予算委員会第二分科会(総務省所管)・石油コンビナート等特別防災区域内の災害について・液状化現象を石油コンビナート等災害防止法第23条の規定による異常現象の通報義務の対象とする必要がある・石油コンビナート等特別防災区域である名古屋港臨海地区には大容量泡放射システムが配備されていないことから、防災体制を強化する必要があると考える
http://www.nicovideo.jp/watch/sm17167146