初心者ライダーのおっさんが地元をダラダラ走る動画 [Part.04]

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テスト枠(ETC) sm30917056 ←前回 イマココ 次回→ sm31307913 マイリスト→ mylist/58681864 不正通行は道路整備特別措置法第26条と第59条第24条第3項後段により罰金が課せられますが不正通行とは通行料金を不法に免れた通行者に対してであり、軽自動車料金は軽2輪料金と同額な為不正通行および刑法第246条の2には該当しないと考えますしかし、ETCシステム利用規程では車載器の取扱い第4条に違反していますがそれに対する法的罰則はありません罰則がないからといって推奨しているわけではありません唯一条件を満たしているのは免責事項第11条になりますが自己責任であれば運用しても問題ないと考えます。参考サイト様 http://www.go-etc.jp/kitei/kitei.htmlhttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO007.html

http://www.nicovideo.jp/watch/sm31106365