長期譲渡所得~JDPホールディングス株式会社の不動産用語解説

長期譲渡所得~JDPホールディングス株式会社の不動産用語解説

長期譲渡所得~JDPホールディングス株式会社の不動産用語解説JDPホールディングス株式会社の不動産・アセットマネジメント関連の用語解説です。今回は「長期譲渡所得」について個人が、その有する土地建物等をその年の1月1日において所有期間が10年を超えるものを譲渡した場合には、その譲渡所得は、他の所得と区分して所得税が課税される(租税特別措置法31条)。取得価額、設備費、改良費は、個人が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地建物等を譲渡した場合には、その譲渡収入金額の5%相当額とされている。

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