パンデミック合意は締約国のいかなる権利および義務に影響しない!?: パンデミック合意草案を読む第22回 第24-25条

パンデミック合意は締約国のいかなる権利および義務に影響しない!?: パンデミック合意草案を読む第22回 第24-25条

パンデミック合意の実施のためにWHOは事務局を作ります。そして各国の代表から作られる締約国会議に「支援」する。もちろん、発展途上国への支援も忘れていません。さらに、国際保健規則IHRとは車の両輪であることも明記されています。そのうえで、各国の権利および義務には影響しない、と書いてあります。私には意味が分かりません。 パンデミック合意草案の原文を読むシリーズ第22-23条です。 パンデミック合意草案原文(2023年10月30日分)Proposal for negotiating text of the WHO Pandemic Agreement (windows.net) tonakaiさん提供の機械翻訳Proposal for negotiating text of the WHO Pandemic Agreement (windows.net) 講演会のご案内 https://x.com/VPIbflbSdnuQKaw/status/1725740232409223206?s=20

http://www.nicovideo.jp/watch/sm43067438