原発避難者に6億円賠償命じる 福島地裁いわき支部

原発避難者に6億円賠償命じる 福島地裁いわき支部

東京電力福島第1原発事故で避難指示が出た地域の住民ら216人が東電に約133億円の損害賠償を求めた集団訴訟の判決で、福島地裁いわき支部は3月22日、213人に計約6億1240万円の支払いを命じた。避難指示が解かれた地域を含め「ふるさと喪失」の慰謝料を認めたが、東電が支払い済みの金額から大きな上積みはなかった。  全国に約30ある原発事故を巡る集団訴訟で7件目の判決。いずれも東電に対して賠償の上積みが命じられた。 原告側は早期の結論を得るため、国を被告としなかった。精神的苦痛による慰謝料を、住み慣れた土地での暮らしや人間関係などを奪われた「ふるさと喪失」(1人2000万円)と、避難生活に伴う損害(1人月50万円)に分けて主張。東電側は国の指針に基づいて慰謝料を支払っており、それ以上の賠償を拒否していた。  判決で島村裁判長は「地域での生活や人のつながりを失い過酷な避難生活を強いられた。帰還者も復旧に向け多大な努力や不便を余儀なくされている」と指摘。原告が主張する二つの慰謝料は区別困難として一括し、避難指示の出た区域の住民(既払い額は1450万円か850万円)に150万円▽その周辺の緊急時避難準備区域の住民(同180万円)に70万円--を慰謝料に上積みするのが妥当とした。個々の事情はほぼ考慮しなかった。  昨春までに避難指示が解かれた地域についても、昨年の千葉地裁や今年の東京地裁と同様、ふるさとの喪失・変容に伴う慰謝料を認めた。原発事故時、県外に生活拠点があるなどした3人の請求は棄却した。  東電の責任を巡っては、遅くとも2008年ごろには巨大津波を予見していたと指摘。だが「現実的な可能性はないと認識したとしても著しく合理性を欠くとは認められない」と重い過失があったとは認めなかった。  東電が賠償基準とする国の指針は13年12月から見直されず、住民帰還や地域再生が滞る原発被災地の実態を踏まえていないとの批判がある。だが、判決は指針を大きく超えなかった。 https://mainichi.jp/articles/20180323/k00/00m/040/107000c 京都地裁は自主避難者に命じる判決 sm32924963

http://www.nicovideo.jp/watch/sm32930100