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米イリノイ州で短銃所持禁止に合憲判決(1984年)島田雄貴office米国判例集
【アメリカ判決データ集】米イリノイ州で短銃所持禁止に合憲判決(1984年10月)~島田雄貴リーガルオフィス
“けん銃の国”米国で初めて「けん銃所持禁止」を決めたイリノイ州の市条例が州憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、イリノイ州最高裁は1984年10月19日「全面的な私権の制限ではなく、犯罪防止のために許される地方自治の範囲内である」として、市条例を支持する判決を4対3の小差で出した。イリノイ州の市には、全国の多くの市町村からモデルケースとして問い合わせが集まっているが、各自治体とも判決待ちだった。この判決は、自治体単位でのけん銃所持禁止・制限策への「ゴー・サイン」となる、として注目されている。
<ニュース・コメンタリー>最高裁は選択的夫婦別姓に理解を示している・憲法学者の木村草太氏が「同姓合憲」判決を解説
結婚した夫婦に同じ姓を名乗ることを求めている現行の法律が、憲法が保障する婚姻の自由を侵害しているなどとして、5人の男女が国に損害賠償を求めていた裁判で、最高裁が12月16日、これを合憲とする判断を下したことに対しては、選択的夫婦別姓を求めてきた人たちの間で落胆の声が広がっている。しかし、憲法学者で首都大学東京准教授の木村草太氏は、最高裁の判決は夫婦別姓に対して最高裁が強い理解を示していると見ることができる内容になっていると指摘し、次に期待が持てる判決だったと評価すべきと語る。
民法750条で「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定められているため、日本では結婚した夫婦はどちらかの姓に統一することが求められる。そして、実際は結婚した夫婦の96%が夫の姓を名乗っていることから、これは女性に多大な犠牲を強いる差別的な制度であるとの批判がある。その一方で、夫婦同姓は夫婦の一体感を強化し、両親の姓が同じであることはその子供にとっても利益があるとの主張があり、世論調査などでも意見が分かれていた。また、夫婦に同姓を強いる現行制度は人権上問題があるとして、国連からも改善を求められてきたという経緯がある。
しかし、最高裁は16日、同法は憲法に違反しないとの判断を示し、損害賠償請求も棄却した。15人から成る大法廷が10対5で合憲と判断した理由は、姓名の変更は婚姻という自らの選択によって生じるものであり、また民法は妻のみに改姓を迫るものでもないことなどから、憲法13条、憲法14条、憲法24条にいずれにも違反しないというものだった。
10人の多数意見は一見すると選択的夫婦別姓を認めようとしない保守的な判決と読める内容だが、実際はその見方は間違いだと木村氏は言う。なぜならば、今回の裁判は選択的夫婦別姓の是非に対する判断を求めたものではなかったからだ。木村氏は今回の裁判は原告が「氏名を変更されない自由の侵害である」「男女の区別が不平等である」との論点設定で臨んだために、このような判決となったが、別の論点を設定していれば、異なる判決となった可能性が高いとの見方を示す。
最高裁が判決の中で指摘するように、男女のカップルが法律婚を選ぶかどうかは、当人たちの選択に基づく。自らの選択で法律婚を選んでいる以上、それは姓の変更を強制されたと主張することは法律的には難しいと木村氏は指摘する。また、96%の夫婦で女性が姓の変更をしているという実態があるとしても、法律では一方的に女性側に姓の変更を求めているわけではないため、これを男女不平等とする主張も法律的には通りにくいと語る。
しかし、木村氏は今回の判決を法律の専門家が読むと、最高裁は選択的夫婦別姓に対して格別な理解を示していると読める内容になっていると指摘する。論点の立て方を工夫すれば、最高裁は選択的夫婦別姓を認める用意があると判断しているとの見方が可能だというのだ。
最高裁判決から読み取れる選択的夫婦別姓に対する最高裁の考え方を、ジャーナリストの神保哲生が憲法学者の木村草太氏に聞いた。
仏は奴隷制度を復活させないと言い切れるのか!by百地章氏
2015.06.29
《安保法制 合憲派》百地章氏・西修氏 記者会見 主催:日本外国特派員協会より抜粋
フランス人記者から集団的自衛権を行使したら
侵略戦争を起こすと海外(どこの国かは言わなかった)は心配している
との内容の質問に百地先生が答えた場面
反日勢力勢揃い(違憲派の時に比べ会場はガラガラでしたがw)の外国人記者クラブ内で拍手が起こりました
とてもスッキリする記者会見ですので下記URLで全部見てください
http://live.nicovideo.jp/watch/lv226072165
<ニュース・コメンタリー>集団的自衛権合憲論の妥当性を問う/木村草太氏(首都大学東京都市教養学部准教授)
現行の憲法の下で集団的自衛権の行使は可能であり、安倍政権が進める安全保障関連法案も「合憲」と主張する憲法学者の西修駒沢大名誉教授と百地章日本大教授が6月19日、日本記者クラブで記者会見を行った。
両氏は、集団的自衛権の行使が合憲であることの理由として、日本も加盟している国連の国連憲章51条で集団的自衛権の行使が認められていることや、憲法には集団的自衛権の行使を禁止することが明文化されていないこと、砂川事件判決で最高裁が集団的自衛権の行使を否定していないことなどをあげた。
日本の憲法学者の間では絶対的な少数派と見られている集団的自衛権容認論者の西、百地両氏の主張を検証するとともに、その根拠をどう評価すべきかについて、ジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が、憲法学者で首都大学東京准教授の木村草太氏と議論した。(木村氏は電話での出演。)
[NHKの日曜討論] 安保法案 合憲性巡り与野党が議論 6.21
by nhk /,
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自民党の稲田政務調査会長が、,
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最高裁判所の判決に照らしても,
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憲法に違反するものではないという考えを示した。