ヘイトスピーチ当事者では被害を防ぐにも限界がある。第三者が対応する仕組みが必要。

ヘイトスピーチ当事者では被害を防ぐにも限界がある。第三者が対応する仕組みが必要。

参議院法務委員会 平成30年3月23日質問●ヘイトスピーチの標的になった被害者が全ての加害者を相手にするのは無理がある。代わりに第三者が対応する仕組みが必要。●川崎市のヘイトスピーチ解消のための条例では、ヘイトスピーチ団体に公共施設貸出禁止など事前規制が進んでいる。京都府ではネット上のヘイトスピーチも対策を取っている。●川崎市では自民党の重鎮が動いたことでヘイトスピーチ対策が進んだ。●警察庁の答弁では、数を把握していたが、「警察庁では何をヘイトスピーチとするか基準がない」と仰ったが、法務省人権擁護局でヘイトスピーチの参考情報を作った。警察官や教育の現場にヘイトスピーチ情報を啓蒙していくべきでは。答弁:法務省・名執人権擁護局長、上川法務大臣参考「これがヘイトスピーチ」 典型例を提示 https://mainichi.jp/articles/20170206/k00/00e/040/213000c 関連ヘイトスピーチ対策をインターネット上でも sm32935288

http://www.nicovideo.jp/watch/sm32937489