができません。また、委任契約は、委任者・受任者のどちらからでも、いつでも解除することが可能です。
令和6年受験用[Step.1民法28]請負契約
建物の新築やリフォームを依頼する場合に使われるのが請負契約です。頼まれて仕事する側を請負人、頼む側を注文者と呼びます。請負人は仕事を完成する義務を負い、注文者は報酬を支払う義務を負います。両者の義務の関係は、請負人の仕事完成義務が先履行で、その後に注文者の報酬支払義務が発生します。2つの義務の間に、同時履行の関係はありません。
令和6年受験用[Step.1民法22]同時履行の抗弁権
例えば、土地の売買契約を締結した場合、売主は土地の引渡義務を負い、買主は代金の支払義務を負います。では、売主と買主、どちらが先に債務を履行すべきでしょうか。契約でどちらが先と決まっていれば別ですが、原則的には、売主と買主が債務を同時に履行することになっています。つまり、例えば買主は、「引渡しを受けるまで代金を支払わない。」と主張することができるのです。これを、同時履行の抗弁権と呼びます。
令和6年受験用[Step.1民法19]債権譲渡・債務引受
A がBに対して100万円を貸し付けました。Aは、このBに対する債権をCに譲渡できるのが原則です(債権譲渡)。CがBに対して返済を要求するためには、債権者の変更についてBが知っている必要があります。これが債務者に対する対抗要件の問題です。また、AがCの他にDにも債権を二重譲渡していた、ということが起こるかも知れません。このような場合、自分が債権者であることを主張するためには、第三者に対する対抗要件を備えておく必要があります。
令和6年受験用[Step.1民法10]共有
ある土地をA・B・Cの3人で所有する、というように、1つの物を複数の人が共同して所有することを共有といいます。A・B・Cは、それぞれ、持分(所有権の割合)に応じて、その土地を使用することができます。では、共有物の変更、利用・改良行為、保存行為を行う場合、それぞれが単独で判断できるのでしょうか。共有物を分割する場合には、どのような手続が必要になるのでしょうか。
【民法】抵当権とは?【ゆっくり解説】
みなさん、こんにちは!
みなさんは住宅ローンを組んでいますか?
うp主はまだ実家暮らしなので住宅ローンはまだです
ただ、奨学金があります
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・うp主は法律の実務家ではないので、実用性が低い理論的な話が多いです。予めご了承ください。
・なので、法律を既に学んだことのある方が見てもあまり有益ではありません。
・しかし法律を学んだことのない方の興味や関心をひくことができれば嬉しく思います。
・なお動画の内容の正確性を確保することに努めてはいますが、誤りがありましたらご指摘いただけると幸いです。
【参考文献】
淡路剛久、鎌田薫、原田純孝、生熊長幸「民法Ⅱ-物権【第4版補訂】」(有斐閣2019年)
245~250頁
内田貴「民法Ⅲ 債権総論・担保物権【第4版】」(東京大学出版会2022年)
479~482頁
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【民法】担保物権総論【ゆっくり解説】
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まだ寒いですが春が近づいてきた感じもしますね。
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・なお動画の内容の正確性を確保することに努めてはいますが、誤りがありましたらご指摘いただけると幸いです。
【略語】
民執:民事執行法
不登:不動産登記法
【参考文献】
淡路剛久、鎌田薫、原田純孝、生熊長幸「民法Ⅱ-物権【第4版補訂】」(有斐閣2019年)
209~214頁
内田貴「民法Ⅲ 債権総論・担保物権【第4版】」(東京大学出版会2022年)
477、478、484~486頁
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【BGM】
「柔らかな嘘」
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【Victoria 3】Only ヘヘ(自作MOD) Part17
資本家が入閣し移民法、税法に手を付ける
バージョン:1.5.13
コンセプト:内政に専念
方針:
1、マイクロマネジメントっぽい操作は減らす
2、革命は政治体制変更の時のみ可
3、権力は布告と抑圧のみ可(消費税不可)
4、予算は原則変更しない
mylist/76276714
前回→sm43379278
次回→sm43389804
中国大手銀行前頭取に猶予付きの死刑判決
国営通信、新華社によると、中国の湖南省常徳市(こなんしょうじょうとくし)の中級人民法院は5日、違法に約5億元超を得ていたとして、収賄(しゅうわい)などの罪で銀行大手の、招商銀行(しょうしょうぎんこう)の田恵宇(でん けいう)前頭取(ぜんとうどり)に、執行猶予(しっこうゆうよ)2年の付いた死刑判決を言い渡したことが分かりました。
判決によると、田(でん)前頭取は、招商銀行の頭取などを歴任していた期間に、規定に違反して職権を乱用し、インサイダー取引などで、計2億9千万元余りの利益を得ていたほか、2億1千万元相当の財物(ざいぶつ)も受け取っていました。裁判所は、「社会へ与えた影響は極めて悪く、国家と人民にも重大な損失を与えた」としました。
田前頭取は、王岐山(おう きざん)前国家副主席が、中国建設銀行で頭取を務めた時代の秘書役でした。
招商銀行は、2022年4月に頭取辞任を発表。その後、共産党の党籍(とうせき)と公職を剝奪(はくだつ)されて、逮捕・起訴されていました。
#招商銀行(しょうしょうぎんこう)
#田恵宇(でん けいう)
#執行猶予
【民法】地上権【ゆっくり解説】
みなさん、こんにちは!
ちょっと今回の動画クオリティ低め(いつもだろとか言わないで…)です
最近忙しいのでお許しを!
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【参考文献】
淡路剛久、鎌田薫、原田純孝、生熊長幸「民法Ⅱ-物権【第4版補訂】」(有斐閣2019年)
173~183頁
潮見佳男「民法(全)【第3版】」(有斐閣2022年)
183、184頁
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【BGM】
「柔らかな嘘」
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【民法】条件と期限【ゆっくり解説】
みなさん、こんにちは!
みなさんは夏休みの宿題をいつ終わらせてましたか?
私の小学校では終業式よりも前に夏休みの宿題の冊子をもらえていたので、夏休み前に全部終わらせていましたね(お絵描き的なやつ以外)
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【参考文献】
山田卓生、河内宏、安永正昭、松久三四彦「民法Ⅰ-総則【第4版】」(有斐閣2018年)
176~181頁
潮見佳男「民法(全)【第3版】」(有斐閣2022年)
94~97頁
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https://www.e-gov.go.jp/
【BGM】
「柔らかな嘘」
「捕まえろ!!」
「ねずみのパーティー」
フリーBGM・音楽素材MusMus より
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【民法、判例】最判平成23年10月18日(民集65巻7号2899頁)【ゆっくり解説】
みなさん、こんにちは!
みなさんはキノコは好きですか?
正直私は苦手です
ということで、久しぶりの判例解説となります
※サムネが映えないので変更しました
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※動画中に示す条項で特に言及のないものは民法のものです
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※お断り
・うp主は法律の実務家ではないので、実用性が低い理論的な話が多いです。予めご了承ください。
・なので、法律を既に学んだことのある方が見てもあまり有益ではありません。
・しかし法律を学んだことのない方の興味や関心をひくことができれば嬉しく思います。
・なお動画の内容の正確性を確保することに努めてはいますが、誤りがありましたらご指摘いただけると幸いです。
【参考文献】
岩藤美智子「無権利者を委託者とする販売委託契約の所有者による追認の効果」(別冊ジュリスト237号(民法判例百選Ⅰ 【第8版】))
76頁(37事件)
藤原正則「無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合における当該物の所有者による追認の効果」(北大法学論集63巻3号)
https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/50183
820頁
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あおたろう「えへへ..民法ASMR...」
本当に全部読み上げた人最近でたけど
【ことのはうす。シリーズ】
series/272272
【ことのあそびシリーズ】
series/288667
【ことのあかりシリーズ】
series/294287
【ことの遊戯シリーズ】
series/300625
【あかり草まとめ】
series/174513
【ゲーミングな茜ちゃんの動画シリーズ】
series/158711
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すちーむ:882341329
【民法】無権代理【ゆっくり解説】
みなさん、こんにちは!
できることなら仕事辞めて動画投稿だけやりたいですね
次回は判例解説の予定です!
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※お断り
・うp主は法律の実務家ではないので、実用性が低い理論的な話が多いです。予めご了承ください。
・なので、法律を既に学んだことのある方が見てもあまり有益ではありません。
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・なお動画の内容の正確性を確保することに努めてはいますが、誤りがありましたらご指摘いただけると幸いです。
【参考文献】
山田卓生、河内宏、安永正昭、松久三四彦「民法Ⅰ-総則【第4版】」(有斐閣2018年)
204~211頁
潮見佳男「民法(全)【第3版】」(有斐閣2022年)
82~85頁
なお条文の検索は、e-gov(下記リンク)が便利です。
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【BGM】
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