時事放談 【通貨発行権を侵さない】「暗号資産(仮想通貨)」とは、インターネット上でやりとりできる財産的価値であり、「資金決済に関する法律」において、通貨とは定義されないものである。【うまいこと考えた】

時事放談 【通貨発行権を侵さない】「暗号資産(仮想通貨)」とは、インターネット上でやりとりできる財産的価値であり、「資金決済に関する法律」において、通貨とは定義されないものである。【うまいこと考えた】

[Currency-issuing prefectures] "Cryptocurrency (virtual currency)" is a property value that can be exchanged on the Internet, and is not defined as currency in the "Funds Settlement Law". [Thought good]日本銀行サイトより「暗号資産(仮想通貨)」とは、インターネット上でやりとりできる財産的価値であり、「資金決済に関する法律」において、次の性質をもつものと定義されています。(1)不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる(2)電子的に記録され、移転できる(3)法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない代表的な暗号資産には、ビットコインやイーサリアムなどがあります。暗号資産は、銀行等の第三者を介することなく、財産的価値をやり取りすることが可能な仕組みとして、高い注目を集めました。一般に、暗号資産は、「交換所」や「取引所」と呼ばれる事業者(暗号資産交換業者)から入手・換金することができます。暗号資産交換業は、金融庁・財務局の登録を受けた事業者のみが行うことができます。暗号資産は、国家やその中央銀行によって発行された、法定通貨ではありません。また、裏付け資産を持っていないことなどから、利用者の需給関係などのさまざまな要因によって、暗号資産の価格が大きく変動する傾向にある点には注意が必要です。また、暗号資産に関する詐欺などの事例も数多く報告されていますので、注意が必要です。詳しくは、金融庁・消費者庁・警察庁による「暗号資産に関するトラブルにご注意ください!」をご覧ください。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm39108599