「官房機密費」巡り 文書の一部開示認める 最高裁

「官房機密費」巡り 文書の一部開示認める 最高裁

内閣官房報償費(官房機密費)の支出を巡り、大阪市の市民団体メンバーが国に関連文書の開示を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は1月19日、支払い先が記されていない一部の文書について開示を認める判断を示した。官房機密費に関わる文書の開示を認める司法判断が初めて確定した。 3件の訴訟の高裁判決はいずれも、支払い先や支払額が明記された文書については、不開示とした国の決定を認めた。一方、年間の機密費全体の中から官房長官が随時、小分けにして繰り入れた額や日付を記録する「政策推進費受払簿」など、支払い先が明記されていない一部の文書については、開示を認めるかどうか判断が分かれていた。 https://mainichi.jp/articles/20180119/k00/00e/040/293000c

http://www.nicovideo.jp/watch/sm32608222