【CeVIO解説】労働者のプライバシー情報を使用者は業務で自由に利用できない?【小春六花とみる労働判例#4】

【CeVIO解説】労働者のプライバシー情報を使用者は業務で自由に利用できない?【小春六花とみる労働判例#4】

判旨などを書く際には原告をX、被告をYと省略し、訴外の人間をA,B,C…と略すのが慣習的です。参考・プライバシー保護 ──社会医療法人天神会事件, 藤井直子, 2022, 有斐閣, 労働判例百選, No.257, vol.10, p32-33タグは適当にどうぞ

http://www.nicovideo.jp/watch/sm40949225