【小沢冤罪】指定弁護士(検察官役)と検察官適格審査会について

【小沢冤罪】指定弁護士(検察官役)と検察官適格審査会について

機能(中略)検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、検察官が職務不適格議決をし、法務大臣に対して通知をする。認証官の検察官(検事総長や次長検事や検事長)については、検察官適格審査会の不適格と法務大臣の罷免勧告を経て罷免することができ、検事及び副検事については検察官適格審査会の職務不適当議決があれば罷免しなければならない。との事、ウィキより http://ja.wikipedia.org/wiki/ 検察官適格審査会

http://www.nicovideo.jp/watch/sm16824307