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<ニュース・コメンタリー>美濃加茂市長を失職に追い込んだ最高裁決定の意味
日本最年少の首長として注目されていた岐阜県美濃加茂市の藤井浩人市長が受託収賄などの罪に問われていた事件で、最高裁が市長側の上告を棄却したのを受けて、藤井氏は12月14日付で辞職することを表明した。
藤井氏の弁護団は来週にも最高裁に異議申し立てを行う意向を示しているが、これが認められなければ名古屋高裁が藤井氏に下した懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決が確定し、藤井氏は自動的に失職することになる。
藤井氏は今も一貫して無実を訴えているが、市政を停滞させたり混乱させないため、異議申し立ての結果を待たずに辞職を選択したと語っている。
ビデオニュースではこの事件を、市長の逮捕直後から継続的に取材し、その進捗状況を詳しく報じてきた。他のあらゆる刑事事件についても言えることだが、真実は神のみぞ知るところではあるとしても、裁判はあくまで検察が提示した証拠に基づいて審理され判決が下される。一審からのこの裁判の経過をみると、この裁判で提出された検察側の証拠で一自治体の首長が逮捕され有罪判決を受けたことには、内容的にも手続き的にも多くの疑問が残る。
この事件は一審で無罪判決を受けた被告が、新たな証拠の提示もないまま単に高裁の解釈によって逆転有罪となり、最高裁が何の理由説明もないまま上告を棄却したことで刑が確定していた。一審では藤井氏は自らの潔白を訴える機会を得たが、二審では裁判所は藤井氏の反論すら聞いていない。
そもそも藤井氏に30万円を渡したと証言している業者は、自身が金融機関相手の巨額詐欺で逮捕され、その取り調べを受けている最中に、半ば検察と取引をするような形で、藤井氏への贈賄を証言していた。無罪を言い渡した第一審は、贈賄側と検察の間に虚偽の口裏合わせがあった可能性が排除できないことも、無罪理由の一つとして挙げていた。逆転有罪となった二審で、一審が認定した虚偽の口裏合わせがあったことの新たな証拠は、提出されていない。
実際、藤井氏への贈賄を証言した業者は、藤井氏が逮捕された時点で既に、金融機関を相手に3億7800万円分の融資詐欺を働いたことを自白していた。にもかかわらず、その段階では融資詐欺については2100万円分しか起訴されていなかった。その後、弁護側の告発でも4000万円の詐欺が追加されたが、それでも自白した詐欺のほんの一部しか罪に問われていないのだ。
しかも、金銭の授受については、その業者は当初、藤井氏とレストランで2人きりで会っている際にカネを渡したと証言していたが、後に、その面会の場に実は第三者が立ち会っていたことが領収書の表記から明らかになり、しかも、その立会人は、自分は面会中に一度も席を離れていないが、金銭の受け渡しは絶対に見ていないと繰り返し断言していた。・・・
この事件と最高裁の決定をどう評価すべきかについて、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。
(本記事はインターネット放送局『ビデオニュース・ドットコム』の番組紹介です。詳しくは当該番組をご覧ください。)
<ニュース・コメンタリー>美濃加茂市長収賄事件・何の証拠もない事件でも無罪を勝ち取るのは容易ではなかった/郷原信郎氏(弁護士)
「被告人を無罪とします」
3月5日午後2時、名古屋城にほど近い名古屋地裁の2号法廷で鵜飼祐充裁判長から藤井浩人美濃加茂市長に対して、「無罪」が言い渡された瞬間、法廷内を一瞬、静寂が襲った。公判をフォローしてきた関係者の間では無罪を予想する向きが多かったが、それでも実際に現職首長を逮捕し、62日間にもわたり勾留した汚職事件で、本当に無罪判決が言い渡されるかどうかについては、「何があっても不思議ではない感」がぎりぎりまで法廷を覆っていた。…
これはいずれも藤井氏が希に見る幸運の持ち主だったことを示している。報道レベルでは無罪判決が当然のような論評もあるようだが、実際はこうした幸運がなければ、藤井氏が無罪を勝ち取ることができたかどうかはわからない。少なくとも裁判所が無罪判決を書くことを、より強く躊躇したことは間違いないだろう。
また、この事件では首長としては日本最年少となる30歳の藤井市長が、62日間の勾留とその間の高圧的な取り調べに耐え、虚偽の自白を行わなかったからこそ、無罪判決を勝ち取ることができた事件でもあった。郷原氏も、もし藤井氏が供述段階で現金の授受を認めていたら、どんなに証拠が希薄であっても、無罪を勝ち取ることは難しかっただろうと語っている。
藤井氏は警察の取り調べで「美濃加茂市を焼け野原にしてやる」とか「こんなはなたれ小僧を市長に選んで」などと、高圧的で暴力的、かつ侮辱的な取り調べを受けたことを証言している。
つまり、この事件は希薄な証拠でも、若い市長を引っ張って締め上げ、周囲の支援者や関係者も軒並み選挙違反で挙げていけば、藤井氏はいずれ自白するだろう。そうすれば、証拠が弱かろうが何だろうが有罪にできるだろうと、警察や検察が、当初は安直に考えていた結果、取り返しの付かないような重大な事態に至ってしまった事件だった疑いが否定できない。安直に考えていた事件が、予想外の市長の頑張りに加え、検察の手の内を熟知する元特捜検事の郷原氏が弁護人に就いたことで、当初の目論み通りにいかなくなった。それでも検察は入手した証拠に合わせて中林氏に証言をさせるべく、「証人テスト」と称して「連日朝から晩まで」(郷原氏)打ち合わせを繰り返したが、結局、後付けのストーリーでは弁護側の立証を覆すまでには至らなかった。
藤井氏に対する高圧的な取り調べも、検察と中林氏との「連日朝から晩まで」の「証人テスト」と称する打ち合わせも、取り調べが可視化されていれば、いずれも容易に防ぐことができるものだ。しかし、法制審議会の答申に基づいた取り調べの可視化案では、可視化の対象は全体の2%に過ぎない裁判員裁判対象事件と特捜事件に限られるため、今回のような汚職事件は可視化の対象にすらなっていない。
さまざまな面で現在の刑事司法制度の問題点を露わにしたこの事件の教訓を、主任弁護人の郷原氏と、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。
<ニュース・コメンタリー>美濃加茂市長収賄事件・無罪判決で露呈した杜撰な捜査
業者から30万円の収賄容疑に問われていた美濃加茂市の藤井浩人市長に3月5日、無罪判決が下された。職務権限や請託の事実を問われるまでもなく、現金の授受自体が否定される検察の完全敗訴だった。
この事件は客観的な証拠が何一つ提示されないばかりか、告発者となった贈賄側の会社社長が、4億近い融資詐欺の常習者であることを自白するなど、現職の市長を逮捕・起訴した事件としては常識では考えられないほどの検察の証拠能力の低さに、驚きの声があがっていた。
裁判所は金銭の授受を証明する客観的な証拠が何一つなく、贈賄側の会社社長の供述も不可解な変遷を繰り返したことを指摘した上で、現金の授受には合理的な疑いがあると、検察の主張を一顧だにしない厳しい判断を下した。
そもそもこの事件では何が問題だったのか。検察は詐欺の常習者に騙されたのか、それとも汚職を告発することで手柄をあげたい検察が判断を誤ったのか。主張を全面的に否定されたにもかかわらず、検察が控訴をした場合、どのような影響が予想されるかのか。
発生当初からこの事件を取材してきたジャーナリストの神保哲生と、憲法学者の木村草太首都大准教授が、万に一つの可能性もないと言われる汚職事件の無罪判決の意味を議論した。
<ニュース・コメンタリー>あれだけの不祥事があっても検察はまったく変わっていなかった・元検事郷原信郎氏が美濃加茂市長を起訴した検察を厳しく批判
元検事で現在弁護士として活動している郷原信郎氏は、古巣の検察をこよなく愛している。しかし、その郷原氏の目から見ても、このたびの藤井浩人美濃加茂市長の逮捕・起訴は一度動き出したら「引き返すことができない検察」の姿を如実に現しているという。残念ながら検察は変わっていなかった。
愛知県警と名古屋地検は、史上最年少の市長として全国的に名を知られる30歳の藤井浩人美濃加茂市長を収賄容疑で逮捕・起訴し、現職の市長ながら62日間にわたって勾留した。しかし、藤井氏の主任弁護人に就いた郷原氏は、その容疑はあまりにも裏付けが弱く、とてもではないが現職の市長を逮捕、起訴することが正当化される類いのものではないと言い切る。
警察・検察が描く事件の構図はこうだ。
藤井市長が市議だった2013年、氏の強い働きかけにより、藤井氏の出身中学校に雨水濾過機設置が設置された。あくまで社会実験ということで、市から料金の支払いなどは行われていないが、それを納入した名古屋市の浄水設備業者「水源」の中林正善社長は、それをモデル事業として提示することで、全国の自治体に雨水濾過装置の営業をかけていたという。
その中林社長が2014年の2月と3月に別の詐欺容疑で逮捕され、その取り調べの過程で藤井市長に賄賂を渡していたと供述した。これを受けて愛知県警・岐阜県警による合同捜査本部は藤井氏が市議時代に中林氏から現金30万円を2回に分けて受け取った疑いがあるとして事前収賄容疑などで逮捕した。
藤井市長自身は市の担当課長に浄化設備の導入を促していたことなどは認めているが、金銭の授受は一切なかったと主張している。藤井氏自身が東日本大震災で被災地が水に困っている様を見て、雨水濾過装置は非常時に市民の役に立つものと考え、その導入を積極的に働きかけたことは認めているので、この事件での唯一の争点は金銭の授受の有無ということになる。・・・
裁判の結果がどうなるかは判決まではわからない。しかし、郷原氏によると公判前整理手続きでは、これといった決定的な証拠は検察側からは一切提示されなかったという。現金の授受が行われたとされる藤井氏と中林社長とのファミリーレストランでの会食の同席者が、自分は一度もトイレにも行っていないと主張すると、警察・検察は「ドリンクバーにドリンクを取りに席を立ったことはあった」というストリーを無理矢理に作り、何とか金銭の授受が可能だったとする供述を引きだそうとしたという。
美濃加茂市長収賄事件の主任弁護人を務める郷原信郎氏と、美濃加茂市長収賄事件の問題点と日本の刑事司法に蔓延る病理を議論した。