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聴いて覚えて! 国税徴収法 第二章 国税と他の債権との調整 第一節 一般的優先の原則 を『VOICEROID2 桜乃そら』さんが 音読します(施行日 令和六年一月一日 バージョン)
聴いて覚えて! 『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 施行日 令和六年一月一日 バージョンの 国税徴収法 第二章 国税と他の債権との調整 第一節 一般的優先の原則 を読み上げます。
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)
施行日: 令和六年一月一日
(令和五年法律第三号による改正)
法律文の引用元は、安心太っ腹(※)の「e-Gov法令検索」です。
e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
読み間違い多々あると思いますが、ご容赦ください。
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法人税法 第三編 外国法人の法人税 第二章 各事業年度の所得に対する法人税 第一節 課税標準及びその計算 第一款 課税標準 を『桜乃そら』さんが音読します。令和五年十一月二十九日改正バージョン
『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和五年十一月二十九日に改正された 法人税法 第三編 外国法人の法人税 第二章 各事業年度の所得に対する法人税 第一節 課税標準及びその計算 第一款 課税標準 を読み上げます。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
施行日: 令和五年十一月二十九日
(令和五年法律第七十九号による改正)
法律文の引用元は、安心太っ腹(※)の「e-Gov法令検索」です。
e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
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法人税法 第二編 内国法人の法人税 第二章 退職年金等積立金に対する法人税 第三節 申告及び納付 を『VOICEROID2 桜乃そら』さんが 音読します( 令和五年十一月二十九日改正バージョン)
『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和五年十一月二十九日に改正された 法人税法 第二編 内国法人の法人税 第二章 退職年金等積立金に対する法人税 第三節 申告及び納付 を読み上げます。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
施行日: 令和五年十一月二十九日
(令和五年法律第七十九号による改正)
法律文の引用元は、安心太っ腹(※)の「e-Gov法令検索」です。
e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
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法人税法 第二編 内国法人の法人税 第一章 第一節 第十一款 第三目 資産の時価評価等 を『VOICEROID2 桜乃そら』さんが音読します( 令和五年十一月二十九日改正バージョン)
『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和五年十一月二十九日に改正された 法人税法 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第一節 課税標準及びその計算 第十一款 完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算 第三目 資産の時価評価等 を読み上げます。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
施行日: 令和五年十一月二十九日
(令和五年法律第七十九号による改正)
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e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
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法人税法 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第一節 第七款 収益及び費用の帰属事業年度の特例を『桜乃そら』さんが 音読します。令和五年十一月二十九日改正バージョン
『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和五年十一月二十九日に改正された 法人税法 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第一節 課税標準及びその計算 第七款 収益及び費用の帰属事業年度の特例を読み上げます。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
施行日: 令和五年十一月二十九日
(令和五年法律第七十九号による改正)
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e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
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法人税法 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第一節 課税標準及びその計算 第四款損金の額の計算 第八目 繰越欠損金を桜乃そらさんが音読します。令和五年十一月二十九日改正
『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和五年十一月二十九日に改正された 法人税法 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第一節 課税標準及びその計算 第四款 損金の額の計算 第八目 繰越欠損金を読み上げます。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
施行日: 令和五年十一月二十九日
(令和五年法律第七十九号による改正)
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e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
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法人税法 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第一節 第四款 第七目の二 譲渡制限付株式を対価とする費用等を桜乃そらさんが音読します。令和五年十一月二十九日改正
『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和五年十一月二十九日に改正された 法人税法 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第一節 課税標準及びその計算 第四款 損金の額の計算 第七目の二 譲渡制限付株式を対価とする費用等を読み上げます。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
施行日: 令和五年十一月二十九日
(令和五年法律第七十九号による改正)
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法人税法 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第一節 課税標準及びその計算 第四款損金の額の計算 第五目 租税公課等を桜乃そらさんが音読します。令和五年十一月二十九日改正
『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和五年十一月二十九日に改正された 法人税法 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第一節 課税標準及びその計算 第四款 損金の額の計算 第五目 租税公課等を読み上げます。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
施行日: 令和五年十一月二十九日
(令和五年法律第七十九号による改正)
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法人税法 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第一節 課税標準及びその計算 第四款 損金の額の計算 第四目 寄附金を桜乃そらさんが音読します。令和五年十一月二十九日改正
『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和五年十一月二十九日に改正された 法人税法 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第一節 課税標準及びその計算 第四款 損金の額の計算 第四目 寄附金を読み上げます。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
施行日: 令和五年十一月二十九日
(令和五年法律第七十九号による改正)
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聴いて覚えて! 法人税法 第一編 総則 第二章の二 法人課税信託を『VOICEROID2 桜乃そら』さんが 音読します( 令和五年十一月二十九日改正バージョン)
『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和五年十一月二十九日に改正された 法人税法 第一編 総則 第二章の二 法人課税信託を読み上げます。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
施行日: 令和五年十一月二十九日
(令和五年法律第七十九号による改正)
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聴いて覚えて! 法人税法 第一編 総則 第一章 通則を『VOICEROID2 桜乃そら』さんが 音読します( 令和五年十一月二十九日改正バージョン)
『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和五年十一月二十九日に改正された 法人税法 第一編 総則 第一章 通則を読み上げます。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
施行日: 令和五年十一月二十九日
(令和五年法律第七十九号による改正)
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聴いて覚えて! 酒税法施行令 第七章 削除を『VOICEROID2 桜乃そら』さんが 音読します( 令和五年十月一日改正バージョン)
『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和五年十月一日に改正された 酒税法施行令 第七章 削除を読み上げます。
酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)
施行日: 令和五年十月一日
(平成二十九年政令第百十号による改正)
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聴いて覚えて! 酒税法施行令 第五章 申告及び納付等を『VOICEROID2 桜乃そら』さんが 音読します( 令和五年十月一日改正バージョン)
『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和五年十月一日に改正された 酒税法施行令 第五章 申告及び納付等を読み上げます。
酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)
施行日: 令和五年十月一日
(平成二十九年政令第百十号による改正)
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聴いて覚えて! 酒税法施行令 第二章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等を『VOICEROID2 桜乃そら』さんが 音読します( 令和五年十月一日改正バージョン)
『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和五年十月一日に改正された 酒税法施行令 第二章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等を読み上げます。
酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)
施行日: 令和五年十月一日
(平成二十九年政令第百十号による改正)
法律文の引用元は、安心太っ腹(※)の「e-Gov法令検索」です。
e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
読み間違い多々あると思いますが、ご容赦ください。
この動画が、あなたのお仕事や資格試験の勉強にお役に立てたらこの上なくうれしいです。
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聴いて覚えて! 酒税法施行令 第一章 総則を『VOICEROID2 桜乃そら』さんが 音読します( 令和五年十月一日改正バージョン)
『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和五年十月一日に改正された 酒税法施行令 第一章 総則を読み上げます。
酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)
施行日: 令和五年十月一日
(平成二十九年政令第百十号による改正)
法律文の引用元は、安心太っ腹(※)の「e-Gov法令検索」です。
e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
読み間違い多々あると思いますが、ご容赦ください。
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聴いて覚えて! 酒税法施行令 目次を『VOICEROID2 桜乃そら』さんが 音読します( 令和五年十月一日改正バージョン)
『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和五年十月一日に改正された 酒税法施行令 目次を読み上げます。
酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)
施行日: 令和五年十月一日
(平成二十九年政令第百十号による改正)
法律文の引用元は、安心太っ腹(※)の「e-Gov法令検索」です。
e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
読み間違い多々あると思いますが、ご容赦ください。
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※:「e-Gov法令検索」で提供している法令データの二次利用については、特に利用制限を設けてられていないのです。そのかわり自己責任とのこと。
聴いて覚えて! 酒税法 第七章 削除を『VOICEROID2 桜乃そら』さんが 音読します( 令和五年十月一日改正バージョン)
『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和五年十月一日に改正された 酒税法 第七章 削除を読み上げます。
酒税法(昭和二十八年法律第六号)
施行日: 令和五年十月一日
(平成二十九年法律第四号による改正)
法律文の引用元は、安心太っ腹(※)の「e-Gov法令検索」です。
e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
読み間違い多々あると思いますが、ご容赦ください。
この動画が、あなたのお仕事や資格試験の勉強にお役に立てたらこの上なくうれしいです。
※:「e-Gov法令検索」で提供している法令データの二次利用については、特に利用制限を設けてられていないのです。そのかわり自己責任とのこと。
聴いて覚えて! 酒税法 第三章 課税標準及び税率を『VOICEROID2 桜乃そら』さんが 音読します( 令和五年十月一日改正バージョン)
『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和五年十月一日に改正された 酒税法 第三章 課税標準及び税率を読み上げます。
酒税法(昭和二十八年法律第六号)
施行日: 令和五年十月一日
(平成二十九年法律第四号による改正)
法律文の引用元は、安心太っ腹(※)の「e-Gov法令検索」です。
e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
読み間違い多々あると思いますが、ご容赦ください。
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※:「e-Gov法令検索」で提供している法令データの二次利用については、特に利用制限を設けてられていないのです。そのかわり自己責任とのこと。
労働安全衛生法 第十二章 罰則 を『VOICEROID2 桜乃そら』さんが 音読します(令和四年六月十七日改正バージョン)
『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、令和四年六月十七日に改正された 労働安全衛生法 第十二章 罰則 を読み上げます。
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
施行日:令和四年六月十七日
(令和四年法律第六十八号による改正)
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※:「e-Gov法令検索」で提供している法令データの二次利用については、特に利用制限を設けてられていないのです。そのかわり自己責任とのこと。
地方税法 第二章 道府県の普通税 第四節 不動産取得税 第二款 課税標準及び税率 を『VOICEROID2 桜乃そら』さんが 音読します( 令和五年九月六日改正バージョン)
『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和五年九月六日に改正された 地方税法 第二章 道府県の普通税 第四節 不動産取得税 第二款 課税標準及び税率 を読み上げます。
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
施行日: 令和五年九月六日
(令和五年法律第一号による改正)
法律文の引用元は、安心太っ腹(※)の「e-Gov法令検索」です。
e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
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地方税法 第二章 道府県の普通税 第三節 地方消費税 第三款 貨物割 を『VOICEROID2 桜乃そら』さんが 音読します( 令和五年九月六日改正バージョン)
『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和五年九月六日に改正された 地方税法 第二章 道府県の普通税 第三節 地方消費税 第三款 貨物割 を読み上げます。
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
施行日: 令和五年九月六日
(令和五年法律第一号による改正)
法律文の引用元は、安心太っ腹(※)の「e-Gov法令検索」です。
e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
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※:「e-Gov法令検索」で提供している法令データの二次利用については、特に利用制限を設けてられていないのです。そのかわり自己責任とのこと。
国税通則法施行令 第七章 国税の更正、決定等の期間制限 を『VOICEROID2 桜乃そら』さんが 音読します( 令和四年十二月三十一日改正バージョン)
『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和四年十二月三十一日に改正された 国税通則法施行令 第七章 国税の更正、決定等の期間制限 を読み上げます。
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)
施行日: 令和四年十二月三十一日
(令和四年政令第百四十七号による改正)
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e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
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国税通則法施行令 第五章 国税の還付及び還付加算金 を『VOICEROID2 桜乃そら』さんが 音読します( 令和四年十二月三十一日改正バージョン)
『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和四年十二月三十一日に改正された 国税通則法施行令 第五章 国税の還付及び還付加算金 を読み上げます。
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)
施行日: 令和四年十二月三十一日
(令和四年政令第百四十七号による改正)
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国税通則法施行令 第二章 国税の納付義務の確定 を『VOICEROID2 桜乃そら』さんが 音読します( 令和四年十二月三十一日改正バージョン)
『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和四年十二月三十一日に改正された 国税通則法施行令 第二章 国税の納付義務の確定 を読み上げます。
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)
施行日: 令和四年十二月三十一日
(令和四年政令第百四十七号による改正)
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e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
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※:「e-Gov法令検索」で提供している法令データの二次利用については、特に利用制限を設けてられていないのです。そのかわり自己責任とのこと。
国税通則法 第十章 罰則 を『VOICEROID2 桜乃そら』さんが 音読します( 令和五年六月十四日改正バージョン)
『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和五年六月十四日に改正された 国税通則法 第十章 罰則 を読み上げます。
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)
施行日: 令和五年六月十四日
(令和五年法律第五十三号による改正)
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※:「e-Gov法令検索」で提供している法令データの二次利用については、特に利用制限を設けてられていないのです。そのかわり自己責任とのこと。
地方税法 第二章道府県の普通税 第二節事業税 第二款法人の事業税に係る課税標準及び税率等 第七十二条の十九から第七十二条の二十三をVOICEROID2 桜乃そらさんが音読します( 令和五年七月一日改正
『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和五年七月一日に改正された 地方税法 第二章 道府県の普通税 第二節 事業税 第二款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等 第七十二条の十九 から 第七十二条の二十三 を読み上げます。
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
施行日:令和五年七月一日
(令和五年法律第一号による改正)
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聴いて覚えて! 関税定率法 本則 を『VOICEROID2 桜乃そら』さんが 音読します( 令和五年四月一日改正バージョン)
『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和五年四月一日に改正された 関税定率法 本則 を読み上げます。
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)
施行日:令和五年四月一日
(令和五年法律第六号による改正)
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聴いて覚えて! 地方税法 第二章 道府県の普通税 第一節 道府県民税 第三款 法人の道府県民税 を『VOICEROID2 桜乃そら』さんが 音読します( 令和五年七月一日改正バージョン)
『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和五年七月一日に改正された 地方税法 第二章 道府県の普通税 第一節 道府県民税 第三款 法人の道府県民税 を読み上げます。
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
施行日:令和五年七月一日
(令和五年法律第一号による改正)
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聴いて覚えて! 消費税法施行規則 第四章 雑則 を『VOICEROID2 桜乃そら』さんが 音読します( 令和五年五月一日改正バージョン)
『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和五年五月一日に改正された 消費税法施行規則 第四章 雑則 を読み上げます。
消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)
施行日:令和五年五月一日
(令和五年財務省令第十六号による改正)
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聴いて覚えて! 消費税法施行令 第五章 雑則 を『VOICEROID2 桜乃そら』さんが 音読します( 令和五年六月一日改正バージョン)
『VOICEROID2 桜乃そら』さんが、 令和五年六月一日に改正された 消費税法施行令 第五章 雑則 を読み上げます。
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)
施行日:令和五年六月一日
(令和五年政令第百三十七号による改正)
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