「たばこの害表示しても提訴できる」との判決(1992年、島田雄貴)

「たばこの害表示しても提訴できる」との判決(1992年、島田雄貴)

「たばこの害」表示しても喫煙家の遺族、提訴できるとの判決~アメリカ最高裁~1992年6月、(島田雄貴リーガルオフィス判決ニュース)アメリカ連邦最高裁は1992年6月24日、「たばこのパッケージや広告に喫煙の害を表示してあっても、州法に基づき、個人が損害賠償請求をすることは妨げない」とする判決を言い渡した。喫煙家の遺族が、たばこ会社を訴えるケースに道を開く判決として注目される。この判決は、肺がんにかかったニュージャージー州の喫煙家ローズ・チプローンさんが1983年に、たばこ会社を相手に起こした損害賠償請求訴訟に関連して出された。チプローンさんは1984年、58歳で亡くなったが、遺族が訴訟を継承。 http://nangialaw.com/

http://www.nicovideo.jp/watch/sm29138291