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参議院文教科学委員会 2019年5月21日 貧困の連鎖からの脱出~生活保護世帯の子どもの大学等高等教育について 山本太郎
ニコニコニュースより
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生活保護法
(最低生活)
第3条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
↑最低生活の定義
(保護の補足性)
第4条の1 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
↑受給要件の定義<世帯分離の根拠???>
その後内閣では
生活保護世帯の子どもが大学・専門学校等に進学した場合に世帯分離をする取り扱いの法的根拠
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/198/touh/t198067.htm
大学等への進学は「最低限の生活の保障の範囲ではない」から、同居こそは認めるが世帯分離をした上で通学を許可している(進学率が上がったとしても高校までね、でも同居ができるように世帯を別に分けるようにするから、あとは奨学金を貰ったりバイトして頑張れとの見解)。
山本さんの立ち位置からみたら納得はいかないよね。
大学院は無理として、令和の時代、生活保護を受けたまま大学・短大・専門学校に進学してもいいよね。子どもは親の貧困とは関係ないから。
【国民保護】生活保護法は在日外国人に適用されず[桜H26/7/21]
永住資格を持つ中国人女性が、生活保護法の対象になるかが争われた裁判で、最高裁は同法の定める「国民」に該当しないとの判断を下し、外国人への生活保護支給はあくまで自治体の裁量によるものだとした。当然過ぎる判決内容と、日本人の好意に満足せず「権利」を主張する永住外国人の甘えについて論評していきます。
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