【CeVIO解説】パワハラはどこからが違法なのか? 【小春六花とみる労働判例#8】

【CeVIO解説】パワハラはどこからが違法なのか? 【小春六花とみる労働判例#8】

仮に加害者の不法行為が成立しなくとも、使用者責任や安全配慮義務違反は生ずる可能性があることは注意すべき点です。[cf. ゆうちょ銀行(パワハラ自殺)事件]参考・パワーハラスメント ──サン・チャレンジほか事件, 原昌登, 2022, 有斐閣, 労働判例百選, No.257, vol.10, p.30-31・厚生労働省 あかるい職場応援団 https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

http://www.nicovideo.jp/watch/sm41977335