WHOのパンデミック条約とIHR改定の日本での方針決定が11月で時間がないので、私たちのできる事を考えてみました。議員へメールを送る方法とIHR要約文を文字起こししました

WHOのパンデミック条約とIHR改定の日本での方針決定が11月で時間がないので、私たちのできる事を考えてみました。議員へメールを送る方法とIHR要約文を文字起こししました

#コロナ #WHO# パンデミック条約 #IHR国際保健規則 IHR(2005) 規則書き換えの問題点1)『勧告から義務への変更』勧告を行うだけの諸門期間から、法的拘束力を持つ統治機関に変更(第1条及び第42条)2)『緊急事態(PHEIC)をWHOの事務局長が独断で決められる』パンデミック宣言が個人の一存にゆだねられる(第2条、第12条)3)『潜在的な緊急事態も対象とする』緊急事態(PHEIC)の適用葉にを大幅に拡大し、たんに潜在的なケースも対象となる(第2条、第12条)4)『尊厳、人権、自由の無視』条文中の『人々の尊厳、人権、基本的自由の尊重』を削除(第3条)5)『保険製品の割当』を行うWHOが『保険製品の割当計画』を通じて各国の産業の生産手段の管理に介入。先進締約国はパンデミック対応製品をWHOの支持の元に提供する。その際は、知財(特許)所有者に対してその権利の部分放棄も要求(第13条A)6)『強制医療』WHOに、健康診断、予防薬の証明、ワクチンの証明、接触者追跡、検疫、治療(ワクチン接種など)を義務付ける権限を与える(第18条)7)『グローバルヘルス証明書』検査証明書、ワクチン証明書、予防接種証明書、回復証明書、旅客所在確認書、旅行者の健康宣言書を含む、デジタル形式または紙形式のグローバル健康証明書システムを導入する。(第18条、第23条、第24条、第27条、第28条、第31条、第35条、第36条、第44条、附属書第6条、第8条)8)『主権の喪失』保険政策に関して主権国家が下した決定を覆す権限をWHOの緊急委員会に与え、その決定を最終決定とするとする。(第43条)9)『不特定の、潜在的に莫大な財政コスト』何十億ドルという指定のないお金を、説明責任のない製薬。大病院、緊急事態産業に割り当てる(第44条)10)『検閲』WHOが誤報や偽情報とみなすものを検閲する能力を大幅に拡大する(附属書1、バージョンによって36ページまたは40ページ)11)『協力義務』改定IHRの発行時点で、その取り決め内容実施のために、特に先進国から発展途上国に向けての、インフラの構築、提供、維持の協力義務を設ける(第13条)一覧表 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/syu/1giin.htm

http://www.nicovideo.jp/watch/sm42987123