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令和6年受験用[Step.2借地借家法04]定期借地権
契約期間の満了後、更新されることなく終了する借地権を定期借地権といいます。定期借地権には、一般的なものの他に、事業用定期借地権と建物譲渡特約付借地権があります。それぞれの借地権について、どのような用途のときに設定できるのか、契約の期間はどれくらいか、契約にあたり公正証書などの書面が必要か、など様々な論点があります。
令和6年受験用[Step.2民法33]遺留分
遺言を残したからといって、すべての財産を被相続人の思い通りに処分することはできません。相続財産の一定部分は、被相続人の意思によっても奪うことのできないとされているのです。この一定部分のことを遺留分といいます。遺留分に対して権利を持っているのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
令和6年受験用[Step.2民法27]使用貸借契約
賃貸借契約と違って、他人の物をタダで借りるのが使用貸借契約です。契約の分類としては、片務契約・無償契約・要物契約に属します。タダで借りるのですから、賃貸借と比べて借主の立場が低く扱われます。具体的にいうと、使用貸借の場合、通常の必要費は、借主が負担します。また、貸主は、原則として担保責任を負いません。
令和6年受験用[Step.2民法23]契約の解除
解除とは、契約の一方当事者の意思表示によって、いったんは有効に成立した契約の効力を解消し、その契約が初めから存在しなかった状態にすることをいいます。例えば、土地の売買契約をしたのに約束した期日になっても買主が代金を支払わない、とします。この場合、売主は、買主に対し相当期間を定めて催告し、それでも買主が履行しない場合には、契約を解除することができます。
令和6年受験用[Step.2民法19]債権譲渡・債務引受
A がBに対して100万円を貸し付けました。Aは、このBに対する債権をCに譲渡できるのが原則です(債権譲渡)。CがBに対して返済を要求するためには、債権者の変更についてBが知っている必要があります。これが債務者に対する対抗要件の問題です。また、AがCの他にDにも債権を二重譲渡していた、ということが起こるかも知れません。このような場合、自分が債権者であることを主張するためには、第三者に対する対抗要件を備えておく必要があります。
令和6年受験用[Step.2民法03]代理制度
「自分の所有する土地の売却権限を他人に与える。」というようなケースが代理制度です。売主(本人)と買主(相手方)だけでなく、代理人という登場人物が追加されます。そのため、人物関係を図に描いて整理することが必要です。代理は、代理権が授与された事情によって、法定代理と任意代理に区別されます。また、代理人がさらに代理人を選任するという、復代理が認められる場合もあります。
令和6年受験用[Step.2民法01]制限行為能力者
最初に、民法の基本概念である権利能力・意思能力・行為能力について整理します。学習の中心は、制限行為能力者制度です。制限行為能力者の種類(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人)、それぞれの制限行為能力者が単独でできるのはどのような行為か、保護者の権限はどのような範囲か、などを勉強しましょう。
令和6年受験用[Step.2宅建業法20]割賦販売に関する規制
宅地・建物の売買代金を、買主が分割で支払う場合があります(割賦販売)。この場合、たとえ買主の支払いが遅れたとしても、一定のプロセスを踏まない限り、売主から契約を解除することはできません。また、売主は、代金の30%超を受領するまでに売主の義務(登記など)を履行する必要があります。
令和6年受験用[Step.2宅建業法18]手付に関するルール
売買契約において、買主が売主に納める手付についても、宅建業法上の規制があります。まず、手付の額は、売買代金の20%以下でなければいけません。また、買主は、売主が契約の履行に着手する以前であれば、手付を放棄するだけで、契約を解除することができます。損害賠償などを負担する必要はありません。
令和6年受験用[Step.2宅建業法17]損害賠償額の予定等の制限
売買契約において生じるトラブルに備えて、あらかじめ損害賠償の額を予定しておくことができます。民法上、この特約の内容に制限はありません。一方、宅建業法では、損害賠償の予定額を売買代金の20%までに制限しています。20%を超えた場合、その超過部分についての特約は、無効です。
令和6年受験用[Step.1税・鑑定09]不動産鑑定評価基準
不動産鑑定評価基準というのは、不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行うに当たっての統一的基準です。不動産の価格には、正常価格・限定価格・特定価格・特殊価格があり、これらを混ぜてヒッカケを作るのが典型パターンです。また、鑑定評価の手法には、原価法・取引事例比較法・収益還元法の3種類があり、原則として複数の鑑定評価の手法を適用することとされています。
令和6年受験用[Step.1税・鑑定06]所得税
不動産を譲渡した場合に譲渡所得が発生していれば、国に対して所得税を納付しなければなりません。課税標準は譲渡所得ですが、居住用財産譲渡に関する3,000万円特別控除など、控除のシステムがあります。また、税率は、所有期間5年超の場合で15%、その他の場合は30%です。税率についても、 居住用財産譲渡の軽減税率という特例があります。
令和6年受験用[Step.1税・鑑定05]印紙税
売買契約書や贈与契約書など、一定の文書(課税文書)を作成した場合、国に対して印紙税を納付する義務が生じます。具体的には、作成した文書に収入印紙を貼り、消印しなければならないのです。印紙税については、課税される文書とされない文書を見分ける知識が最重要です。
令和6年受験用[Step.1税・鑑定04]登録免許税
登記を受ける際に、国に対して納めるのが登録免許税です。納税義務者は、登記を受ける者です。課税標準は、固定資産税評価額です。税率は、所有権の保存、所有権の移転、抵当権の設定、など登記の種類によって異なります。また、住宅用家屋については、税率が軽減されることもあります。
令和6年受験用[Step.1区分所有法02]区分所有建物の管理
区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として、管理組合という団体が当然に成立します。区分所有者は、好むと好まざるとに関わらず、自動的に管理組合の構成員となるのです。また、集会の決議によって、管理者を選任したり、解任することができます。
令和6年受験用[Step.1借地借家法07]定期建物賃貸借
契約期間の満了後、更新されることなく終了する建物賃貸借を定期建物賃貸借といいます。定期建物賃貸借契約を締結するためには、事前に書面を交付して説明した上で、契約自体も書面で行う必要があります。定期建物賃貸借契約については、借賃を増額しないという特約(不増額特約)だけでなく、減額しないという特約(不減額特約)も有効とされています。
令和6年受験用[Step.1借地借家法04]定期借地権
契約期間の満了後、更新されることなく終了する借地権を定期借地権といいます。定期借地権には、一般的なものの他に、事業用定期借地権と建物譲渡特約付借地権があります。それぞれの借地権について、どのような用途のときに設定できるのか、契約の期間はどれくらいか、契約にあたり公正証書などの書面が必要か、など様々な論点があります。
令和6年受験用[Step.1民法27]使用貸借契約
賃貸借契約と違って、他人の物をタダで借りるのが使用貸借契約です。契約の分類としては、片務契約・無償契約・要物契約に属します。タダで借りるのですから、賃貸借と比べて借主の立場が低く扱われます。具体的にいうと、使用貸借の場合、通常の必要費は、借主が負担します。また、貸主は、原則として担保責任を負いません。
令和6年受験用[Step.1民法26]賃貸借契約
賃貸借契約というのは、お金を払って他人の物を借りる契約のことをいいます。DVDのレンタルも賃貸借契約ですし、土地や建物を借りるのも賃貸借契約です。賃貸借契約は、売買契約と並んで頻出の契約で、民法に加えて、借地借家法という法律からも出題されます。まずは、民法で賃貸借契約の構造・基本を理解し、その上で、借地借家法の知識を上乗せしていきましょう。
令和6年受験用[Step.1民法17]連帯債務
AがB・C・Dの3人に300万円を貸した場合、B・C・Dがそれぞれ100万円ずつ返済義務を負うのが原則です(分割債務)。しかし、「連帯して返済する。」という特約をした場合には、話が違います。Aが合計300万円の返済を受けるまで、B・C・Dとも債務を負い続けるのです。例えは、Bが100万円を返済したとしましょう。この場合でも、残り200万の返済について、C・Dだけでなく、Bも返済の義務を負います。このような債務を連帯債務と呼びます。
令和6年受験用[Step.1民法15]債務不履行
建物の売買契約を締結した場合、買主は代金を支払う義務(債務)を負い、売主は建物を引き渡す義務を負います。期日になっても買主が代金を支払わなかったり(履行遅滞)、引渡しの前に売主の過失によって建物が燃えてしまった(履行不能)場合が、債務不履行の問題です。債務不履行があった場合、債権者は、損害賠償を請求したり、契約を解除することができます。
令和6年受験用[Step.1民法13]根抵当権
住宅ローンなどに使われる一般的な抵当権以外に、根抵当権という権利もあります。例えば、「メーカーと小売店との継続的取引について担保を用意する」ような場合に利用されるシステムです。正確な言葉でいえば、「一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するための抵当権」となります。ややこしいところですが、理解しておきましょう。
令和6年受験用[Step.1民法12]抵当権
銀行との間で住宅ローンを組む場合、「その住宅自体を担保にする」ことが一般的です。担保の手段として一般的に利用されるのが抵当権。もしローンの返済が滞った場合、銀行が、住宅を競売し、その代金からローンを返済してもらう、というシステムです。抵当権とはどのようなシステムか、どのような性質を持っているか。出題項目も多く、勉強に時間がかかるテーマですが、頑張って得点源にしましょう。
令和6年受験用[Step.1民法09]相隣関係
民法は、相互に隣接した土地の利用関係を調整するルールを定めています。これが、相隣関係です。例えば、隣地との境界付近で建物を修繕する場合、隣地の使用を請求することができます。また、他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るために囲んでいる土地を通行することができます。
令和6年受験用[Step.1民法06]時効
時効というのは事実状態が長い期間継続した場合、その事実状態を法律上の権利関係と認める制度です。例えば、他人の土地であっても、長期間占有を続ければ自分の土地にすることができます(取得時効)。また、借金をしても、長期間返済をしないままの状態が続けば、返済の法的義務がなくなります(消滅時効)。
令和6年受験用[Step.1民法02]意思表示
心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺、強迫について勉強します。それぞれについて、有効か無効か、どのような場合に取消しできるのか、その取消しを第三者に対抗できるのか。登場人物の関係を図で描きながら、しっかり理解しておきましょう。
令和6年受験用[Step.1宅建業法21]報酬
売買契約や賃貸借契約を媒介・代理した場合、宅建業者は、契約成立に関する報酬を受け取ることができます。この報酬の計算方法は、売買の場合と貸借の場合とで異なります。また、媒介と代理とでも、計算方法が違ってきます。登場人物の関係を図示した上で、間違いのないように計算しましょう。ここでは、計算のルールと手順を勉強します。
令和6年受験用[Step.1宅建業法20]割賦販売に関する規制
宅地・建物の売買代金を、買主が分割で支払う場合があります(割賦販売)。この場合、たとえ買主の支払いが遅れたとしても、一定のプロセスを踏まない限り、売主から契約を解除することはできません。また、売主は、代金の30%超を受領するまでに売主の義務(登記など)を履行する必要があります。
令和6年受験用[Step.1宅建業法19]手付金等の保全措置
手付金や中間金など、契約締結から引渡しまでの間に、買主が売主に支払い、売買代金に充当される金銭のことを「手付金等」といいます。手付金等が一定額を超える場合、売主である宅建業者は、受領する前に、保全措置を用意する必要があります。保全措置というのは、物件が買主に引き渡されなかった場合、買主が手付金等の返還を受けることができるという仕組みのことです。
令和6年受験用[Step.1宅建業法12]契約書面(37条書面)
宅建業者が関連して売買契約や賃貸借契約が締結された場合、宅建業者は、契約の内容を書面にまとめて当事者に交付する義務を負っています。契約書面を交付する相手は誰か、記載事項はどのようなものか、などが出題されます。暗記事項も多いですが、コツコツと確実にしておきましょう。
令和6年受験用[Step.1宅建業法11]重要事項の説明
物件の購入や借受けを検討しているお客さんに対して、宅建業者は、売買契約や賃貸借契約をする前に、その物件に関する重要事項を説明する必要があります。説明の相手は誰か、説明事項はどのようなものか、などが出題事項。暗記事項も多いですが、本試験での出題が多い項目ですから、力を入れなければなりません。
令和6年受験用[Step.1宅建業法10]媒介契約に関する規制
「媒介」とは、例えば、土地の売主から依頼を受けた宅建業者が買主を探す、というような行為のことです。媒介を行うにあたり、依頼者と宅建業者との間には、媒介契約が結ばれます。この場合、宅建業者は、依頼者に対して必要事項を記載した書面を交付しなければなりません。また、専任媒介契約、専属専任媒介契約、その他の媒介契約、という媒介契約の種類に応じて、異なる規制がされています。