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交通事故の定義を定める根拠法令等には、1. 道路交通法:道路における車両等(自動車、原動機付自転車、自転車などの軽車両、路面電車、トロリーバスの全て)の交通に起因する人の死傷又は物の損壊(道路交通法第67条第2項)2. 自動車安全運転センター法:道路交通法第67条第2項に定めるものに道路外で発生したものを含む3. 自動車損害賠償保障法:自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。(自賠責法第3条)4. 厚生労働省疾病、傷害及び死因分類:基本分類コードV01-V99などがある。一般的に「交通事故」といえば道路交通法上の交通事故を指す。  mylist/35116446

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