パンデミックのモニタリングと評価、そして研究開発:パンデミック条約草案を読む⑧ 第8-9条(翻訳付き)

パンデミックのモニタリングと評価、そして研究開発:パンデミック条約草案を読む⑧ 第8-9条(翻訳付き)

本当に各国の主権、人権は守られるのでしょうか?それぞれの条文には確かに、「国内法に従い(in accordance with its national laws)」という但し書きがあります。しかし前文には、「WHOを国際的なhealth workに関する指導および調整権者であると認識せよ」と明記されています。このパンデミック条約により、国内法の整備も行われます。国際保健規則では、わざわざ、「個人の人権、尊厳、基本的自由を十分尊重して」という文言が削除されているのです。そして「WHOに勧告に従う」ことも明記されています。その上で、これほど詳細に、今回ですとパンデミックのモニタリングや医薬品の開発に関して事細かな指示が書かれている。そこが、私は不安なのです。それがデマなのでしょうか? パンデミック条約草案の原文を読む。第8条と第9条です。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm43005792