緑さん偽札は作っただけでも犯罪ですよ・・・

緑さん偽札は作っただけでも犯罪ですよ・・・

本当に送られて来ただけなら今すぐに警察に届けましょう。行使の目的が有ろうが無かろうが、通貨偽造罪に値すると思います。。通貨偽造の罪とは、通貨を発行する権限の無い者が通貨、もしくはそれに類似する物体を偽造、変造などにより作成することを内容とする犯罪類型。刑法の第16章に定められている。通貨偽造罪(148条)、外国通貨偽造及び行使等罪(149条)・偽造通貨等収得罪(150条)および収得後知情行使等罪(152条)、通貨偽造等準備罪(153条)が含まれる。偽造通貨の流通はその国の信用を揺るがし、最悪の場合、国家の転覆をも生じかねない性質を持つため、どの国においても金額の多少に関わらず重罰が適用される。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm28840752