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<マル激・前半>本来は厳格なはずの日本の政治資金規正法の下で政治とカネの問題が後を絶たない理由/孫斉庸氏(立教大学法学部准教授)
問題は法律そのものではなく、法の運用と意図的に作られた抜け穴にある。
未曾有の政治不信を引き起こしている裏金問題を受けて、国会で政治資金規正法の改正審議が始まった。しかし、残念ながら不祥事の当事者である自民党は、本気で実効性のある改正を行う気はさらさらないようだ。
そもそもここまで自民党から出てきている案は、おおよそ政治不信を払拭できるような踏み込んだものではない。しかも、与党内で公明党と調整した上で提出することになる与党案をゴールデンウィーク明けまで引き延ばしてしまった。これは4月28日の3補選の前に法案を出し渋ったからだろう。これでは、有権者を納得させられるような厳しい改正案を出す気がさらさらないことを、法案提出の前に宣言しているようなものだ。
政治とカネの問題は日本のみならず、多くの国が頭を悩ませてきた問題だ。政治活動が選挙運動や政策立案などに一定の資金を必要とする一方で、一歩まちがえば、カネは政治腐敗を生んだり、政策を歪めるような癒着といった、民主主義の屋台骨を揺るがすような問題を引き起こす可能性を孕んでいるからだ。かと思えばアメリカのように、政党や政治家に寄付をすることは国民の「政治意思の表明」という意味で表現の自由という憲法上の権利として保護されなければならないと考えられている国もある。
日本は今国会で政治資金規正法の改正を審議することになる。何ら実効性のない自民党案は論外としても、この審議は有権者として注視する必要がある。それは、いたずらに政治資金に対する規制を厳しくしても、政治とカネの問題の根本的な解決方法にならないことが明らかだからだ。
政治学者で立教大学法学部准教授の孫斉庸氏は各国の政治資金規制を、企業献金が認められているか、どこまで報告・公開を課しているかなど40以上のカテゴリーで詳細に比較した上で、それぞれの国の政治資金規制の厳格さをランク付けしている。それによると、実は日本の政治資金規正法は国際的に見ても厳しい部類に入るのだという。例えば、スイスやスウェーデンなど民主主義が成熟していると見られる国の多くでは、政治家個人への企業・団体献金が認められていたり、収支報告の公開義務さえない国もある。
興味深いのは、日本よりも政治資金に対する規制が厳しい国はメキシコやチリ、ポーランドなど過去に政治腐敗が指摘されたり汚職事件が多く起きている、いわばまだ民主主義が成熟していない国が多い。孫氏は政治資金規制が厳しいということは、法律を厳しくしなければ有権者の政治不信を払拭することができないような政治が行われていたり、過去に汚職や疑獄などが頻発していることの反映であり、これは必ずしも誇れることではないと指摘する。
確かに日本では政治家個人への企業・団体献金は禁止されているし、一定額以上の寄付に対しては寄付者の公開義務も課されている。民主政の国々、とりわけ北ヨーロッパの国々の中には、この程度の制限すらない国が多い。どうやら日本の政治とカネ問題の本質は法律の条文にあるのではなく、本来は制限されているはずの政治資金に多くの抜け穴があったり、実際にカネが物を言う選挙や政治が行われているところに根本的な問題があると言えそうだ。
日本の政治資金規正法は1948年の制定以来、過去に主に9回の改正を繰り返してきた。孫氏はそのたびにほぼ今回と同じような問題が指摘されてきたが、結果的に自民党は本質的な問題を解決せずに、弥縫策で切り抜けてきたと語る。
例えば、企業献金は仮に認めるにしてもその出と入をガラス張りにしなければ、経済政策が歪められる恐れがあることは誰にでもわかることだ。しかし、過去の自民党の政治とカネ問題はほぼ例外なく企業や業界団体からの違法献金だった。今回のパーティ券裏金問題も、そもそも政治資金パーティ自体が企業献金の抜け穴として作用しているものだ。自民党は企業献金が問題になるたびに、これを「企業・団体献金」などと呼ぶことで労働組合などからの献金と並立させたり、「赤旗」のような政党の機関誌からの収入もその範疇に入れるべきなどと主張することによって、野党や世論を揺さぶることで結果的に企業献金を生き残らせることに成功してきた。
国際的には日本は政治家個人への企業や団体からの献金は禁止されているため、OECD加盟国の中でも政治資金規制が「厳しい国」に分類されているが、実際は政党や政党支部への企業献金は1億円まで認められていることに加え、政治資金パーティのパーティ券購入という、一見最もらしいが明らかに脱法的な寄付行為によって、企業献金が政党のみならず政治家個人にも渡っていたことが、今回の裏金スキャンダルで白日の下に晒された。二階幹事長に党から5年間で50億円近い資金が流れていたことが明らかになっているが、政党から政治家個人への寄付や政治団体間の資金移動に制限はなく、しかもその資金が「政策活動費」の名目で全く使途を明らかにされないまま闇から闇へ消えている。このようなことが許されている国が、先進国の中でも政治資金規制が「厳しい部類に入る」などということがあり得るわけがない。
つまり、今日本が集中すべきは、いたずらに政治資金規正法を厳格化するのではなく、今ある制度の下で多くの政治家が当たり前のように使っている「抜け穴」を一つ一つしっかりと埋めていくことだ。さもなくば、このままでは日本は、「世界で最も厳しい政治資金規制がありながら、もっとも政治が腐敗している国」という不名誉な称号が与えられることになりかねない。
抜け穴については、先週のマル激でもご紹介している通り、上脇博之・神戸学院大学教授が理事を務める政治資金センターと、ビデオニュース・ドットコムで「ディスクロージャー・アンド・ディスカバリー」の司会を務める三木由希子氏の情報公開クリアリングハウスが共同で提出した意見書にある17項目の改正・修正が最低でも必要だ。これはいずれも制度そのものの改正ではなく、現行法の運用の改善やより高度な透明化(ガラス張り化)を求めるもので、仮にこの改正をすべて行っても、日本の政治資金規制の厳しさランキングが今よりあがることはないだろう。
有権者は形ばかりの厳格化に騙されてはならない。繰り返すが、必要なのは厳格化ではなく、今ある制度の下で堂々とまかり通っている抜け穴を一つ一つ埋めていくことなのだ。
孫氏は今の政治不信は日本にとっては大きなチャンスにもなり得ると、期待を込めて指摘する。日本、とりわけ万年与党たる自民党は、ここまで政治資金スキャンダルが起きるたびに意図的に抜け穴を残したまま弥縫策で誤魔化してきたが、ここにきていよいよそれが誤魔化しきれなくなっている。これを奇貨とすることで日本が、例えばAIを活用した政治資金収支報告書のデジタルデータ化を導入するなどして、世界の各国の模範となるような優れた、そして透明性の担保された政治資金規制を確立することは十分に可能だと孫氏は言う。そして、その成否はわれわれ有権者にかかっている。
国際的に見て政治資金規制が厳しいはずの日本で政治腐敗が止まらないのはなぜなのか、なぜあからさまな抜け穴が放置され続けてきたのか、誰が政治資金の透明化を阻んできたのか、日本の政治が有権者の信頼を取り戻すためにはどのような政治資金制度の改正が求められているのかなどについて、立教大学法学部准教授の孫斉庸氏と、ジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が議論した。
後半はこちら→so43714382
(本記事はインターネット放送局『ビデオニュース・ドットコム』の番組紹介です。詳しくは当該番組をご覧ください。)
行政評価さえ拒否するのか岸田内閣。委員の利益相反の有無の調査も担当大臣のリスクコミュニケーション無視も。 原口一博 2024-04-29
原口一博氏のYoutube動画に同時配信のニコ生のコメントを載せた動画を作っています
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#1:27 財務金融委員会 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案について 法案審議 2024/04/26
原口一博質疑 対 金融担当大臣、財務大臣、証券等監視委員会 行政評価局
https://www.youtube.com/live/nO65dBLIiTQ?si=SYgkISJugeboVPGj&t=1234
#10:55 どらえもん2 https://twitter.com/matsudadoraemo1
#14:51 リスクコミュニケーションのあり方について検証
https://www.youtube.com/live/nO65dBLIiTQ?si=ut20NQPoZDnDpE7f&t=1310
#16:02 どらえもん2
【CeVIO実況プレイ】ちぇびおくらふと!Part3【Minecraft】
食品衛生法(しょくひんえいせいほう)とは
飲食によって起こる衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上・増進を目的とする法律。食品および添加物・器具・容器包装・表示・広告・検査・営業などについて規定している。昭和23年(1948)施行。(デジタル大辞泉より)
ささらん…
農業やってたつもりなんですが最終的によく分からない内容になってしまいました。ゆるして。
メンバーは5人なので、2人ずつ出していくと誰か1人は2回出なければならなくなります。今回は乱数でそれを決めたところ六花先輩になったので六花先輩が連投してます。ありがと六花先輩。
Part2→ https://www.nicovideo.jp/watch/sm43641125
Part4→ まだ
使用ソフト
さとうささら(CeVIO AI)
https://cevio.jp/
小春六花(CeVIO AI)
https://tokyo6.tokyo/koharurikka/
立ち絵素材
さとうささら 立ち絵素材 Vol.1(暁ノ湯様)
https://seiga.nicovideo.jp/seiga/im11233953
小春六花立ち絵素材(ユメのオワリ様)
https://seiga.nicovideo.jp/seiga/im11143721
スキン素材
【Minecraft スキン】さとうささら【CeVIO】(野良牛/バファムート様)
https://seiga.nicovideo.jp/seiga/im3111258
聴いて覚えて! 法人税法 第二編 内国法人の法人税 第二章 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税 第四節 申告及び納付等 を『桜乃そら』さんが音読します(施行日 令和六年四月一日 バージョン)
聴いて覚えて! 『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 施行日 令和六年四月一日 バージョンの 法人税法 第二編 内国法人の法人税 第二章 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税 第四節 申告及び納付等 を読み上げます。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
施行日: 令和六年四月一日
(令和六年法律第八号による改正)
法律文の引用元は、安心太っ腹(※)の「e-Gov法令検索」です。
e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
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聴いて覚えて! 法人税法 第二編 内国法人の法人税 第二章 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税 第三節 税額の計算 を『桜乃そら』さんが 音読します(施行日 令和六年四月一日 バージョン)
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法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
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6月SNS(偽・誤情報)法的措置実施。インフルエンサー(買収問題)棚上げへ。VID20240428070737
犯罪組織が、法律を作る。国のトップが国や国民を殺し弱める日本。国際金融資本家に従う日本トップ。
聴いて覚えて! 法人税法 第二編 内国法人の法人税 第二章 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税 第二節 課税標準 を『桜乃そら』さんが 音読します。施行日 令和六年四月一日版
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法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
施行日: 令和六年四月一日
(令和六年法律第八号による改正)
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聴いて覚えて! 法人税法 第二編 内国法人の法人税 第二章 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税 第一節 総則 を『桜乃そら』さんが 音読します(施行日 令和六年四月一日 バージョン)
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法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
施行日: 令和六年四月一日
(令和六年法律第八号による改正)
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原口一博財務金融委員会質疑(2024/04/26)より。立憲民主党は、公益資本主義を目指す。今の自公政権の現状は、投資立国どころか投機ヘ天国ではないか。 原口一博 2024-04-27
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[放送URL] lv345049400
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#2:21 https://www.youtube.com/live/nO65dBLIiTQ?si=_P33-ruqrvFX2nH4&t=655
財務金融委員会 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案について
法案審議 2024/04/26 原口一博質疑 対 金融担当大臣、財務大臣、証券等監視委員会 行政評価局
#3:36 どらえもん2 https://twitter.com/matsudadoraemo1
#6:30 どらえもん2
#10:25 どらえもん2
原口一博財務金融委員会質疑(2024/04/26)より。外国人献金は、パーティーも含めて禁止ですよね! 原口一博 2024-04-27
原口一博氏のYoutube動画に同時配信のニコ生のコメントを載せた動画を作っています
[放送URL] lv345049219
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#4:41 https://www.youtube.com/watch?v=nO65dBLIiTQ
財務金融委員会 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案について
法案審議 2024/04/26 原口一博質疑 対 金融担当大臣、財務大臣、証券等監視委員会 行政評価局
#15:06 どらえもん2 https://twitter.com/matsudadoraemo1
#21:27 どらえもん2
#30:57 どらえもん2
#34:18 どらえもん2 https://twitter.com/matsudadoraemo1/status/1783967026610131295
【独自】岸田首相が急きょ27日島根入り
補選ラストデーは立憲・泉代表と党首対決に(FNNプライムオンライン(フジテレビ系))
https://news.yahoo.co.jp/articles/41f6222f338a3cf33969017ce9bc3be10f45a66a
聴いて覚えて! 法人税法 第二編 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第三節 申告、納付及び還付等 第五款 更正の請求の特例 を『桜乃そら』さんが音読します。施行日 令和六年四月一日版
聴いて覚えて! 『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 施行日 令和六年四月一日 バージョンの 法人税法 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第三節 申告、納付及び還付等 第五款 更正の請求の特例 を読み上げます。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
施行日: 令和六年四月一日
(令和六年法律第八号による改正)
法律文の引用元は、安心太っ腹(※)の「e-Gov法令検索」です。
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面相解説 顔が似るのは〇〇〇〇のせいです!
動画冒頭のダイジェスト内にあるピー音とテロップの伏字は、
あえて導入しているものですので、規制外しの対象ではございません。
ご了承のほどよろしくお願いします。
万が一動画の冒頭以外に規制があった場合は、動画名と時間を教えていただければ幸いです。
00:00 はじめに
04:39 法律的な問題点は?
10:53 ママチャリおばさんに似ている人
16:09 何が顔を作るのか?
18:16 いい顔を作ろう
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ご使用される際は必ずご連絡ください。無断使用されているのを発見した際には、厳正なる法的措置に移行する場合がございますので了承ください。
法律に詳しくない女が「逆転裁判2」を実況プレイ Part68
こんばんは。未確認生存者こと略してみかんです。
慎重に慎重に……ってナルホド君には難しい!
この動画はXBOX series X版
逆転裁判123成歩堂セレクションの実況プレイ動画です。
重大なネタバレを含みますのでご注意ください。
高画質YouTube版 → https://youtu.be/6mgIz6x_3WI
聴いて覚えて! 法人税法 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第三節 申告、納付及び還付等 第四款 還付 を『桜乃そら』さんが 音読します。施行日 令和六年四月一日版
聴いて覚えて! 『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 施行日 令和六年四月一日 バージョンの 法人税法 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第三節 申告、納付及び還付等 第四款 還付 を読み上げます。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
施行日: 令和六年四月一日
(令和六年法律第八号による改正)
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聴いて覚えて! 法人税法 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第三節 申告、納付及び還付等 第三款 納付 を『桜乃そら』さんが 音読します。施行日 令和六年四月一日版
聴いて覚えて! 『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 施行日 令和六年四月一日 バージョンの 法人税法 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第三節 申告、納付及び還付等 第三款 納付 を読み上げます。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
施行日: 令和六年四月一日
(令和六年法律第八号による改正)
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【どうなる?日本企業 #97】情報vs草の根運動[桜R6/4/25]
企業法務の専門知識を生かし、日本経済の屋台骨を支える中小企業の「事業承継」問題を解説してきた二人が、新シリーズではグローバル経済時代に特有の「金融工学」や「株主資本主義」などの社会問題について斬り込んでいきます!
キャスター:後藤孝典(弁護士)・大隅紀絵(虎ノ門後藤法律事務所 勤務)
テーマ:情報vs草の根運動
◆チャンネル桜の人気番組「闘論!倒論!討論!」支援会員募集!
「がんばれ!『闘論!倒論!討論!』」会員 お申し込みはこちらから
http://www.ch-sakura.jp/1636.html
◆ウイグル「ジェノサイド」国会議員アンケート・集計結果
http://www.ch-sakura.jp/1633.html
◆有料番組 ch桜大学開校!
https://sakura-daigaku.jp/
◆チャンネル桜・別館
https://www.youtube.com/channel/UCGbSDhzR4hbRAmSuRK-z_ng
※チャンネル桜では、自由且つ独立不羈の放送を守るため、『日本文化チャンネル桜二千人委員会』の会員を募集しております。以下のページでご案内申し上げておりますので、全国草莽の皆様のご理解、ご協力を、何卒宜しくお願い申し上げます。
http://www.ch-sakura.jp/579.html
◆チャンネル桜公式HP
http://www.ch-sakura.jp/
聴いて覚えて! 法人税法 第二編 第一章 第三節 申告、納付及び還付等 第二款の二 電子情報処理組織による申告の特例 を『桜乃そら』さんが 音読します。施行日 令和六年四月一日版
聴いて覚えて! 『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 施行日 令和六年四月一日 バージョンの 法人税法 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第三節 申告、納付及び還付等 第二款の二 電子情報処理組織による申告の特例 を読み上げます。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
施行日: 令和六年四月一日
(令和六年法律第八号による改正)
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ワクチン接種後死亡 訴訟ラッシュ続く
新型コロナのワクチン接種翌日に死亡で遺族が損害賠償求め提訴
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kitakyushu/20240422/5020015531.html
ワクチン接種後 即日死亡の人数
https://www.nicovideo.jp/watch/sm41406100
木原功仁哉 エックス
https://twitter.com/kiharakuniya?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Akiharakuniya%7Ctwcon%5Es1_c1
ワクチン接種後死亡裁判 第一回口頭弁論
https://www.nicovideo.jp/watch/sm43344570
アディーレ法律事務所がワクチン被害者を募集
https://www.nicovideo.jp/watch/sm43625927
法改正で釣り客を乗せる遊漁船にも変化 安全運航めざし「慣れるまでは大変だけど対応して」
北海道の知床半島沖で26人を乗せた観光船が沈没した事故から2年。この事故を受けて釣り客を乗せる遊漁船に関する法律が4月に改正されました。安全に運航するための法改正ですが、とりこぼしのない取り組みをどう徹底させていくのかさまざまな課題も浮かび上がっています。
オリジナル記事を読む
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1134155
郭文貴氏2021年の暴露 中共はトランプ氏が次期大統領候補になるのを阻止するため、法律超限戦を用いる
郭文貴氏は2021年10月、トランプ氏が次期大統領選挙候補者になるのを阻止するために、中国共産党が法律超限戦を用いるだろうと暴露した。
#郭文貴 #トランプ #法律超限戦 #中共
聴いて覚えて! 法人税法 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第三節 申告、納付及び還付等 第二款 確定申告 を『桜乃そら』さんが 音読します。施行日 令和六年四月一日版
聴いて覚えて! 『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 施行日 令和六年四月一日 バージョンの 法人税法 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第三節 申告、納付及び還付等 第二款 確定申告 を読み上げます。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
施行日: 令和六年四月一日
(令和六年法律第八号による改正)
法律文の引用元は、安心太っ腹(※)の「e-Gov法令検索」です。
e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
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【リーガルダンジョン】腐敗した警察組織の行く末は……思考実験系捜査書類作成ゲー、#最終回【ゲーム実況】
sm43675090 ⇐前| series/460611 |
未解決事件は終わらせないといけないから
sm43298611
『リーガルダンジョン』は警察官になり、捜査書類を作成するゲームです。
あなたは窃盗、殺人など8つの事件と関係のある捜査書類を読み、関連法令と判例に従い最終的な捜査意見を作成していきます。犯罪者を検挙し処罰する過程を繰り返していく中で、このゲームはあなたに「検挙実績こそが治安のバロメーター」ということを教えてくれます。さあ、ダンジョン内であなたを待っている『真の犯人』を探しに行くのです。
https://store.steampowered.com/app/1013750/Legal_Dungeon/?l=japanese
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法律関係はてんで疎いんだけど、実利的な意味では無く、観念的に考えると改めて面白いなと思えたのがヤカク
やっぱり相対的点数付けはとても良くないなと思う方がせえ 未解決事件に引き続き、本当に面白かったです!
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利用素材
音楽:BGMer
http://bgmer.net
BGM・ジングル・効果音 フリー素材サイト|OtoLogic
https://otologic.jp/
効果音ラボ
https://soundeffect-lab.info/
ヤカクとせえ、 ツイッター
https://twitter.com/YakakuToSee
聴いて覚えて! 法人税法 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第三節 申告、納付及び還付等 第一款 中間申告 を『桜乃そら』さんが 音読します。施行日 令和六年四月一日版
聴いて覚えて! 『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 施行日 令和六年四月一日 バージョンの 法人税法 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第三節 申告、納付及び還付等 第一款 中間申告 を読み上げます。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
施行日: 令和六年四月一日
(令和六年法律第八号による改正)
法律文の引用元は、安心太っ腹(※)の「e-Gov法令検索」です。
e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
読み間違い多々あると思いますが、ご容赦ください。
この動画が、あなたのお仕事や資格試験の勉強にお役に立てたらこの上なくうれしいです。
※:「e-Gov法令検索」で提供している法令データの二次利用については、特に利用制限を設けてられていないのです。そのかわり自己責任とのこと。
聴いて覚えて! 法人税法 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第二節 税額の計算 第二款 税額控除 を『桜乃そら』さんが 音読します。施行日 令和六年四月一日版
聴いて覚えて! 『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 施行日 令和六年四月一日 バージョンの 法人税法 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第二節 税額の計算 第二款 税額控除 を読み上げます。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
施行日: 令和六年四月一日
(令和六年法律第八号による改正)
法律文の引用元は、安心太っ腹(※)の「e-Gov法令検索」です。
e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
読み間違い多々あると思いますが、ご容赦ください。
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<マル激・前半>裏金が作り放題の政治資金規正法の大穴を埋めなければならない /上脇博之氏(神戸学院大学法学部教授)、郷原信郎氏(弁護士、元検事)
政界を揺るがしてきた一連の裏金疑獄は、これから最も重要な局面を迎える。そもそも不正を引き起こした法律上、制度上の原因を探り、必要となる法改正をめぐる議論が国会で始まったからだ。
今回の裏金問題は元々、神戸学院大学の上脇博之教授が赤旗の取材を受けた際に、自民党の各派閥が政治資金パーティの収入を正しく報告書に記載していないことを知り、自らも調査を発展させた上で刑事告発したことが全ての発端だった。東京地検特捜部が捜査に着手すると、単なる派閥によるパーティ券収入の不記載や虚偽記載にとどまらず、多額の裏金が議員に還流されていたことがわかり、一大スキャンダルに発展していった。
その上脇氏は、現行の政治資金規正法に基づいて政治家や派閥、政党、政治団体などが提出している政治資金収支報告書は、その中身をチェックすることがとても困難なことを、自らの経験に基づいて強調する。総数にして数百万ページはあろうかという収支報告書はウェブ上で閲覧が可能になっているが、一つ一つのページがデータ化されていないPDF形式で公開されているため、検索をかけたりソート(並び替え)などができない。驚いたことに現行制度の下では、政治資金規正法が守られているかどうかをチェックするためには、数十万から数百万ページはある報告書を一枚ずつ手繰っていくしかないのだ。
上脇氏は膨大な時間をかけて、報道などで各派閥のパーティ券を大量に買っていそうな政治団体の支出と、パーティ券を売っている派閥の収入を突き合わせることで、辛うじて4,000万円あまりの記載漏れがあることを突き止め、これが今回の刑事告発につながった。しかし、赤旗による地道な調査報道と上脇氏による刑事告発がなければ、今も当たり前のように還流や裏金作りが粛々と行われていたことになる。実際、パーティ券の売り上げの還流による裏金作りは少なくとも2005年には始まっていたことが、共同通信によって報道されている。
また、収支報告書は監督する権限を与えられた省庁や第三者機関が存在しないため、実際は報告内容が正確かどうかを誰もチェックしていない状態にあるというのも驚きだ。法律に基づいてどんな規制が設けられていようが、更にその規制をどれだけ強化しようが、最終的にそれが遵守されているかどうかを誰もチェックしていないし、したくてもそれが物理的に困難ということでは、そのような法律は法の体を成していないと言わざるを得ない。これは「ザル法」だとか「抜け穴」だとか以前の問題だ。
他にも現行の政治資金規正法に基づく制度の中で、「最低でもこれだけは変えなければならない」ことを列挙したものが、上脇氏が理事を務める公益財団法人政治資金センターとビデオニュース・ドットコムの人気番組『ディスクロージャー・アンド・ディスカバリー』の司会を務める三木由希子が理事長を務める情報公開クリアリングハウスから「政治にかかわる資金の透明性確保を求める意見書」という形で公開されているが、その内容を見ると、これまで政治資金規正法がいかにザル法だったかを痛感せずにはいられない。
その上で、政治資金の野放図な実態を熟知している上脇氏は、事実上の企業・団体献金の抜け穴となっている政治資金パーティも禁止すべきだし、政党交付金も廃止すべきだと主張する。企業・団体献金そのものには賛否両論があるが、上脇氏が問題にするのは、企業は政治資金収支報告書の提出義務がないため、受け取った派閥や政治団体側が正直にパーティ券収入を報告しない限り、その実態を知る術がないことだ。どこかの企業が記載義務が生じる20万円以上のパーティ券を買っていても、あるいは150万円の上限を超えて購入していても、受け取った側がそれを記載せずにすべて裏金に回していても誰にもわからないことになる。
また政党交付金については、そもそも政治資金の規律を全く守れない政党や政治家に100億円単位の交付金を渡すことは、「盗人に追い銭」であり「依存症患者に麻薬を渡すようなもの」に他ならないからだ。
検事時代に政治家の裏金問題を捜査した経験を持つ弁護士の郷原信郎氏は、今回有権者の期待とは裏腹に裏金を貰っていた議員の摘発が3人にとどまった理由を、「政治資金規正法の真ん中に空いた大穴のため」と説明する。複数の政治団体を持っている政治家が、裏金をどの団体に入れたのかを明確にしない限り、検察は「起訴状が書けない」という刑事訴訟法上の問題が生じる。そのため政治家が政治資金の受け皿として使える団体を一つに限定するなどの法改正が必須だと指摘する。
国会では政治資金規正法の改正案の審議が始まろうとしているが、これまで与党側が出してきた改革案はあまりにもいい加減なものばかりだ。有権者がよほどしっかりしなければ、「私たちはこれからも裏金作りに勤しみます」と宣言されているような改革案でお茶を濁されて終わってしまいかねない。
政治資金規正法はその第一条で、政治を国民の「不断の監視と批判の下」に置くことがその目的であると宣言しているが、上脇氏や郷原氏が提唱する法律の改正案はいずれもそれを実現するためには不可欠なものばかりだ。現行の法律は不断の監視はおろか、まったく監視ができない代物になっている以上、抜本的な改正が待ったなしだ。一刻も早く「金のための政治」を終わらせ、国民のために働く政治を取り戻すためには、有権者のわれわれ一人ひとりが、まずは現行制度の問題点を知ることで、デタラメな改革案に騙されないようにすることではないか。
今回の自民党裏金問題の発端となった告発をした上脇氏と、弁護士の郷原氏、ジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が、日本の政治に先進国として当たり前の透明性を持たせるために最低限必要となる施策とは何かを議論した。
後半はこちら→so43683908
(本記事はインターネット放送局『ビデオニュース・ドットコム』の番組紹介です。詳しくは当該番組をご覧ください。)
<マル激・後半>裏金が作り放題の政治資金規正法の大穴を埋めなければならない /上脇博之氏(神戸学院大学法学部教授)、郷原信郎氏(弁護士、元検事)
政界を揺るがしてきた一連の裏金疑獄は、これから最も重要な局面を迎える。そもそも不正を引き起こした法律上、制度上の原因を探り、必要となる法改正をめぐる議論が国会で始まったからだ。
今回の裏金問題は元々、神戸学院大学の上脇博之教授が赤旗の取材を受けた際に、自民党の各派閥が政治資金パーティの収入を正しく報告書に記載していないことを知り、自らも調査を発展させた上で刑事告発したことが全ての発端だった。東京地検特捜部が捜査に着手すると、単なる派閥によるパーティ券収入の不記載や虚偽記載にとどまらず、多額の裏金が議員に還流されていたことがわかり、一大スキャンダルに発展していった。
その上脇氏は、現行の政治資金規正法に基づいて政治家や派閥、政党、政治団体などが提出している政治資金収支報告書は、その中身をチェックすることがとても困難なことを、自らの経験に基づいて強調する。総数にして数百万ページはあろうかという収支報告書はウェブ上で閲覧が可能になっているが、一つ一つのページがデータ化されていないPDF形式で公開されているため、検索をかけたりソート(並び替え)などができない。驚いたことに現行制度の下では、政治資金規正法が守られているかどうかをチェックするためには、数十万から数百万ページはある報告書を一枚ずつ手繰っていくしかないのだ。
上脇氏は膨大な時間をかけて、報道などで各派閥のパーティ券を大量に買っていそうな政治団体の支出と、パーティ券を売っている派閥の収入を突き合わせることで、辛うじて4,000万円あまりの記載漏れがあることを突き止め、これが今回の刑事告発につながった。しかし、赤旗による地道な調査報道と上脇氏による刑事告発がなければ、今も当たり前のように還流や裏金作りが粛々と行われていたことになる。実際、パーティ券の売り上げの還流による裏金作りは少なくとも2005年には始まっていたことが、共同通信によって報道されている。
また、収支報告書は監督する権限を与えられた省庁や第三者機関が存在しないため、実際は報告内容が正確かどうかを誰もチェックしていない状態にあるというのも驚きだ。法律に基づいてどんな規制が設けられていようが、更にその規制をどれだけ強化しようが、最終的にそれが遵守されているかどうかを誰もチェックしていないし、したくてもそれが物理的に困難ということでは、そのような法律は法の体を成していないと言わざるを得ない。これは「ザル法」だとか「抜け穴」だとか以前の問題だ。
他にも現行の政治資金規正法に基づく制度の中で、「最低でもこれだけは変えなければならない」ことを列挙したものが、上脇氏が理事を務める公益財団法人政治資金センターとビデオニュース・ドットコムの人気番組『ディスクロージャー・アンド・ディスカバリー』の司会を務める三木由希子が理事長を務める情報公開クリアリングハウスから「政治にかかわる資金の透明性確保を求める意見書」という形で公開されているが、その内容を見ると、これまで政治資金規正法がいかにザル法だったかを痛感せずにはいられない。
その上で、政治資金の野放図な実態を熟知している上脇氏は、事実上の企業・団体献金の抜け穴となっている政治資金パーティも禁止すべきだし、政党交付金も廃止すべきだと主張する。企業・団体献金そのものには賛否両論があるが、上脇氏が問題にするのは、企業は政治資金収支報告書の提出義務がないため、受け取った派閥や政治団体側が正直にパーティ券収入を報告しない限り、その実態を知る術がないことだ。どこかの企業が記載義務が生じる20万円以上のパーティ券を買っていても、あるいは150万円の上限を超えて購入していても、受け取った側がそれを記載せずにすべて裏金に回していても誰にもわからないことになる。
また政党交付金については、そもそも政治資金の規律を全く守れない政党や政治家に100億円単位の交付金を渡すことは、「盗人に追い銭」であり「依存症患者に麻薬を渡すようなもの」に他ならないからだ。
検事時代に政治家の裏金問題を捜査した経験を持つ弁護士の郷原信郎氏は、今回有権者の期待とは裏腹に裏金を貰っていた議員の摘発が3人にとどまった理由を、「政治資金規正法の真ん中に空いた大穴のため」と説明する。複数の政治団体を持っている政治家が、裏金をどの団体に入れたのかを明確にしない限り、検察は「起訴状が書けない」という刑事訴訟法上の問題が生じる。そのため政治家が政治資金の受け皿として使える団体を一つに限定するなどの法改正が必須だと指摘する。
国会では政治資金規正法の改正案の審議が始まろうとしているが、これまで与党側が出してきた改革案はあまりにもいい加減なものばかりだ。有権者がよほどしっかりしなければ、「私たちはこれからも裏金作りに勤しみます」と宣言されているような改革案でお茶を濁されて終わってしまいかねない。
政治資金規正法はその第一条で、政治を国民の「不断の監視と批判の下」に置くことがその目的であると宣言しているが、上脇氏や郷原氏が提唱する法律の改正案はいずれもそれを実現するためには不可欠なものばかりだ。現行の法律は不断の監視はおろか、まったく監視ができない代物になっている以上、抜本的な改正が待ったなしだ。一刻も早く「金のための政治」を終わらせ、国民のために働く政治を取り戻すためには、有権者のわれわれ一人ひとりが、まずは現行制度の問題点を知ることで、デタラメな改革案に騙されないようにすることではないか。
今回の自民党裏金問題の発端となった告発をした上脇氏と、弁護士の郷原氏、ジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が、日本の政治に先進国として当たり前の透明性を持たせるために最低限必要となる施策とは何かを議論した。
前半はこちら→so43684512
(本記事はインターネット放送局『ビデオニュース・ドットコム』の番組紹介です。詳しくは当該番組をご覧ください。)
<永田町ポリティコ> 必要な改革から逃げ続ける岸田首相の「鈍感力」にわれわれはいつまで付き合わされるのか
昨年来政権の足を引っ張ってきた自民党の裏金問題は党内の処分も決着し、後顧の憂いなく晴れ晴れとした気分で国賓としてのアメリカ訪問に臨んだ岸田首相はバイデン大統領との蜜月関係をアピールしたり、元レーガン大統領のスピーチライターが執筆したとされる議会演説で万来の拍手を受け、ご満悦の表情で帰国の途に着いた。しかし、スタンディングオベーションで迎えてくれたアメリカ議会での「日本の国会でこんな優しい扱いを受けたことがない」とのジョークとも泣き言ともつかない発言の通り、今週から政治資金規正法の改正審議が本格的に始まる日本の国会では、首相にとって厳しい政局が待ち受けている。
しかし、政治資金規正法の改正をめぐっては、残念ながらと言うべきかやはりと言うべきか、岸田政権も与党自民党も、本気で政治資金規正法の実効性のある改正を行うつもりは無さそうだ。
そもそも現行の政治資金規正法は、その第一条で高らかに謳っている「政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため」の法理をまったく満たしていない。この条文は、政治資金に量的な規制をかけるのではなく、とにかくすべてをガラス張りにすることで、政治を常に国民の監視の下に置かなければならないという、同法の基本的法理を表したものだ。しかし、実際には政党から政治家への寄付が無制限に認められているなど、ど真ん中に大穴が空いていることに加え、政策活動費の名目を掲げれば資金の使途をまったく明らかにしなくてもいいことになっていたりする。しかも、その収支報告の公開方法がWEB上でPDF方式で行われているだけなため、有権者が政治家や政治団体の資金の動きをチェックするためには、何十万、あるいは何百万ページもあるPDF化された政治資金収支報告書を一枚一枚手繰っていくしかない。これは要するに、有権者が政治家の政治活動に対して「不断の監視」を行うことなど事実上不可能になっているというこだ。
今回、神戸学院大学の上脇博之教授が膨大な時間をかけて、このPDFを一枚一枚手繰っていく作業を続けた結果、自民党の各派閥がパーティ券の売り上げを過小申告していることを掴み、それを刑事告発したことが裏金問題のすべての発端だった。しかし、そもそも億単位の報告漏れがあったにもかかわらず、政治資金問題のプロ中のプロである上脇教授が何ヶ月もかけてようやくその氷山の一角を捕まえたが、プロが何ヶ月もかけてそれだけ特殊な作業を続けなければ、ちょっとした不正を見つけることさえできないほど、現在の政治資金規正法とそれに基づく収支報告書の公開方法は国民を小馬鹿にしたような運用が行われているのだ。
これから政治資金規正法の改正をめぐる論議が国会で始まるが、例えどれだけ規制を厳しくしようとも、そもそもその法律が守られているかどうかをチェックすることが不可能な法律など、法律の体を成していない。まずはどんな改正案を審議するよりも前に、現行の政治資金収支報告書の公開方法を、岸田政権が好きな「デジタル化」、つまり現行のPDF方式ではなく、政治家名や政治団体名や寄付者名がデータとして入力され、それが検索やソート(並び替え)などが可能な状態にする必要がある。
そもそも総務省が管理している国会議員の政治資金収支報告書については、単にPDF状態のものをデータ化する「デジタル化」であれば、法改正も必要がないはずだ。岸田首相が総務大臣に「やれ!」と命じればいいだけのことだ。もちろんそのための予算をつける必要はあるが、昨今の予算には毎年膨大な予備費が積まれているので、収支報告書のデータをデジタル化するくらいの費用は簡単に捻出できるはずだ。地方公共団体の選挙管理委員会に提出された地方議員や地方の政治団体の収支報告をデジタル化するためには、法改正が必要になるだろうが、最初に総務省が中央で管理している収支報告書をデジタル化してしまえば、各自治体も遅ればせながらこれに従わざるを得ないだろう。
PDFデータのデジタル化から逃げた状態での政治資金規正法改正論議には何の意味もないことを、まずわれわれは厳しく認識する必要がある。
4月28日には3選挙区で補欠選挙が行われる。そのうちの2つは、自民党の現職の不祥事による辞任を受けたものだ。また、3つ目の島根1区の補選も、突出して裏金が多かった清和会の会長を務めた細田博之前衆院議長の死去を受けたものとなる。細田氏は非常に親しい関係にあったとされる統一教会との関係についても、きちんと説明責任を果たさないまま亡くなっている。自民党は不戦敗も含め全敗に終わる可能性が濃厚だが、自民党内には岸田体制への不満は充満しているものの、岸田おろしを仕掛けられるような状態にはないとの見方が有力だ。岸田政権や自民党の支持率が多少でも復活すれば6月の会期末解散の可能性は残るが、総理は得意の「鈍感力」で解散をせずに内閣改造程度の弥縫策で9月の総裁選に臨む可能性もある。
そうなった場合は、次の総選挙がいつ行われるにしても、日本の未来はもっぱら有権者の良識に委ねられることになる。
政治ジャーナリストの角谷浩一とジャーナリストの神保哲生が、4月28日の補選とその後の政局、そして今回の裏金疑獄をきっかけに日本の政治が変わる可能性などについて議論した。
(本記事はインターネット放送局『ビデオニュース・ドットコム』の番組紹介です。詳しくは当該番組をご覧ください。)
【民法】雇用、請負、委任【ゆっくり解説】
みなさん、こんにちは!
一番社畜をやれるのはどの契約でしょうね?
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※動画中に示す条項で特に言及のないものは民法のものです
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※お断り
・うp主は法律の実務家ではないので、実用性が低い理論的な話が多いです。予めご了承ください。
・なので、法律を既に学んだことのある方が見てもあまり有益ではありません。
・しかし法律を学んだことのない方の興味や関心をひくことができれば嬉しく思います。
・なお動画の内容の正確性を確保することに努めてはいますが、誤りがありましたらご指摘いただけると幸いです。
【参考文献】
中田裕康「契約法新版」(有斐閣2021年)
489~497、503~507、525~530頁
藤岡康宏、磯村保、浦川道太郎、松本恒雄「民法Ⅳ-債権各論【第4版】」(有斐閣2019年)
200~204、209~211、221~225頁
なお条文の検索は、e-gov(下記リンク)が便利です。
https://www.e-gov.go.jp/
【BGM】
「柔らかな嘘」
「捕まえろ!!」
「ねずみのパーティー」
フリーBGM・音楽素材MusMus より
https://musmus.main.jp
聴いて覚えて! 法人税法 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第二節 税額の計算 第一款 税率 を『桜乃そら』さんが音読します。施行日 令和六年四月一日版
聴いて覚えて! 『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 施行日 令和六年四月一日 バージョンの 法人税法 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第二節 税額の計算 第一款 税率 を読み上げます。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
施行日: 令和六年四月一日
(令和六年法律第八号による改正)
法律文の引用元は、安心太っ腹(※)の「e-Gov法令検索」です。
e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
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魔女狩りの対策!
魔女狩りにあったときは法律相談に行こうね!
手書きなのにAIって言ってくる人は無視していいよ!
対策の準備は大事にね!!
法テラス
https://www.houterasu.or.jp/
声:ディアちゃん@COEIROINK
声:クリノクロア
無料AIトークソフトCOEIROINK
https://coeiroink.com
https://commons.nicovideo.jp/material/nc257937
Lusty*Kiss Production
https://production.lusty-kiss.com
https://commons.nicovideo.jp/material/nc266214
ゆっくりMovieMaker4
https://commons.nicovideo.jp/material/nc236011
料理中に流すBGM 12曲
https://gymaterials.jp/blog-entry-168.html
Daiginjyo blues
https://commons.nicovideo.jp/material/nc256643
同僚♀
https://seiga.nicovideo.jp/seiga/im11416695
法律に詳しくない女が「逆転裁判2」を実況プレイ Part67
こんばんは。未確認生存者こと略してみかんです。
メンヘラを宥めるときみたいな対応を迫られてる。
この動画はXBOX series X版
逆転裁判123成歩堂セレクションの実況プレイ動画です。
重大なネタバレを含みますのでご注意ください。
高画質YouTube版 → https://youtu.be/6mgIz6x_3WI