修正版 予防接種救済制度 死亡一時金の同一生計に限るは、法律ではなく、政令です。

修正版 予防接種救済制度 死亡一時金の同一生計に限るは、法律ではなく、政令です。

○予防接種法(昭和二十三年六月三十日)(法律第六十八号)第十六条四 死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族□これは法律です。政令で定めてあるとしか書かれていません。予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第十七条 法第十六条第一項第四号の政令で定める遺族は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。□これは政令です。ここで条件を示しています。この政令は、昭和23年に作られたもので、70年前の政令です。時代背景を考えず、70年このままにしていたことが、政府の怠慢です。時代背景に合わせて、改正が必要です。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm43029382