河本準一さんの問題を巡り、クローズアップされた扶養義務。民法は祖父母、父母、子、孫など直系の血族と兄弟姉妹について、扶養の義務があると定めている。家庭裁判所が認めれば、叔父やおいなど3親等内の親族にも適用される。 (略)同省によると、これまでに適用例はほとんどなかったという。生活保護問題対策全国会議の代表幹事を務める尾藤廣喜弁護士は「扶養をするかどうか、どの程度するかは本来、当事者の話し合いで決めるものだ。扶養義務の適用を厳格化することは『生活保護は出さない、互いに助け合え』という考え方につながり、人命にかかわる問題だ。安易な議論は看過できない」と話している。【遠藤拓】 http://mainichi.jp/select/news/20120526k0000m040123000c2.html