ススキノのお店の女の子に脅迫電話をかける渋谷のキング

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ネット上での犯行予告による罰則 1.特定の個人を脅迫したら「脅迫罪」(2年以下の懲役または30万円以下の罰金) 2.暴力的な表現を用いて業務を妨害したら「威力業務妨害」(3年以下の懲役または50万円以下の罰金) 3.ウソの情報などを用いて業務を妨害したら「偽計業務妨害」(3年以下の懲役または50万円以下の罰金) 4.イタズラ目的でやったら「軽犯罪法違反」(30日未満の禁固または1万円以下の罰金)

http://www.nicovideo.jp/watch/sm10359230