朝鮮学校の今

朝鮮学校の今

答え 昔と変わっていない。日本国憲法 第八十九条公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。朝鮮学校は北朝鮮と密接な関係にあり、公の支配に属さない団体なので公金の支出(補助金)は違憲です。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm33374904