【ゆっくり解説】第1講 法律に刑罰を規定する意味とは? 【法学解説】

【ゆっくり解説】第1講 法律に刑罰を規定する意味とは? 【法学解説】

ゆっくり魔理沙、ゆっくり霊夢による法律学の解説です。 今回から、法律学を10分程度でかみ砕いて解説する動画を投稿していきます!更新不定期ですが、見ていただけると幸いです! なお、本シリーズは内容的正しさよりもわかりやすさを重視して作っています。 もしいい方法、ご存知の方いましたら、コメント欄まで!解説してほしい内容がある方もコメント欄までお願いします。 【動画の補足】 各動画で長い説明を避けるため、今後動画の補足にて動画内容の補筆をします。法律学に興味のある方は、読んでみて下さい。 ●最後、判例の不利益変更(不利益遡及)が罪刑法定主義から導かれるといいました。 今回、派生原理の説明で、判例の不利益変更(不利益遡及)が、罪刑法定主義から当然導かれるように動画内では説明しましたが、わが国の最高裁判所は判例が法律同様に機能することを否定しています。最高裁判所は「行為当時の最高裁判所の判例の示す法解釈に従えば無罪となるべき行為であっても、これを処罰することは憲法39条に違反しない」と判断したことがあるのです。 これについて、学説(学者が主張する説)においての多数説は、行為をした者の予測可能性(その行為にでればもしかしたら、捕まるかも…という予測)を確保するために、やっぱり判例の不利益変更が行われるのは適当ではないだろうという人が多いのです。 日本では、判例、裁判の中で使われている理屈と、学者の間で使われている理屈が、全く違うことがあります。 この場合、法学を学ぶものとしては理解に苦しむときもあるかと思いますが、この場合は「判例」を基本的に理解し、余裕があれば学説を押さえれば十分かと思います。 話をもとに戻して、整理すると、裁判所は、判例を法律と同様にとらえていないので、裁判では、被告人が判例を信じて犯罪行為を行ったと言い訳しても、裁判所には聞き入れてもらえません。裁判所は過去の例にとらわれることなく、被告人に不利益な形で判決を出してもよいということになります。 一方、学者は、判例を信じて行為をした人を保護しようとします。判例は法律と同じだから、判例を信じて行動したことは保護されるべきだ。裁判所が裁判の時に昔の判断を覆して不利益に変更することは許されないと考えるのです。従って、裁判よりも過去の行為について不利益に変更することは適当でないと考えるのです。 (別に判例が被告人に有利な形で適用される分には遡及してもよいとする学者が多いので、何が何でも遡及するのは良くないというわけではありません) なお、動画内で判例の不利益変更と判例の不遡及と言葉がずれてしまいましたが、正確には判例の不利益遡及が正しいので訂正しておきます。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm36853342