【多事総論】小池都知事VSグローバルダイニング社裁判 暴君小池都政は違法な行政命令を出したと判決 憲法は間接効果しかなく書き直す必然性はない

【多事総論】小池都知事VSグローバルダイニング社裁判 暴君小池都政は違法な行政命令を出したと判決 憲法は間接効果しかなく書き直す必然性はない

22年(令和4年)5月16日の第一審判決 526法廷 東京都がインフルエンザ等特別措置法45条3項に基づいて営業時短命令を出したことが違法、違憲としてグローバルダイニングが国家賠償法1条1項に基づいて東京都知事を相手どり裁判を起こした 裁判所は違法性を認めたが、損害賠償請求は棄却した。26店舗×4日×1円で104円" "公務員の行為、職務に対するもの、故意過失、違法性、損害発生 45条3項に「特に必要と認めるときに限り」という自文言があり、近藤4条件などという法律にないものは無関係と私はみる 近藤4条件とは、専門家の意見があり、科学的根拠があり、最小限であり、比較バランスをとれていれば、行政命令を出して良いものということであるが、これは法令ではなく、政府見解なだけで、これが重要な裁判の指針になったのではないかと推察する弁護士の解説は適切ではないと私は思う。 故意過失がなかったから賠償は認めなかった。 違法性を認識できなかった状況、慣例や状況によって。× 過去の判例は現場の刑務官が慣例に従った。都知事という最高責任者を末端の公務員とおなじ判例に沿ったという"。 違法性を違法行為者が認識できるべきということを要件にすると、違法行為者の認知能力が高いことが前提となり、小池氏のような法律判断ができないものに、それを求めるのは矛盾が生じる。本来、公僕となった段階で、違法性を認識できる素養を備えておくべきであるが、それがないからといって、違法な命令をだしたものに、賠償命令をだせないのは、論理矛盾。 "公法は権力を縛り、私法は私人間を規定する 憲法は法の精神や道徳的なものであり、個別の問題について違憲を持ち出す必要はない。憲法精神は、個別法規によって定義され、違法性を問えば足りる。 明確性がなければ違憲といえず、違憲であっても現状維持が無効とされることは少ない。憲法は間接的効果しかない。 9条があっても軍隊は持てるし集団的自衛権も、当然自衛権も行使できる。9条があっても軍事費は縛られない。→9条は書き換える必要すらない。9条はなくしてもいい加瀬英明さん 専守防衛と書く必要もない。数国を除いて、どの国も専守防衛である。" 横弁先生のグローバルダイニング対小池百合子裁判の解説 https://www.youtube.com/watch?v=gNbkBMXsA0g 判決内容 https://www.platform-covid19.jp/20220516-comment_judgment.pdf

http://www.nicovideo.jp/watch/sm40991749