マイリスト 3分決着!国際法廷
3分決着!国際法廷 さんの公開マイリスト 目を閉じて、深呼吸をしましょう。吸って、吐いて。もう一度、吸って、吐いて。ほら、3分ですね?
https://www.nicovideo.jp/user/125180880/mylist/73486825
紲星あかりの3分決着!国際法廷「TAJIMA号事件」【VOICEROID解説】
今世でも初投稿です。せるヴぁんだ(user/89884381)さんの「3分即決!国際法廷」シリーズ(series/126260)にインスパイアされてつくりました。「3分即決!」をもじった名前の使用を許可してくださったせるヴぁんださん、ありがとうございます!初あかりちゃんでもあるので、調声が不自然に聞こえても目を瞑ってください。「国際法廷」シリーズの1回目が国内判例なのはどういうことか続きをつくれるように頑張ります。【追記・ネタバレ含】①確かにフィリピン人船員2名は、パナマの陪審で無罪の評決を言い渡されました。評決理由は不明(&入手できない)ないため憶測ではありますが、事件発生からあまりにも長い時間が徒過していたことや、捜査を行ったのがパナマ当局でなかったことなどから、被告人2名にかけられた殺人容疑が合理的な疑いを超えないと陪審に考えられてしまったと思われます。TAJIMA号事件は手続的には解決したものの、実体的にはやはり不十分だったとの評価もできそうです(もちろん無罪推定原則は大事なのですが)。TAJIMA号事件と似た要素がある事例として、ミュンヘンオリンピック事件があります。興味のある方は調べてみてください。②船長の権限国際法の範疇を外れるため詳しく述べることはしませんが、船長には、船員法によって広範かつ強力な権限が与えられています。TAJIMA号においてどの権限が根拠とされたのかは分かりませんが、法文を読む限りでは26条が一番近いように思われます。どなたか船員法に詳しい方がいたら、ご指摘ください。参考:船員法(e-Gov) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100
11:40|2022年07月23日 18:30:03 投稿
紲星あかりの3分決着!国際法廷「ニカラグア事件(前編)」【VOICEROID解説】
(国際司法裁判所の判例は)初投稿です。後編はこちら sm41131585長くなりそうだと思ってつくりはじめたら、案の定管轄権・受理可能性だけで結構長くなってしまったので、ひとまず前編として投稿します。急ぎ後編をつくります(もちろん3分です)。この動画をつくるために某裁判ゲームも買いました、頑張って進めます。これでも相当数の論点を省いていますので、ぜひ判決原文や動画末尾の参考文献にも当たってください。【訂正】サムネイルで事件番号×になっていますが、事件番号70です。ニカラグア事件のページはこちら(https://www.icj-cij.org/en/case/70)拒否権行使の歴史についてはこちら(sm36146973)「3分決着!国際法廷」シリーズはこちら(series/341578)元ネタの「3分即決!国際法廷」シリーズはこちら(series/126260)同シリーズの作者、せるヴぁんださんはこちら(user/89884381)
14:20|2022年08月10日 17:59:03 投稿
【60秒動画アピール祭】紲星あかりの3分決着!国際法廷【広報部からのお知らせ】
(アピール動画は)初投稿です。おたかつ(user/116751485)様主催の「60秒動画アピール祭」参加動画です。企画ありがとうございました。60秒、さらには3分の短さを再度認識しました。ニカラグア事件後編も早く投稿したいと思います。TAJIMA号事件はこちら(sm40810784)ニカラグア事件前編はこちら(sm40901488)3分決着!国際法廷シリーズはこちら(mylist/73486825)元祖、3分即決シリーズ(mylist/66005874)もよろしくお願いいたします。同作者のせるヴぁんださん(user/89884381)
1:00|2022年09月03日 12:17:02 投稿
紲星あかりの3分決着!国際法廷「ニカラグア事件(後編)」【VOICEROID解説】
(本案審理は)初投稿です。【訂正】国家責任法は手続法です。一次規則(実体法…外交関係法、海洋法、宇宙法etc…)が国家の権利義務を定め、二次規則(手続法)は、一次規則への抵触が生じた際の責任追及に関して規律する法であり、国家責任法は二次規則にあたります。お待たせしました。前編の投稿から1ヶ月半弱空いてしまいましたが、ようやく投稿できました。後編についても、相当数の論点を省いていますので、ぜひ判決原文や動画末尾の参考文献にも当たってください。次回がいつになるのか、判例解説なのか事項解説なのか分かりませんが、頑張ります。ニカラグア事件のページはこちら(https://www.icj-cij.org/en/case/70)機雷の論点についてはこちら(sm36874311)「3分決着!国際法廷」シリーズはこちら(series/341578)元ネタの「3分即決!国際法廷」シリーズはこちら(series/126260)同シリーズの作者、せるヴぁんださんはこちら(user/89884381)------前回の動画で、同一事項を規律する国際慣習法と条約の内容が矛盾する場合についてのコメントがありました。これについては、一般論として確定的なことはいえず、具体的な規則を参照して、個別に判断せざるをえません。そのような抵触を解決する際に役立つのが、「特別法は一般法を破る(Lex specialis derogat legi generali)」や「後法は前法を破る(Lex posterior derogat priori)」という考え方です。また、戦後になって、国際法にも垂直的規範構造が生じました。たとえば、強行規範(jus cogens)に抵触する国際法はその効力を失います。条約間の話にはなりますが、国連憲章103条は、他の条約上の義務に対する憲章上の義務の優先を定めています。実際に規範内容の矛盾が生じた際には、これらの規則を組み合わせてその抵触を解消していくことになります。実際の紛争解決に当たる中でこのような理論的問題についても判断を下すことで、ICJを含む紛争解決機関は、単に二国間の紛争解決のみならず、国際法全体の発展にも寄与することができます。
21:50|2022年09月25日 16:13:02 投稿
【ゆかりあかり誕生祭2022】紲星あかりの3分決着!国際法廷「ブルキナファソ・マリ国境紛争事件」【VOICEROID解説】
(ICJ特別裁判部の判決は)初投稿です。※イヤホンまたはヘッドホンの使用推奨【訂正】3分906秒の「『衡平および善』が裁判規範とされた例は今日までありません。」の冒頭に「ICJにおいて」という限定が抜けていました。結月ゆかりさん、紲星あかりさん、お誕生日おめでとうございます!12月22日に合わせて動画を投稿しようと決めたとき、何を扱うか色々悩んでいたのですが、いつもお世話になっている国際法学徒から「この日に判決が下された事件を扱ってはどうか」とのアドバイスをもらいました。12月22日に判決が下されたICJ判例は、ブルキナファソ・マリ国境紛争事件のみでした。今日という日に相応しい動画になったのではないでしょうか。また、動画内で「領土問題」「領土紛争」という表現を使いましたが、学説上は「国境紛争」と「領土紛争」が区別されると有力に主張されています。動画では扱いませんでしたが、ICJ特別裁判部は、両者の違いを「程度の問題」として、相対的なものとして処理しました。ただしこのような処理には反論も考えられます。興味がある方はぜひ調べてみてください。2023年も、「紲星あかりの3分決着!国際法廷」シリーズをどうかよろしくお願いいたします!※3分1,110秒〜3分1,116秒の演出は、『遊☆戯☆王オフィシャルカードゲーム』の「融合」カードを参考にしています。ブルキナファソ・マリ国境紛争事件のページはこちら仏:https://www.icj-cij.org/fr/affaire/69英:https://www.icj-cij.org/en/case/69「3分決着!国際法廷」シリーズはこちら(mylist/73486825)元ネタの「3分即決!国際法廷」シリーズはこちら(mylist/66005874)同シリーズの作者、せるヴぁんださんはこちら(user/89884381)
24:00|2022年12月22日 00:00:00 投稿
紲星あかりの3分決着!国際法廷「核兵器の威嚇または使用の合法性勧告的意見」【VOICEROID解説】
(2023年)(令和5年度)(ICJの勧告的意見)のトリプル初投稿です。【訂正】①中立法の解説部分で、ウクライナ支援と中立法について、侵略犯罪がICC規程上のコアクライムであるという解説があります。この部分は、編集段階で削除から漏れてしまったものであり、文脈上極めてミスリーディングであるため、ここで追記します。ICCが侵略犯罪に対して管轄権を有しうるのは確かですが、他のコアクライム(ジェノサイド罪、戦争犯罪、人道に対する犯罪)と違い、管轄権を行使しうる要件が異なるため、ロシアによるウクライナ侵略において、ICCはロシアの侵略犯罪につき管轄権を行使できません。ICC規程15条の2(5)は、非締約国の国民により、または領域内で犯された侵略犯罪に対して、ICCの管轄権を認めていないためです。②参考文献で見切れているものがあったため、こちらに記載します。国際司法裁判所判例研究会「判例研究・国際司法裁判所 武力紛争における国家による核兵器使用の合法性(WHOの要請)(勧告的意見・一九九六年七月八日)」『国際法外交雑誌』99巻2号(2000年)33-43頁(杉原高嶺)。国際司法裁判所判例研究会「判例研究・国際司法裁判所 核兵器の威嚇又は使用の合法性(勧告的意見・一九九六年七月八日)」『国際法外交雑誌』99巻3号(2000年)62-87頁(真山全)。廣瀬和子「核兵器の使用規制――原爆判決からICJの勧告的意見までの言説分析を通してみられる現代国際法の複合性――」村瀬信也・真山全編『武力紛争の国際法』(東信堂、2004年)424-459頁。やや重い3分間になるかもしれませんが、最後までご覧いただけると嬉しいです。次の動画はもう少し短い間隔で投稿できるように頑張ります。WHO諮問のページはこちらhttps://www.icj-cij.org/case/93国連総会諮問のページはこちらhttps://www.icj-cij.org/case/95「3分決着!国際法廷」シリーズはこちら(mylist/73486825)元ネタの「3分即決!国際法廷」シリーズはこちら(mylist/66005874)同シリーズの作者、せるばんださんはこちら(user/89884381)動画中でお借りしたせるばんださんの3分即決国際法廷番外編「世界一有名なあの十字」【第六回ひじき祭】【VOICEROID解説】はこちら(sm37444211)
36:00|2023年05月16日 21:00:00 投稿
【第九回ひじき祭CM】紲星あかりの3分決着!国際法廷【広報部からのお知らせ】
(ひじき祭CMは)初投稿です(予約投稿しようとしたらうっかり普通に投稿してしまって焦った顔)。CMでもいつも通り3分厳守。なんとかあと1ヶ月で完成させます。何の事件か、予想してお待ちください。WhiteCULさん、よき。VOICEVOX:ずんだもん、WhiteCUL「3分決着!国際法廷」シリーズはこちら(mylist/73486825)元ネタの「3分即決!国際法廷」シリーズはこちら(mylist/66005874)同シリーズの作者、せるばんださんはこちら(user/89884381)
0:55|2023年07月15日 00:00:00 投稿
【第九回ひじき祭】九州南西海域工作船事件【紲星あかりの3分決着!国際法廷】
(ひじき祭には)初投稿です。1事件当たりの長さとしては2番目に短い3分です。【訂正】3分165秒~3分168秒の葵ちゃんの台詞が状況と矛盾しています(船体射撃をしている時点で日中中間線を超えているのに、まだ日中中間線の日本側にいるかのような台詞)。「不審船の進行方向に」と読み替えてください。VOICEVOX:ずんだもん、WhiteCUL海上保安資料館横浜館のHPはこちら(https://jcgmuseum.jp/)「3分決着!国際法廷」シリーズはこちら(mylist/73486825)元ネタの「3分即決!国際法廷」シリーズはこちら(mylist/66005874)同シリーズの作者、せるばんださんはこちら(user/89884381)
17:40|2023年08月20日 00:00:00 投稿
紲星あかりの3分決着!国際法廷「南シナ海仲裁判断」【VOICEROID解説】
【訂正】以下の参考文献のページ数を、次のように読み替えてください。森川幸一ほか編『国際法判例百選(第3版)』(有斐閣、2021年)78-79頁(西本健太郎)。(国連海洋法条約の附属書Ⅶ仲裁は)初投稿です。「3分決着!」国際法廷からのクリスマスプレゼントです。この動画を踏まえて、オーストラリアのクリスマス島の法的地位について考えてみませんか?動画では取り上げられませんでしたが、中国国際法学会(Chinese Society of International Law: CSIL)が、"The South China Sea Arbitration Awards: A Critical Study"を公開しています。興味がある方は仲裁判断本文と併せてぜひ。CSIL, The South China Sea Arbitration Awards: A Critical Study, Chinese Journal of International Law, 17(2), (2018), pp. 208-704.南シナ海仲裁判断のページはこちら(https://pca-cpa.org/en/cases/7/)日本国際法学会のエキスパートコメントで本仲裁判断の解説が2件出ています。中島啓「南シナ海仲裁判断の意味」『国際法学会エキスパートコメント』No.2016-6at http://www.jsil.jp/expert/20160927.html加々美康彦「南シナ海仲裁判断における島の定義」『国際法学会エキスパートコメント』No.2016-10at https://www.jsil.jp/expert/20161116.html「3分決着!国際法廷」シリーズはこちら(mylist/73486825)元ネタの「3分即決!国際法廷」シリーズはこちら(mylist/66005874)同シリーズの作者、せるばんださんはこちら(user/89884381)
35:00|2023年12月25日 22:00:00 投稿
紲星あかりの3分決着!国際法廷「東エルサレムを含むパレスチナ被占領地域におけるイスラエルの政策および実行から生じる法的帰結に関する勧告的意見」【VOICEROID解説】
(2024年では)初投稿です。皆さんの年の瀬の3分3,214秒をいただいて、一緒に国際法について勉強できると嬉しいです。 今回からYouTubeにも投稿することにしました(https://youtu.be/FEgRqDeOfQs)。【追記・2024年12月30日】紹介する判例や事例、トピック等についてのご意見があれば下記のアンケートフォームにご記入ください。参考にさせていただきます。https://forms.gle/q1a2pV5P2UxvCV3A7【修正・2024年12月31日】15:13-15:22で、パレスチナ分離壁建設勧告的意見の89段落を引用していますが、引用箇所が誤っています。以下に正しい引用箇所の要約とそのcitationを示しておきます。「人道法と人権法の関係に関して、3つのありうる状況が存在する。ある権利は排他的に人道法の問題でありうるし、また別のある権利は排他的に人権法の問題でありうる。そしてまた別の権利は両分野の問題でありうる。諮問に応答するため、裁判所はこれらの国際法分野、特に人権法とその特別法(lex specialis)である人道法の両方を考慮に入れる(I. C. J. Reports 2004, p. 178, para. 106.)」。本意見のページはこちら(https://www.icj-cij.org/case/186)本意見に関する、オンラインでアクセス可能な日本語での紹介として、根岸陽太「イスラエル・ハマス紛争(2023年10月7日〜)国際法情報ページ」(https://www.notion.so/2023-10-7-8b6cad7940dd4aed9731bfd78ceee81c?pvs=4, last access: 2024/12/27)内の同「国際司法裁判所(ICJ):パレスチナ被占領地域に関する勧告的意見」を挙げておきます。「3分決着!国際法廷」シリーズはこちら(mylist/73486825)元ネタの「3分即決!国際法廷」シリーズはこちら(mylist/66005874)同シリーズの作者、せるばんださんはこちら(user/89884381)
56:34|2024年12月28日 18:00:00 投稿
