令和元年12月1日から「ながらスマホ」の罰則が強化されました。スマホを使用しながら自転車を運転することは道路交通法で禁止されています。 違反した場合には「5万円以下の罰金」が科せられることがあります。「ながらスマホ」にご注意を。
http://www.nicovideo.jp/watch/sm40029041