朝鮮学校の周辺で街宣活動し、ヘイトスピーチ(憎悪表現)と呼ばれる差別的な発言を繰り返して授業を妨害したとして、学校法人京都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などを訴えた訴訟の判決で、京都地裁(橋詰均裁判長)は7日、「(日本も批准する)人種差別撤廃条約で禁止した人種差別に当たり、違法だ」と指摘し、学校の半径200メートル内での街宣禁止と約1200万円の賠償を命じた。判決を受けて京都朝鮮学園側が会見を開いた。
http://www.nicovideo.jp/watch/sm22025258