先送りって・・・請願法第3条:請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。という法律に違反した容疑を持って参院議院運営委員会で確認する事が大事なんじゃ?
http://www.nicovideo.jp/watch/sm22197072