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NEW 都度課金動画☆パラパラ♥ チュリッス チュリッス ~政治は大事~ /チャラ男芸人「慶」
「チュリッ~~ス」君はこの有名な(?)言葉を聞いたことがあるだろうか? この「チュリッ~~ス」こそ、チャラ男芸人・慶の合言葉なのである。日本全国にチュリッスを広めたいと思った彼は、人気バラエティーTV番組「太田総理」にも出演しているのをいいことに、なんと政治の世界にも進出!?さらには、調子に乗って、法律の世界も語っちゃう!?すべては、1億3000万人みんなのために・・・、みんなで、パラパラ踊って、「チュリッ~~ス」◆チャラ男芸人・慶東京都出身。ワタナベコメディースクール卒業。ワタタナベエンターテインメント所属。パラパラに合わせた“チャラ男あるある”を持ちネタに、NTV系「エンタの神様」などに出演し、話題沸騰中。さらには、NTV系「太田総理にも進出し、「政治は大事!」と訴え続ける!? ブログもhttp://blog.watanabepro.co.jp/kei/も要チェック!!」
【どうなる?日本企業 #100】株主資本主義⇒新・『企業価値担保権』制度の創設[桜R6/6/7]
企業法務の専門知識を生かし、日本経済の屋台骨を支える中小企業の「事業承継」問題を解説してきた二人が、新シリーズではグローバル経済時代に特有の「金融工学」や「株主資本主義」などの社会問題について斬り込んでいきます!
キャスター:後藤孝典(弁護士)・大隅紀絵(虎ノ門後藤法律事務所 勤務)
テーマ:株主資本主義⇒新・『企業価値担保権』制度の創設
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20221222_【密かに整備される国内治安「各種法律」】ミ●イルだけが国防では無い!当分の間、桜田門ハムさんは安心しては寝れないだろう。
このチャンネルにお越しくださり、ありがとうございます。
私、直家GO®は、2019年10月からYouTubeにて活動をしております。
ご存じのとおり昨今は言論弾圧が厳しくなり、ユーチューバーにとっては
YouTubeからの警告と同義である「広告はがし」を何度もされてきました。
時には「投稿禁止」とされてしまったこともあります。
2023年年末には、言論弾圧がより厳しくなったことを受け、
YouTube「直家GO」チャンネルを保護するために、
これまで投稿した動画やライブ配信動画を3動画のみ残して、
他はすべて削除せざるを得ませんでした。
私が運営する他のYouTubeチャンネルにおいても、多くの動画を削除しました。
しかしながら、削除した動画を見返してみると、
このままお蔵入りさせるには、あまりに惜しい動画がたくさんありました。
例えば平岡直家チャンネルにおいては
2018年にはパンデミックを予想した放送をしておりました。
また、安倍晋三元首相の暗殺事件の前の参議院選挙については、
私が運営する複数のYouTubeチャンネルにおいて、1か月以上前から
「今回の選挙は何かが起こる! 選挙前48時間を切ったら要注意!」
と言い続けておりました。
また直家GO®の個人的なことにはなりますが、
3.11の地震の前に、何かが計画されているのを感じて備蓄をしておりました。
そのため3.11が起きた時には、既に1年分以上の備蓄を用意してありましたので、
何かが無くて困る、ということはありませんでした。
こういった経緯を踏まえ、YouTube「直家GO」チャンネルにて放送した動画を
こちらにて公開することにしました。
動画の端々に将来起こりうることを予測した内容がちりばめられています。
その未来予測は大きく分けると、下記の2つになります。
・シナリオが変わったので、現在は気にしなくても良い未来予測
・単純にまだ起こっていない未来予測
果たして、この動画はどちらなのか?
そういう視点で見ていただきますと、より有用と存じます。
各動画の動画タイトルの冒頭に、YouTubeで放送した日付が組み込まれておりますので、
ご参考になさってください。
なお、疑問点がある場合にはご連絡いただきますと、
動画やオフ会にてお話しさせていただくかもしれません。
<マル激・前半>若年化するギャンブル依存症問題を放っておいていいのか/田中紀子氏(ギャンブル依存症問題を考える会代表)
大リーグ大谷翔平選手の通訳を務めていた水原一平氏のスポーツ賭博問題で、あらためて注目を集めているギャンブル依存症。賭けた金額の大きさや大谷翔平という希代のスーパースターの預貯金を引き出すことが可能だった水原氏の特殊な立場から、メディアはこれを特別な事例として扱っているが、果たしてそうだろうか。
今やギャンブルは誰もがスマホで簡単に参加できる時代だ。公営競技として日本で法律で認められている競馬、競輪、競艇、オートレースの4つのギャンブル(賭博)も実際に競技場に行く必要はなく、手元のスマホ一つで何度でも賭けることができる。しかも支払いはクレジットで後払いが可能なものもあり、。中にはカードに付帯するポイントでベット(賭け)ができるものまであるという。これは合法的なギャンブルの話だが、より深刻なことに、日本では違法となるスポーツ賭博やオンラインカジノなども、ネット経由で誰もが簡単に手を出せる状態になっているのだ。もちろんこれは違法だが、それを取り締まることは容易ではない。また、警察も真面目に取り締まろうとしているようには見えない。
実は今の日本では、水原氏と同様の、いやもしかするとそれ以上に深刻な問題を抱えるギャンブル依存症の人が大勢いたとしても、まったく不思議ではないのだ。
自身がギャンブル依存症に苦しんだ経験を持ち、自らが代表を務める「ギャンブル依存症問題を考える会」を通じて依存症者の相談に乗ったり、啓発活動を行っている田中紀子氏によれば、会に相談に来る人の8割近くが20代、30代の若者だという。ことにコロナ禍以降、ギャンブルにはまる人の若年化の傾向が顕著だそうだ。ここ数年の変化は、10年前に会を立ち上げた田中氏にとっても驚くほど急激だという。特に仮想的に行われるオンラインカジノは、海外の事業者が規制の緩い日本をターゲットにしているため、これにはまる人が急増していると田中氏は指摘する。
ギャンブル依存症は治療が必要な病気だ。自分はそんなものに罹るはずはないと思っている人が、ちょっとしたきっかけでやめられない状態となり、負けをギャンブルで取り返そうとしている間に雪だるま式に借金が膨れ上がる。そして早晩、生活に支障をきたすようになるが、その問題を誰にも相談できないで、一人で抱えている場合が多い。そもそも自分自身がギャンブル依存症であることを認識できない場合が多いのだという。借金で追い込まれた挙げ句、犯罪に手を染め、それが表沙汰になった時、初めてその人がギャンブル依存症に苦しんでいたことが表面化する。アメリカ精神医学会の診断基準DSM5では「ギャンブル障害」、WHOが出している国際疾病分類ICD10では「病的賭博」という用語が使われる。
政府は2016年に成立させた統合型リゾート推進法によるカジノ解禁に合わせ2018年にギャンブル等依存症対策基本法を制定しているが、同法は毎年5月14日から20日までの1週間を「ギャンブル等依存症問題啓発週間」と定めている。しかし、つい最近、水原氏のギャンブル横領事件があれだけ大きく報道されたにもかかわらず、恐らく先週1週間が法が定めるギャンブル依存症の啓発週間だったことを知る人はほとんどいないだろう。啓発週間の存在を伝える報道や、実際に啓発を目的とする報道は数少なかった。田中氏は政府のギャンブル依存症対策は予算も不十分で、とても本気で取り組んでいるとは思えないと、怒りを露わにする。
そもそもギャンブルは公営競技だけで関係する省庁が農水省、経産省、国交省と複数にまたがり、さらにスポーツくじtotoは文科省、パチンコ・パチスロは風営法の警察庁と多岐にわたり、それぞれが縄張り化しているため、政府としての一体的な取り組みが行われにくい。現状では日本政府がオンラインカジノに対する規制を強化する方向性はまったく見られず、逆にスポーツベットという名の新たなスポーツ賭博を推進する団体が活動を活発化させているのが実情だ。
田中氏は近年、若者の人口が減っているとか、若者の貧困化が問題視されているにもかかわらず、若者をより貧困にさせ社会から排除することにつながるギャンブルが完全に野放しになっている日本の状況は、どう考えてもおかしいと語る。若者をギャンブル依存症から守るために今こそ対策が必要だと訴える田中紀子氏と、社会学者の宮台真司とジャーナリストの迫田朋子が議論した。
後半はこちら→so43832505
(本記事はインターネット放送局『ビデオニュース・ドットコム』の番組紹介です。詳しくは当該番組をご覧ください。)
【どうなる?日本企業 #99】言論の自由について考える[桜R6/5/23]
企業法務の専門知識を生かし、日本経済の屋台骨を支える中小企業の「事業承継」問題を解説してきた二人が、新シリーズではグローバル経済時代に特有の「金融工学」や「株主資本主義」などの社会問題について斬り込んでいきます!
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テーマ:言論の自由について考える
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鳴りやまぬ救急車、生物兵器の遅延性、蓄積性効果が影響か。ファイザー、モデルナ添付文書改訂!特例承認の文字が消えた。売国政府の悪意!
ファイザーコミナティ
https://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=20291
モデルナ スパイクバックス
https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/631341EA2026_1_03/
第一三共ダイイチロナ
https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/631341MA1025_1_02/
救急出動件数
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/20240329_kyuki_01.pdf
厚労省 接種回数
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/syukeihou_00002.html
刑法 条文
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045
訂正補足 教唆犯は61条、ほう助は62条。202条は自殺関与及び同意殺人
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145
(特例承認)
第十四条の三 第十四条の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項、第六項、第七項及び第十一項の規定にかかわらず、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その品目に係る同条の承認を与えることができる。
一 国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を
防止するため緊急に使用されることが必要な医薬品であり、かつ、当該医薬品の使用以外に適当な方法がないこと。
2 第十四条の二の二第二項の規定は、前項の規定による第十四条の承認について準用する。
(緊急承認)
第十四条の二の二 第十四条の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項(第三号ハに係る部分を除く。)、第六項、第七項及び第十一項の規定にかかわらず、薬事審議会の意見を聴いて、その適正な使用の確保のために必要な条件及び二年を超えない範囲内の期限を付してその品目に係る同条の承認を与えることができる。
<マル激・後半>人を不健康にする健康食品のリスクをそろそろ真剣に考えませんか/松永和紀氏(科学ジャーナリスト)
そもそも健康食品とは何なのか。実はこの問いには誰も答えられない。なぜならば、そもそも健康食品には法的な定義など存在しないからだ。
その一方で、ほとんど効果がないばかりか実際には人体に有害になり得る商品が、「健康食品」の名で日々、大量に売られている。
紅麹を使ったサプリメントによる中毒は、これまでに5人が死亡し270人もの入院者を出す、未曽有の食害事件となっている。医療機関の受診者も1,541人にのぼり、海外でも影響が出ているという。
小林製薬の紅麹コレステヘルプの中毒については、現時点ではまだ原因が特定されていない。しかし、食品安全に詳しい識者の多くが、健康食品産業が野放図に膨張する中で、今回のような事故が起きるのは時間の問題だったと口を揃える。
繰り返すが、そもそも「健康食品」には法律上の定義がない。人が口から摂取するものとしては医薬品と食品があるが、両者は異なる法律によって厳格に区別されていて、認可の基準も大きく異なる。薬機法(旧薬事法)によって厳しく管理されている医薬品と異なり、食品は法的には認可を必要としない。錠剤のサプリメントなどは素人目には限りなく薬に近い存在に見えるかもしれないが、法的にはあくまで食品だ。今回問題となっている小林製薬の紅麹を使ったサプリメントも、医薬品ではなく食品だ。なので今回の事故は薬害ではなく、食害もしくは食中毒ということになる。
食品を売るためには認可などを必要としないが、その分、通常の食品は健康効果を謳うことが薬機法によって禁じられている。ところが1980年代以降の世界的な健康ブームの高まりの中、日本でも特定の食品に健康上の効果を表示して売り出したいという業界からの強い要請があがるようになった。それを受けて政府はまず1991年に食品の中に「特定保健用食品」というカテゴリーを設け、一定の基準を満たした食品については、健康上の効果を謳うことができるようになった。いわゆるトクホである。
トクホというカテゴリーが設けられたことで、許可を得た食品は健康上の効果を謳うことが可能になったが、トクホの認定を受けるためには通常10年の年月と億単位のコストがかかるとされ、そのハードルは決して低いものではなかった。現実的には大手企業でなければトクホの認定を取得することは困難だった。
しかし、2015年に規制緩和を旗印に掲げる安倍政権の下、アベノミクスの一環として新たな食品のカテゴリーとして「機能性表示食品」というものが導入された。これはトクホよりも遥かに簡単な手続きでメーカーが健康食品の効果を謳うことを可能にする制度で、企業がガイドラインに則って効果や安全性を確認し、書類を消費者庁に提出すれば、機能性表示食品となり製品の健康上の効果を謳えるというもの。届け出された書類については消費者庁は形式的な確認しか行わず、よってその内容にも責任を負わない。
機能性表示食品制度の導入によって、国の審査を通過する必要があるトクホに比べて企業は遥かに簡単に商品の健康上の効果を謳えるようになり、これによって売り上げも爆発的に伸びたため、機能性表示食品が市場に溢れるようになった。1991年に導入されたトクホが33年間で1,054件しか認められていないのに対し、機能性表示食品の件数は導入から僅か9年間で6,752件にのぼっている。機能性表示食品制度の導入によって、トクホではとても手が届かなかった中小企業でも健康食品市場への参入が可能になったのだ。
小林製薬の紅麹コレステヘルプもラベルで大きく「悪玉コレステロールを下げる」「L/H比を下げる」と謳っているが、これはこの商品が機能性表示食品としての届け出をしているから許されたものだった。
しかし、機能性表示食品の制度が導入された当初から、科学的な根拠のない健康効果を謳う商品が乱造され、いずれはそれが健康被害を生む可能性があることが懸念されていた。機能性表示食品の届け出をするためには、一応その効果の根拠となる論文を添付しなければならないことになっているが、何とその論文がどの程度権威や信頼性のあるものなのかは問われていないのだ。
科学的な根拠が希薄で、生産管理についても国は一切関与していないが、それでも商品のラベルには大々的に健康上の効果を謳うことができる。多くの消費者は当然それを信じ込み、中には毎日その「食品」を一生懸命に摂り続ける人もいるだろう。今回の紅麹食害はそうした中で起きた、いわば起きるべくして起きた健康食品の食害事件だったのだ。
科学ジャーナリストの松永和紀氏は、食品の特定の成分を抽出してそれをサプリメントの形で摂ることのリスクを強調する。栄養は食品として他のものと一緒にバランスよく摂ることによって効果が生まれるものが多い。食品の特定の成分を抽出・濃縮して摂取すれば、より高い効果が期待できるという性格のものではない。ましてやサプリメントは毎日摂取されることが多いため、特定の物質だけを過剰摂取することになりやすく、健康上のリスクが懸念されると言う。
紅麹コレステヘルプによる食害が起きるべくして起きた事件だと言われる理由は何なのか。そもそも健康食品とは何で、なぜ十分な科学的エビデンスに基づかない効果を謳った商品がこれだけ大量に売られているのか。健康食品ブームを引き起こした健康に対する不安はどこから来ているのかなどについて、松永和紀氏とジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が議論した。(松永氏より、今回の番組内の氏の発言は所属する組織の見解を示すものではなく松永氏のジャーナリストとしての見解であることを付記してほしい旨の申し入れがありましたので、ここに追記いたします。)
前半はこちら→so43776101
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<マル激・前半>人を不健康にする健康食品のリスクをそろそろ真剣に考えませんか/松永和紀氏(科学ジャーナリスト)
そもそも健康食品とは何なのか。実はこの問いには誰も答えられない。なぜならば、そもそも健康食品には法的な定義など存在しないからだ。
その一方で、ほとんど効果がないばかりか実際には人体に有害になり得る商品が、「健康食品」の名で日々、大量に売られている。
紅麹を使ったサプリメントによる中毒は、これまでに5人が死亡し270人もの入院者を出す、未曽有の食害事件となっている。医療機関の受診者も1,541人にのぼり、海外でも影響が出ているという。
小林製薬の紅麹コレステヘルプの中毒については、現時点ではまだ原因が特定されていない。しかし、食品安全に詳しい識者の多くが、健康食品産業が野放図に膨張する中で、今回のような事故が起きるのは時間の問題だったと口を揃える。
繰り返すが、そもそも「健康食品」には法律上の定義がない。人が口から摂取するものとしては医薬品と食品があるが、両者は異なる法律によって厳格に区別されていて、認可の基準も大きく異なる。薬機法(旧薬事法)によって厳しく管理されている医薬品と異なり、食品は法的には認可を必要としない。錠剤のサプリメントなどは素人目には限りなく薬に近い存在に見えるかもしれないが、法的にはあくまで食品だ。今回問題となっている小林製薬の紅麹を使ったサプリメントも、医薬品ではなく食品だ。なので今回の事故は薬害ではなく、食害もしくは食中毒ということになる。
食品を売るためには認可などを必要としないが、その分、通常の食品は健康効果を謳うことが薬機法によって禁じられている。ところが1980年代以降の世界的な健康ブームの高まりの中、日本でも特定の食品に健康上の効果を表示して売り出したいという業界からの強い要請があがるようになった。それを受けて政府はまず1991年に食品の中に「特定保健用食品」というカテゴリーを設け、一定の基準を満たした食品については、健康上の効果を謳うことができるようになった。いわゆるトクホである。
トクホというカテゴリーが設けられたことで、許可を得た食品は健康上の効果を謳うことが可能になったが、トクホの認定を受けるためには通常10年の年月と億単位のコストがかかるとされ、そのハードルは決して低いものではなかった。現実的には大手企業でなければトクホの認定を取得することは困難だった。
しかし、2015年に規制緩和を旗印に掲げる安倍政権の下、アベノミクスの一環として新たな食品のカテゴリーとして「機能性表示食品」というものが導入された。これはトクホよりも遥かに簡単な手続きでメーカーが健康食品の効果を謳うことを可能にする制度で、企業がガイドラインに則って効果や安全性を確認し、書類を消費者庁に提出すれば、機能性表示食品となり製品の健康上の効果を謳えるというもの。届け出された書類については消費者庁は形式的な確認しか行わず、よってその内容にも責任を負わない。
機能性表示食品制度の導入によって、国の審査を通過する必要があるトクホに比べて企業は遥かに簡単に商品の健康上の効果を謳えるようになり、これによって売り上げも爆発的に伸びたため、機能性表示食品が市場に溢れるようになった。1991年に導入されたトクホが33年間で1,054件しか認められていないのに対し、機能性表示食品の件数は導入から僅か9年間で6,752件にのぼっている。機能性表示食品制度の導入によって、トクホではとても手が届かなかった中小企業でも健康食品市場への参入が可能になったのだ。
小林製薬の紅麹コレステヘルプもラベルで大きく「悪玉コレステロールを下げる」「L/H比を下げる」と謳っているが、これはこの商品が機能性表示食品としての届け出をしているから許されたものだった。
しかし、機能性表示食品の制度が導入された当初から、科学的な根拠のない健康効果を謳う商品が乱造され、いずれはそれが健康被害を生む可能性があることが懸念されていた。機能性表示食品の届け出をするためには、一応その効果の根拠となる論文を添付しなければならないことになっているが、何とその論文がどの程度権威や信頼性のあるものなのかは問われていないのだ。
科学的な根拠が希薄で、生産管理についても国は一切関与していないが、それでも商品のラベルには大々的に健康上の効果を謳うことができる。多くの消費者は当然それを信じ込み、中には毎日その「食品」を一生懸命に摂り続ける人もいるだろう。今回の紅麹食害はそうした中で起きた、いわば起きるべくして起きた健康食品の食害事件だったのだ。
科学ジャーナリストの松永和紀氏は、食品の特定の成分を抽出してそれをサプリメントの形で摂ることのリスクを強調する。栄養は食品として他のものと一緒にバランスよく摂ることによって効果が生まれるものが多い。食品の特定の成分を抽出・濃縮して摂取すれば、より高い効果が期待できるという性格のものではない。ましてやサプリメントは毎日摂取されることが多いため、特定の物質だけを過剰摂取することになりやすく、健康上のリスクが懸念されると言う。
紅麹コレステヘルプによる食害が起きるべくして起きた事件だと言われる理由は何なのか。そもそも健康食品とは何で、なぜ十分な科学的エビデンスに基づかない効果を謳った商品がこれだけ大量に売られているのか。健康食品ブームを引き起こした健康に対する不安はどこから来ているのかなどについて、松永和紀氏とジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が議論した。(松永氏より、今回の番組内の氏の発言は所属する組織の見解を示すものではなく松永氏のジャーナリストとしての見解であることを付記してほしい旨の申し入れがありましたので、ここに追記いたします。)
後半はこちら→so43776271
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野蛮人放送局第四回 村西とおる×猫組長 PART4
※会員限定コンテンツです。
この動画を許可無く無断で録画、切り抜き、編集、アップロードなどする行為は、権利侵害(著作権侵害)となり法律により罰せられます。
野蛮人放送局第四回PART3
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野蛮人放送局第四回 村西とおる×猫組長 PART2
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野蛮人放送局第四回 村西とおる×猫組長 PART1
大好評でした村西監督との放送を4部に分けて公開します。
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<永田町ポリティコ> 補選全敗でも政権基盤が揺るがないことこそが自民党の最大の問題だ
統一教会との関係や裏金問題などで政治不信がピークを迎える中、4月28日に全国の3つの選挙区で行われた補欠選挙で、自民党は2つの不戦敗を含む全敗という結果に終わった。
特に今回の補選で自民党が唯一独自候補を擁立した島根1区では、細田博之衆院議長の死去を受けた弔い選挙であったにもかかわらず、立憲民主党公認の亀井亜紀子氏に2万4,794票もの大差をつけられる惨敗だった。竹下登元首相、桜内義雄衆院議長などを輩出した保守王国島根で自民候補が敗れるのは今の選挙制度が始まってから初めてのこととなる。特にこの選挙区については、他の2つの選挙区のように自民党の現職議員の不祥事による辞任を受けたものではなく、現職の衆院議長の死去を受けたもので、岸田首相自身が2度も応援に地元入りする力の入れようだっただけに、党内には衝撃が走っている。
普通であれば今回の選挙結果によって「岸田首相の下では選挙は戦えない」ことが明らかになったと見做され、首相自らが退陣しない場合、岸田降ろしが起きても不思議はない状況だ。しかし、今の自民党は岸田首相に取って代わることができる総理総裁候補が見当たらないほど、党勢が弱体化している。いろいろな名前は取り沙汰されるが、今回有権者から明確にノーを突きつけられた現在の自民党の体質を根本から変えることが期待できそうな政治力や胆力のある政治家が見当たらない。
そうした状況を熟知してか岸田首相は持ち前の鈍感力をフルに発揮し、退陣はおろか9月の自民党総裁選以降も首相の座に居座る気が満々だという。
ゴールデンウィーク明けには国会で政治資金規正法の改正案の審議が本格的に始まる。しかし、今のところ自民党からは、今回の裏金問題の原因となった法律の抜け穴や、使途を公開しないまま億単位の政治資金を湯水のごとく自由に使うことが可能になっている法律のあからさまな欠陥を修正する案は出てきそうにない。岸田政権としては、政治資金規正法に実効性のある改正などを行ってしまえば、そうでなくても不人気なところに輪をかけて党内の支持を失うことがわかりきっているため、あえて的外れな改正案しか出さないようにしているのだ。そうした弥縫策でお茶を濁しながら6月23日の閉幕まで国会を乗り切り、夏の外交日程を無事にこなせば、9月の総裁選では他に有力な対抗馬がいない以上、岸田氏が楽に勝利できると岸田氏とその周辺は考えているようだ。
しかし、今回野党、とりわけ立憲民主党はかなり踏み込んだ政治資金規正法の改正案を打ち出している。メディアがどれだけ自民党案のデタラメさと立憲案の本気度を報じるかにもかかっているが、岸田政権の中枢が描いた再選シナリオ通りに事が運ぶかどうかは未知数のところがある。
その場合に備えて、岸田首相周辺からウルトラCの計画があるとの情報がある。連休明けにどこからともなく補選全敗に対する茂木幹事長の責任論が浮上し、それを受けて首相は幹事長を石破茂氏に交代させるというのだ。国民的な人気の高い石破氏の起用は、政権の支持率の浮上に寄与する可能性は十分にある。無論、石破氏がそれを受けるかどうかも含め、まだ予断を許さない状況ではあるが、長らく非主流派に身を置き「干されて」きた石破氏にとっては、幹事長再任は10年ぶりの晴れの舞台への返り咲きとなり、確かに魅力的なオファーではあるかもしれない。ただしその場合、石破氏は9月の総裁選には出られなくなる。もっとも、幹事長として政治改革を断行し党勢の建て直しを図れば、岸田氏の次を狙える可能性は出てくるかもしれないが、いずれにしてもそうなった場合、石破氏にとっては政治家人生における大きな決断が迫られることになるだろう。
今回の補選の結果は、有権者から自民党の旧態依然たる政治スタイルそのものにノーを突きつけられた結果と見る向きもある。3補選で勝利した立憲民主党の3候補のうち2人は女性で、東京15区の酒井菜摘元江東区議は自らががんや不妊を克服した過去を公開して選挙戦に臨んだ37歳の元看護師だ。政治は確実に変わり始めている。
今回の補選の結果が自民党政治の終わりの始まりとなるのか、自民党の伝統芸である復元力が発揮され、再び自民党が党勢を回復するのか。今後の政治の動静に注目したい。
3補選の結果と、補選後の政局の見通し、それでも岸田政権が悠然と構えていられる理由などについて、政治ジャーナリストの角谷浩一とジャーナリストの神保哲生が議論した。
(本記事はインターネット放送局『ビデオニュース・ドットコム』の番組紹介です。詳しくは当該番組をご覧ください。)
<マル激・後半>本来は厳格なはずの日本の政治資金規正法の下で政治とカネの問題が後を絶たない理由/孫斉庸氏(立教大学法学部准教授)
問題は法律そのものではなく、法の運用と意図的に作られた抜け穴にある。
未曾有の政治不信を引き起こしている裏金問題を受けて、国会で政治資金規正法の改正審議が始まった。しかし、残念ながら不祥事の当事者である自民党は、本気で実効性のある改正を行う気はさらさらないようだ。
そもそもここまで自民党から出てきている案は、おおよそ政治不信を払拭できるような踏み込んだものではない。しかも、与党内で公明党と調整した上で提出することになる与党案をゴールデンウィーク明けまで引き延ばしてしまった。これは4月28日の3補選の前に法案を出し渋ったからだろう。これでは、有権者を納得させられるような厳しい改正案を出す気がさらさらないことを、法案提出の前に宣言しているようなものだ。
政治とカネの問題は日本のみならず、多くの国が頭を悩ませてきた問題だ。政治活動が選挙運動や政策立案などに一定の資金を必要とする一方で、一歩まちがえば、カネは政治腐敗を生んだり、政策を歪めるような癒着といった、民主主義の屋台骨を揺るがすような問題を引き起こす可能性を孕んでいるからだ。かと思えばアメリカのように、政党や政治家に寄付をすることは国民の「政治意思の表明」という意味で表現の自由という憲法上の権利として保護されなければならないと考えられている国もある。
日本は今国会で政治資金規正法の改正を審議することになる。何ら実効性のない自民党案は論外としても、この審議は有権者として注視する必要がある。それは、いたずらに政治資金に対する規制を厳しくしても、政治とカネの問題の根本的な解決方法にならないことが明らかだからだ。
政治学者で立教大学法学部准教授の孫斉庸氏は各国の政治資金規制を、企業献金が認められているか、どこまで報告・公開を課しているかなど40以上のカテゴリーで詳細に比較した上で、それぞれの国の政治資金規制の厳格さをランク付けしている。それによると、実は日本の政治資金規正法は国際的に見ても厳しい部類に入るのだという。例えば、スイスやスウェーデンなど民主主義が成熟していると見られる国の多くでは、政治家個人への企業・団体献金が認められていたり、収支報告の公開義務さえない国もある。
興味深いのは、日本よりも政治資金に対する規制が厳しい国はメキシコやチリ、ポーランドなど過去に政治腐敗が指摘されたり汚職事件が多く起きている、いわばまだ民主主義が成熟していない国が多い。孫氏は政治資金規制が厳しいということは、法律を厳しくしなければ有権者の政治不信を払拭することができないような政治が行われていたり、過去に汚職や疑獄などが頻発していることの反映であり、これは必ずしも誇れることではないと指摘する。
確かに日本では政治家個人への企業・団体献金は禁止されているし、一定額以上の寄付に対しては寄付者の公開義務も課されている。民主政の国々、とりわけ北ヨーロッパの国々の中には、この程度の制限すらない国が多い。どうやら日本の政治とカネ問題の本質は法律の条文にあるのではなく、本来は制限されているはずの政治資金に多くの抜け穴があったり、実際にカネが物を言う選挙や政治が行われているところに根本的な問題があると言えそうだ。
日本の政治資金規正法は1948年の制定以来、過去に主に9回の改正を繰り返してきた。孫氏はそのたびにほぼ今回と同じような問題が指摘されてきたが、結果的に自民党は本質的な問題を解決せずに、弥縫策で切り抜けてきたと語る。
例えば、企業献金は仮に認めるにしてもその出と入をガラス張りにしなければ、経済政策が歪められる恐れがあることは誰にでもわかることだ。しかし、過去の自民党の政治とカネ問題はほぼ例外なく企業や業界団体からの違法献金だった。今回のパーティ券裏金問題も、そもそも政治資金パーティ自体が企業献金の抜け穴として作用しているものだ。自民党は企業献金が問題になるたびに、これを「企業・団体献金」などと呼ぶことで労働組合などからの献金と並立させたり、「赤旗」のような政党の機関誌からの収入もその範疇に入れるべきなどと主張することによって、野党や世論を揺さぶることで結果的に企業献金を生き残らせることに成功してきた。
国際的には日本は政治家個人への企業や団体からの献金は禁止されているため、OECD加盟国の中でも政治資金規制が「厳しい国」に分類されているが、実際は政党や政党支部への企業献金は1億円まで認められていることに加え、政治資金パーティのパーティ券購入という、一見最もらしいが明らかに脱法的な寄付行為によって、企業献金が政党のみならず政治家個人にも渡っていたことが、今回の裏金スキャンダルで白日の下に晒された。二階幹事長に党から5年間で50億円近い資金が流れていたことが明らかになっているが、政党から政治家個人への寄付や政治団体間の資金移動に制限はなく、しかもその資金が「政策活動費」の名目で全く使途を明らかにされないまま闇から闇へ消えている。このようなことが許されている国が、先進国の中でも政治資金規制が「厳しい部類に入る」などということがあり得るわけがない。
つまり、今日本が集中すべきは、いらずらに政治資金規正法を厳格化するのではなく、今ある制度の下で多くの政治家が当たり前のように使っている「抜け穴」を一つ一つしっかりと埋めていくことだ。さもなくば、このままでは日本は、「世界で最も厳しい政治資金規制がありながら、もっとも政治が腐敗している国」という不名誉な称号が与えられることになりかねない。
抜け穴については、先週のマル激でもご紹介している通り、上脇博之・神戸学院大学教授が理事を務める政治資金センターと、ビデオニュース・ドットコムで「ディスクロージャー・アンド・ディスカバリー」の司会を務める三木由希子氏の情報公開クリアリングハウスが共同で提出した意見書にある17項目の改正・修正が最低でも必要だ。これはいずれも制度そのものの改正ではなく、現行法の運用の改善やより高度な透明化(ガラス張り化)を求めるもので、仮にこの改正をすべて行っても、日本の政治資金規制の厳しさランキングが今よりあがることはないだろう。
有権者は形ばかりの厳格化に騙されてはならない。繰り返すが、必要なのは厳格化ではなく、今ある制度の下で堂々とまかり通っている抜け穴を一つ一つ埋めていくことなのだ。
孫氏は今の政治不信は日本にとっては大きなチャンスにもなり得ると、期待を込めて指摘する。日本、とりわけ万年与党たる自民党は、ここまで政治資金スキャンダルが起きるたびに意図的に抜け穴を残したまま弥縫策で誤魔化してきたが、ここにきていよいよそれが誤魔化しきれなくなっている。これを奇貨とすることで日本が、例えばAIを活用した政治資金収支報告書のデジタルデータ化を導入するなどして、世界の各国の模範となるような優れた、そして透明性の担保された政治資金規制を確立することは十分に可能だと孫氏は言う。そして、その成否はわれわれ有権者にかかっている。
国際的に見て政治資金規制が厳しいはずの日本で政治腐敗が止まらないのはなぜなのか、なぜあからさまな抜け穴が放置され続けてきたのか、誰が政治資金の透明化を阻んできたのか、日本の政治が有権者の信頼を取り戻すためにはどのような政治資金制度の改正が求められているのかなどについて、立教大学法学部准教授の孫斉庸氏と、ジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が議論した。
前半はこちら→so43713936
(本記事はインターネット放送局『ビデオニュース・ドットコム』の番組紹介です。詳しくは当該番組をご覧ください。)
<マル激・前半>本来は厳格なはずの日本の政治資金規正法の下で政治とカネの問題が後を絶たない理由/孫斉庸氏(立教大学法学部准教授)
問題は法律そのものではなく、法の運用と意図的に作られた抜け穴にある。
未曾有の政治不信を引き起こしている裏金問題を受けて、国会で政治資金規正法の改正審議が始まった。しかし、残念ながら不祥事の当事者である自民党は、本気で実効性のある改正を行う気はさらさらないようだ。
そもそもここまで自民党から出てきている案は、おおよそ政治不信を払拭できるような踏み込んだものではない。しかも、与党内で公明党と調整した上で提出することになる与党案をゴールデンウィーク明けまで引き延ばしてしまった。これは4月28日の3補選の前に法案を出し渋ったからだろう。これでは、有権者を納得させられるような厳しい改正案を出す気がさらさらないことを、法案提出の前に宣言しているようなものだ。
政治とカネの問題は日本のみならず、多くの国が頭を悩ませてきた問題だ。政治活動が選挙運動や政策立案などに一定の資金を必要とする一方で、一歩まちがえば、カネは政治腐敗を生んだり、政策を歪めるような癒着といった、民主主義の屋台骨を揺るがすような問題を引き起こす可能性を孕んでいるからだ。かと思えばアメリカのように、政党や政治家に寄付をすることは国民の「政治意思の表明」という意味で表現の自由という憲法上の権利として保護されなければならないと考えられている国もある。
日本は今国会で政治資金規正法の改正を審議することになる。何ら実効性のない自民党案は論外としても、この審議は有権者として注視する必要がある。それは、いたずらに政治資金に対する規制を厳しくしても、政治とカネの問題の根本的な解決方法にならないことが明らかだからだ。
政治学者で立教大学法学部准教授の孫斉庸氏は各国の政治資金規制を、企業献金が認められているか、どこまで報告・公開を課しているかなど40以上のカテゴリーで詳細に比較した上で、それぞれの国の政治資金規制の厳格さをランク付けしている。それによると、実は日本の政治資金規正法は国際的に見ても厳しい部類に入るのだという。例えば、スイスやスウェーデンなど民主主義が成熟していると見られる国の多くでは、政治家個人への企業・団体献金が認められていたり、収支報告の公開義務さえない国もある。
興味深いのは、日本よりも政治資金に対する規制が厳しい国はメキシコやチリ、ポーランドなど過去に政治腐敗が指摘されたり汚職事件が多く起きている、いわばまだ民主主義が成熟していない国が多い。孫氏は政治資金規制が厳しいということは、法律を厳しくしなければ有権者の政治不信を払拭することができないような政治が行われていたり、過去に汚職や疑獄などが頻発していることの反映であり、これは必ずしも誇れることではないと指摘する。
確かに日本では政治家個人への企業・団体献金は禁止されているし、一定額以上の寄付に対しては寄付者の公開義務も課されている。民主政の国々、とりわけ北ヨーロッパの国々の中には、この程度の制限すらない国が多い。どうやら日本の政治とカネ問題の本質は法律の条文にあるのではなく、本来は制限されているはずの政治資金に多くの抜け穴があったり、実際にカネが物を言う選挙や政治が行われているところに根本的な問題があると言えそうだ。
日本の政治資金規正法は1948年の制定以来、過去に主に9回の改正を繰り返してきた。孫氏はそのたびにほぼ今回と同じような問題が指摘されてきたが、結果的に自民党は本質的な問題を解決せずに、弥縫策で切り抜けてきたと語る。
例えば、企業献金は仮に認めるにしてもその出と入をガラス張りにしなければ、経済政策が歪められる恐れがあることは誰にでもわかることだ。しかし、過去の自民党の政治とカネ問題はほぼ例外なく企業や業界団体からの違法献金だった。今回のパーティ券裏金問題も、そもそも政治資金パーティ自体が企業献金の抜け穴として作用しているものだ。自民党は企業献金が問題になるたびに、これを「企業・団体献金」などと呼ぶことで労働組合などからの献金と並立させたり、「赤旗」のような政党の機関誌からの収入もその範疇に入れるべきなどと主張することによって、野党や世論を揺さぶることで結果的に企業献金を生き残らせることに成功してきた。
国際的には日本は政治家個人への企業や団体からの献金は禁止されているため、OECD加盟国の中でも政治資金規制が「厳しい国」に分類されているが、実際は政党や政党支部への企業献金は1億円まで認められていることに加え、政治資金パーティのパーティ券購入という、一見最もらしいが明らかに脱法的な寄付行為によって、企業献金が政党のみならず政治家個人にも渡っていたことが、今回の裏金スキャンダルで白日の下に晒された。二階幹事長に党から5年間で50億円近い資金が流れていたことが明らかになっているが、政党から政治家個人への寄付や政治団体間の資金移動に制限はなく、しかもその資金が「政策活動費」の名目で全く使途を明らかにされないまま闇から闇へ消えている。このようなことが許されている国が、先進国の中でも政治資金規制が「厳しい部類に入る」などということがあり得るわけがない。
つまり、今日本が集中すべきは、いたずらに政治資金規正法を厳格化するのではなく、今ある制度の下で多くの政治家が当たり前のように使っている「抜け穴」を一つ一つしっかりと埋めていくことだ。さもなくば、このままでは日本は、「世界で最も厳しい政治資金規制がありながら、もっとも政治が腐敗している国」という不名誉な称号が与えられることになりかねない。
抜け穴については、先週のマル激でもご紹介している通り、上脇博之・神戸学院大学教授が理事を務める政治資金センターと、ビデオニュース・ドットコムで「ディスクロージャー・アンド・ディスカバリー」の司会を務める三木由希子氏の情報公開クリアリングハウスが共同で提出した意見書にある17項目の改正・修正が最低でも必要だ。これはいずれも制度そのものの改正ではなく、現行法の運用の改善やより高度な透明化(ガラス張り化)を求めるもので、仮にこの改正をすべて行っても、日本の政治資金規制の厳しさランキングが今よりあがることはないだろう。
有権者は形ばかりの厳格化に騙されてはならない。繰り返すが、必要なのは厳格化ではなく、今ある制度の下で堂々とまかり通っている抜け穴を一つ一つ埋めていくことなのだ。
孫氏は今の政治不信は日本にとっては大きなチャンスにもなり得ると、期待を込めて指摘する。日本、とりわけ万年与党たる自民党は、ここまで政治資金スキャンダルが起きるたびに意図的に抜け穴を残したまま弥縫策で誤魔化してきたが、ここにきていよいよそれが誤魔化しきれなくなっている。これを奇貨とすることで日本が、例えばAIを活用した政治資金収支報告書のデジタルデータ化を導入するなどして、世界の各国の模範となるような優れた、そして透明性の担保された政治資金規制を確立することは十分に可能だと孫氏は言う。そして、その成否はわれわれ有権者にかかっている。
国際的に見て政治資金規制が厳しいはずの日本で政治腐敗が止まらないのはなぜなのか、なぜあからさまな抜け穴が放置され続けてきたのか、誰が政治資金の透明化を阻んできたのか、日本の政治が有権者の信頼を取り戻すためにはどのような政治資金制度の改正が求められているのかなどについて、立教大学法学部准教授の孫斉庸氏と、ジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が議論した。
後半はこちら→so43714382
(本記事はインターネット放送局『ビデオニュース・ドットコム』の番組紹介です。詳しくは当該番組をご覧ください。)
面相解説 顔が似るのは〇〇〇〇のせいです!
動画冒頭のダイジェスト内にあるピー音とテロップの伏字は、
あえて導入しているものですので、規制外しの対象ではございません。
ご了承のほどよろしくお願いします。
万が一動画の冒頭以外に規制があった場合は、動画名と時間を教えていただければ幸いです。
00:00 はじめに
04:39 法律的な問題点は?
10:53 ママチャリおばさんに似ている人
16:09 何が顔を作るのか?
18:16 いい顔を作ろう
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当チャンネルは動画・スクショ画像・切り抜き等の無断使用をお断りしております。
ご使用される際は必ずご連絡ください。無断使用されているのを発見した際には、厳正なる法的措置に移行する場合がございますので了承ください。
【どうなる?日本企業 #97】情報vs草の根運動[桜R6/4/25]
企業法務の専門知識を生かし、日本経済の屋台骨を支える中小企業の「事業承継」問題を解説してきた二人が、新シリーズではグローバル経済時代に特有の「金融工学」や「株主資本主義」などの社会問題について斬り込んでいきます!
キャスター:後藤孝典(弁護士)・大隅紀絵(虎ノ門後藤法律事務所 勤務)
テーマ:情報vs草の根運動
◆チャンネル桜の人気番組「闘論!倒論!討論!」支援会員募集!
「がんばれ!『闘論!倒論!討論!』」会員 お申し込みはこちらから
http://www.ch-sakura.jp/1636.html
◆ウイグル「ジェノサイド」国会議員アンケート・集計結果
http://www.ch-sakura.jp/1633.html
◆有料番組 ch桜大学開校!
https://sakura-daigaku.jp/
◆チャンネル桜・別館
https://www.youtube.com/channel/UCGbSDhzR4hbRAmSuRK-z_ng
※チャンネル桜では、自由且つ独立不羈の放送を守るため、『日本文化チャンネル桜二千人委員会』の会員を募集しております。以下のページでご案内申し上げておりますので、全国草莽の皆様のご理解、ご協力を、何卒宜しくお願い申し上げます。
http://www.ch-sakura.jp/579.html
◆チャンネル桜公式HP
http://www.ch-sakura.jp/
法改正で釣り客を乗せる遊漁船にも変化 安全運航めざし「慣れるまでは大変だけど対応して」
北海道の知床半島沖で26人を乗せた観光船が沈没した事故から2年。この事故を受けて釣り客を乗せる遊漁船に関する法律が4月に改正されました。安全に運航するための法改正ですが、とりこぼしのない取り組みをどう徹底させていくのかさまざまな課題も浮かび上がっています。
オリジナル記事を読む
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1134155
<永田町ポリティコ> 必要な改革から逃げ続ける岸田首相の「鈍感力」にわれわれはいつまで付き合わされるのか
昨年来政権の足を引っ張ってきた自民党の裏金問題は党内の処分も決着し、後顧の憂いなく晴れ晴れとした気分で国賓としてのアメリカ訪問に臨んだ岸田首相はバイデン大統領との蜜月関係をアピールしたり、元レーガン大統領のスピーチライターが執筆したとされる議会演説で万来の拍手を受け、ご満悦の表情で帰国の途に着いた。しかし、スタンディングオベーションで迎えてくれたアメリカ議会での「日本の国会でこんな優しい扱いを受けたことがない」とのジョークとも泣き言ともつかない発言の通り、今週から政治資金規正法の改正審議が本格的に始まる日本の国会では、首相にとって厳しい政局が待ち受けている。
しかし、政治資金規正法の改正をめぐっては、残念ながらと言うべきかやはりと言うべきか、岸田政権も与党自民党も、本気で政治資金規正法の実効性のある改正を行うつもりは無さそうだ。
そもそも現行の政治資金規正法は、その第一条で高らかに謳っている「政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため」の法理をまったく満たしていない。この条文は、政治資金に量的な規制をかけるのではなく、とにかくすべてをガラス張りにすることで、政治を常に国民の監視の下に置かなければならないという、同法の基本的法理を表したものだ。しかし、実際には政党から政治家への寄付が無制限に認められているなど、ど真ん中に大穴が空いていることに加え、政策活動費の名目を掲げれば資金の使途をまったく明らかにしなくてもいいことになっていたりする。しかも、その収支報告の公開方法がWEB上でPDF方式で行われているだけなため、有権者が政治家や政治団体の資金の動きをチェックするためには、何十万、あるいは何百万ページもあるPDF化された政治資金収支報告書を一枚一枚手繰っていくしかない。これは要するに、有権者が政治家の政治活動に対して「不断の監視」を行うことなど事実上不可能になっているというこだ。
今回、神戸学院大学の上脇博之教授が膨大な時間をかけて、このPDFを一枚一枚手繰っていく作業を続けた結果、自民党の各派閥がパーティ券の売り上げを過小申告していることを掴み、それを刑事告発したことが裏金問題のすべての発端だった。しかし、そもそも億単位の報告漏れがあったにもかかわらず、政治資金問題のプロ中のプロである上脇教授が何ヶ月もかけてようやくその氷山の一角を捕まえたが、プロが何ヶ月もかけてそれだけ特殊な作業を続けなければ、ちょっとした不正を見つけることさえできないほど、現在の政治資金規正法とそれに基づく収支報告書の公開方法は国民を小馬鹿にしたような運用が行われているのだ。
これから政治資金規正法の改正をめぐる論議が国会で始まるが、例えどれだけ規制を厳しくしようとも、そもそもその法律が守られているかどうかをチェックすることが不可能な法律など、法律の体を成していない。まずはどんな改正案を審議するよりも前に、現行の政治資金収支報告書の公開方法を、岸田政権が好きな「デジタル化」、つまり現行のPDF方式ではなく、政治家名や政治団体名や寄付者名がデータとして入力され、それが検索やソート(並び替え)などが可能な状態にする必要がある。
そもそも総務省が管理している国会議員の政治資金収支報告書については、単にPDF状態のものをデータ化する「デジタル化」であれば、法改正も必要がないはずだ。岸田首相が総務大臣に「やれ!」と命じればいいだけのことだ。もちろんそのための予算をつける必要はあるが、昨今の予算には毎年膨大な予備費が積まれているので、収支報告書のデータをデジタル化するくらいの費用は簡単に捻出できるはずだ。地方公共団体の選挙管理委員会に提出された地方議員や地方の政治団体の収支報告をデジタル化するためには、法改正が必要になるだろうが、最初に総務省が中央で管理している収支報告書をデジタル化してしまえば、各自治体も遅ればせながらこれに従わざるを得ないだろう。
PDFデータのデジタル化から逃げた状態での政治資金規正法改正論議には何の意味もないことを、まずわれわれは厳しく認識する必要がある。
4月28日には3選挙区で補欠選挙が行われる。そのうちの2つは、自民党の現職の不祥事による辞任を受けたものだ。また、3つ目の島根1区の補選も、突出して裏金が多かった清和会の会長を務めた細田博之前衆院議長の死去を受けたものとなる。細田氏は非常に親しい関係にあったとされる統一教会との関係についても、きちんと説明責任を果たさないまま亡くなっている。自民党は不戦敗も含め全敗に終わる可能性が濃厚だが、自民党内には岸田体制への不満は充満しているものの、岸田おろしを仕掛けられるような状態にはないとの見方が有力だ。岸田政権や自民党の支持率が多少でも復活すれば6月の会期末解散の可能性は残るが、総理は得意の「鈍感力」で解散をせずに内閣改造程度の弥縫策で9月の総裁選に臨む可能性もある。
そうなった場合は、次の総選挙がいつ行われるにしても、日本の未来はもっぱら有権者の良識に委ねられることになる。
政治ジャーナリストの角谷浩一とジャーナリストの神保哲生が、4月28日の補選とその後の政局、そして今回の裏金疑獄をきっかけに日本の政治が変わる可能性などについて議論した。
(本記事はインターネット放送局『ビデオニュース・ドットコム』の番組紹介です。詳しくは当該番組をご覧ください。)
20211104_[part-3]【外務省へ電凸】日本人だけが知らない!小室K氏のニューヨーク法律事務所へ、日本の政府が「特別契約経済支援」マジか!?
このチャンネルにお越しくださり、ありがとうございます。
私、直家GO®は、2019年10月からYouTubeにて活動をしております。
ご存じのとおり昨今は言論弾圧が厳しくなり、ユーチューバーにとっては
YouTubeからの警告と同義である「広告はがし」を何度もされてきました。
時には「投稿禁止」とされてしまったこともあります。
2023年年末には、言論弾圧がより厳しくなったことを受け、
YouTube「直家GO」チャンネルを保護するために、
これまで投稿した動画やライブ配信動画を3動画のみ残して、
他はすべて削除せざるを得ませんでした。
私が運営する他のYouTubeチャンネルにおいても、多くの動画を削除しました。
しかしながら、削除した動画を見返してみると、
このままお蔵入りさせるには、あまりに惜しい動画がたくさんありました。
例えば平岡直家チャンネルにおいては
2018年にはパンデミックを予想した放送をしておりました。
また、安倍晋三元首相の暗殺事件の前の参議院選挙については、
私が運営する複数のYouTubeチャンネルにおいて、1か月以上前から
「今回の選挙は何かが起こる! 選挙前48時間を切ったら要注意!」
と言い続けておりました。
また直家GO®の個人的なことにはなりますが、
3.11の地震の前に、何かが計画されているのを感じて備蓄をしておりました。
そのため3.11が起きた時には、既に1年分以上の備蓄を用意してありましたので、
何かが無くて困る、ということはありませんでした。
こういった経緯を踏まえ、YouTube「直家GO」チャンネルにて放送した動画を
こちらにて公開することにしました。
動画の端々に将来起こりうることを予測した内容がちりばめられています。
その未来予測は大きく分けると、下記の2つになります。
・シナリオが変わったので、現在は気にしなくても良い未来予測
・単純にまだ起こっていない未来予測
果たして、この動画はどちらなのか?
そういう視点で見ていただきますと、より有用と存じます。
各動画の動画タイトルの冒頭に、YouTubeで放送した日付が組み込まれておりますので、
ご参考になさってください。
なお、疑問点がある場合にはご連絡いただきますと、
動画やオフ会にてお話しさせていただくかもしれません。
20211102_[part-2]【内閣府へ電凸】日本人だけが知らない!小室K氏のニューヨーク法律事務所へ、日本の政府が「特別契約経済支援」マジか!?
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・シナリオが変わったので、現在は気にしなくても良い未来予測
・単純にまだ起こっていない未来予測
果たして、この動画はどちらなのか?
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ご参考になさってください。
なお、疑問点がある場合にはご連絡いただきますと、
動画やオフ会にてお話しさせていただくかもしれません。
20211102_[part-1]【宮内庁へ電凸】日本人だけが知らない、小室K氏のNY法律事務所へ日本政府が特別契約経済支援!
このチャンネルにお越しくださり、ありがとうございます。
私、直家GO®は、2019年10月からYouTubeにて活動をしております。
ご存じのとおり昨今は言論弾圧が厳しくなり、ユーチューバーにとっては
YouTubeからの警告と同義である「広告はがし」を何度もされてきました。
時には「投稿禁止」とされてしまったこともあります。
2023年年末には、言論弾圧がより厳しくなったことを受け、
YouTube「直家GO」チャンネルを保護するために、
これまで投稿した動画やライブ配信動画を3動画のみ残して、
他はすべて削除せざるを得ませんでした。
私が運営する他のYouTubeチャンネルにおいても、多くの動画を削除しました。
しかしながら、削除した動画を見返してみると、
このままお蔵入りさせるには、あまりに惜しい動画がたくさんありました。
例えば平岡直家チャンネルにおいては
2018年にはパンデミックを予想した放送をしておりました。
また、安倍晋三元首相の暗殺事件の前の参議院選挙については、
私が運営する複数のYouTubeチャンネルにおいて、1か月以上前から
「今回の選挙は何かが起こる! 選挙前48時間を切ったら要注意!」
と言い続けておりました。
また直家GO®の個人的なことにはなりますが、
3.11の地震の前に、何かが計画されているのを感じて備蓄をしておりました。
そのため3.11が起きた時には、既に1年分以上の備蓄を用意してありましたので、
何かが無くて困る、ということはありませんでした。
こういった経緯を踏まえ、YouTube「直家GO」チャンネルにて放送した動画を
こちらにて公開することにしました。
動画の端々に将来起こりうることを予測した内容がちりばめられています。
その未来予測は大きく分けると、下記の2つになります。
・シナリオが変わったので、現在は気にしなくても良い未来予測
・単純にまだ起こっていない未来予測
果たして、この動画はどちらなのか?
そういう視点で見ていただきますと、より有用と存じます。
各動画の動画タイトルの冒頭に、YouTubeで放送した日付が組み込まれておりますので、
ご参考になさってください。
なお、疑問点がある場合にはご連絡いただきますと、
動画やオフ会にてお話しさせていただくかもしれません。
今月から相続登記義務化に いごん→ゆいごん「遺言の日」に無料相談会
遺言(ゆいごん)は法律用語で「いごん」と呼ばれ、4月15日は「よいいごん」で「遺言(ゆいごん)の日」とされています。福岡県では、遺言などに関する相談会が開かれました。
オリジナル記事を読む
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1115180
【どうなる?日本企業 #96】クロロキン網膜症(薬害)事件の教訓3-厚生労働省のフットワークの温度差[桜R6/4/11]
企業法務の専門知識を生かし、日本経済の屋台骨を支える中小企業の「事業承継」問題を解説してきた二人が、新シリーズではグローバル経済時代に特有の「金融工学」や「株主資本主義」などの社会問題について斬り込んでいきます!
キャスター:後藤孝典(弁護士)・大隅紀絵(虎ノ門後藤法律事務所 勤務)
テーマ:クロロキン網膜症(薬害)事件の教訓3-厚生労働省のフットワークの温度差
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<ディスクロージャー&ディスカバリー>いじめ調査報告書はどこまで公開されるべきか
学校で起こるいじめを苦に自死する子どもが、残念ながら後を絶たない。
いじめをめぐっては、いじめの発生を学校ぐるみで隠ぺいしたり、学校がいじめと自死の関係を頑なに認めないなど、当事者やその家族にとってはつらい事態が相次いで起きていることは周知の事実だ。中には学校がいじめを認知していながら適切な対応を取っていなかったり、教員がいじめに加担しているケースなど悪質なものもあるが、その事実が家族にさえ十分に提供されない場合もある。
いじめを原因とする自死事件をきっかけにいじめが社会問題として認知された1985年以降、いじめ対策は制度的には進んできたが、いじめの認知件数は年々増加し、2022年度には681,948件にものぼっている。
このような危機的な状況を受けて、2013年にはいじめ防止推進法が制定され、重大事態と認知されたいじめについては調査報告が法律で義務づけられた。しかし、逆にそのことで調査報告書や調査過程の情報の公開が以前より問題になる事例が増えている。また、いじめを認知した際に学校から教育委員会に出される報告文書の情報公開も、いじめの加害者、被害者双方の個人情報などが多く含まれているため、被害者やその家族の希望とは裏腹に、どこまで情報公開ができるかについては未だに明確な基準が定まっていない状況だ。
いじめの調査報告に関する情報公開は「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に定められてはいる。しかし、ガイドラインでは「情報公開条例の不開示事由を踏まえて適切に行うこと」とされ、無条件の公開を義務づけているわけではないため、その不開示事由の適用範囲が常に問題になる。しかも、被害者本人が死亡している場合、家族であっても個人情報保護法の壁が立ちはだかる。法定代理人は本人が生きている間は有効だが、死亡した場合は、家族でも他人と同じ扱いになるからだ。家族にも満足な情報が開示されない一方で、調査報告の公開については、「当事者家族の意向」を理由に幅広く黒塗りされたものしか出てこない場合が多く、実際はそれが当事者家族側の意向とは異なる対応だったことが後になって判明する場合も多い。
確かに子どものいじめ問題は情報公開上デリケートな側面があることは間違いない。しかし、それを理由に行政や教育委員会、ひいては学校による隠ぺいや責任逃れを許してはならない。本人や家族の無念を晴らすためにも、また社会として問題の所在を共有するためにも、適切な情報公開は必要だ。
いじめ問題の情報公開について、具体的な事例を参照しながら、情報公開クリアリングハウス理事長の三木由希子とジャーナリストの神保哲生が議論した。
(本記事はインターネット放送局『ビデオニュース・ドットコム』の番組紹介です。詳しくは当該番組をご覧ください。)
【どうなる?日本企業 #95】クロロキン網膜症(薬害)事件の教訓Ⅱ-薬害の本質は情報操作![桜R6/3/28]
企業法務の専門知識を生かし、日本経済の屋台骨を支える中小企業の「事業承継」問題を解説してきた二人が、新シリーズではグローバル経済時代に特有の「金融工学」や「株主資本主義」などの社会問題について斬り込んでいきます!
キャスター:後藤孝典(弁護士)・大隅紀絵(虎ノ門後藤法律事務所 勤務)
テーマ:クロロキン網膜症(薬害)事件の教訓Ⅱ-薬害の本質は情報操作!
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※チャンネル桜では、自由且つ独立不羈の放送を守るため、『日本文化チャンネル桜二千人委員会』の会員を募集しております。以下のページでご案内申し上げておりますので、全国草莽の皆様のご理解、ご協力を、何卒宜しくお願い申し上げます。
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2024年3月19日 種子法廃止・違憲訴訟・控訴審第二回期日 裁判後集会
TPP交渉差止・違憲訴訟の会の活動団体の紹介
「訴訟の会は2015年1月24日に設立しました。同年5月にTPPそのものが憲法違反であることの確認と交渉差止を求めて東京地裁に「TPP交渉差止・違憲訴訟」を提訴。2018年10月に最高裁で棄却。しかし控訴審判決のなかで、2018年4月から施行されている種子法廃止法の背景の一つに「TPPがあったことを否定できない」と判示。
https://congrant.com/project/tppiken/7160
種苗法 条文
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000083
◎主要農作物種子法を廃止する法律 主要農作物種子法(昭和二十七年法律第百三十一号)は、廃止する。
附則 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。(農林水産・内閣総理大臣署名)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/19320170421020.htm
種子法違憲訴訟・控訴審第一回期日の解説
国民全体のための戦い 安全安心な食料への権利は、基本的人権の根幹の権利である 安倍政権の売国行為により危機に直面する食の安全保障
https://www.nicovideo.jp/watch/sm43168181
真田信秋 日本国独立宣言論 私は独立を宣言する! キンドル出版
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CT86DX9G/
④2024年3月19日 山田正彦元農水相 種子法廃止・違憲訴訟 控訴審第二回期日 種子法廃止は憲法違反!
TPP交渉差止・違憲訴訟の会の活動団体の紹介
「訴訟の会は2015年1月24日に設立しました。同年5月にTPPそのものが憲法違反であることの確認と交渉差止を求めて東京地裁に「TPP交渉差止・違憲訴訟」を提訴。2018年10月に最高裁で棄却。しかし控訴審判決のなかで、2018年4月から施行されている種子法廃止法の背景の一つに「TPPがあったことを否定できない」と判示。
https://congrant.com/project/tppiken/7160
種苗法 条文
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000083
◎主要農作物種子法を廃止する法律 主要農作物種子法(昭和二十七年法律第百三十一号)は、廃止する。
附則 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。(農林水産・内閣総理大臣署名)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/19320170421020.htm
種子法違憲訴訟・控訴審第一回期日の解説
国民全体のための戦い 安全安心な食料への権利は、基本的人権の根幹の権利である 安倍政権の売国行為により危機に直面する食の安全保障
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③2024年3月19日 岩月浩二弁護士 種子法廃止・違憲訴訟 控訴審第二回期日 種子法廃止は憲法違反!
TPP交渉差止・違憲訴訟の会の活動団体の紹介
「訴訟の会は2015年1月24日に設立しました。同年5月にTPPそのものが憲法違反であることの確認と交渉差止を求めて東京地裁に「TPP交渉差止・違憲訴訟」を提訴。2018年10月に最高裁で棄却。しかし控訴審判決のなかで、2018年4月から施行されている種子法廃止法の背景の一つに「TPPがあったことを否定できない」と判示。
https://congrant.com/project/tppiken/7160
種苗法 条文
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000083
◎主要農作物種子法を廃止する法律 主要農作物種子法(昭和二十七年法律第百三十一号)は、廃止する。
附則 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。(農林水産・内閣総理大臣署名)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/19320170421020.htm
種子法違憲訴訟・控訴審第一回期日の解説
国民全体のための戦い 安全安心な食料への権利は、基本的人権の根幹の権利である 安倍政権の売国行為により危機に直面する食の安全保障
https://www.nicovideo.jp/watch/sm43168181
真田信秋 日本国独立宣言論 私は独立を宣言する! キンドル出版
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②2024年3月19日 田井勝弁護士 種子法廃止・違憲訴訟・控訴審第二回期日
TPP交渉差止・違憲訴訟の会の活動団体の紹介
「訴訟の会は2015年1月24日に設立しました。同年5月にTPPそのものが憲法違反であることの確認と交渉差止を求めて東京地裁に「TPP交渉差止・違憲訴訟」を提訴。2018年10月に最高裁で棄却。しかし控訴審判決のなかで、2018年4月から施行されている種子法廃止法の背景の一つに「TPPがあったことを否定できない」と判示。
https://congrant.com/project/tppiken/7160
種苗法 条文
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000083
◎主要農作物種子法を廃止する法律 主要農作物種子法(昭和二十七年法律第百三十一号)は、廃止する。
附則 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。(農林水産・内閣総理大臣署名)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/19320170421020.htm
種子法違憲訴訟・控訴審第一回期日の解説
国民全体のための戦い 安全安心な食料への権利は、基本的人権の根幹の権利である 安倍政権の売国行為により危機に直面する食の安全保障
https://www.nicovideo.jp/watch/sm43168181
真田信秋 日本国独立宣言論 私は独立を宣言する! キンドル出版
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①2024年3月19日 池住義憲先生 種子法廃止・違憲訴訟 控訴審第二回期日 種子法廃止は憲法違反!
TPP交渉差止・違憲訴訟の会の活動団体の紹介
「訴訟の会は2015年1月24日に設立しました。同年5月にTPPそのものが憲法違反であることの確認と交渉差止を求めて東京地裁に「TPP交渉差止・違憲訴訟」を提訴。2018年10月に最高裁で棄却。しかし控訴審判決のなかで、2018年4月から施行されている種子法廃止法の背景の一つに「TPPがあったことを否定できない」と判示。
https://congrant.com/project/tppiken/7160
種苗法 条文
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000083
◎主要農作物種子法を廃止する法律 主要農作物種子法(昭和二十七年法律第百三十一号)は、廃止する。
附則 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。(農林水産・内閣総理大臣署名)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/19320170421020.htm
種子法違憲訴訟・控訴審第一回期日の解説
国民全体のための戦い 安全安心な食料への権利は、基本的人権の根幹の権利である 安倍政権の売国行為により危機に直面する食の安全保障
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