国連 世界人権宣言第27条 著作権(吹替版)

国連 世界人権宣言第27条  著作権(吹替版)

【著作権】著作権とは、人の芸術的な創造物や著作を守る特別な法律です。他の人は、許可なしにそれら複製することはできません。私たちはみな、自分なりの行き方に対する権利を持っており、芸術、科学、そして学習がもたらす素晴らしいものを楽しむ権利を持っています。 http://jp.youthforhumanrights.org/http://humanrights.sub.jp/

http://www.nicovideo.jp/watch/sm13526326