youtubeより mylist/40525291 1月18日 名護市内にて稲嶺ススム本人がいないのに、山本太郎議員が「稲嶺ススム」ののぼりを持って選挙活動をしているのは、公職選挙法違反です。また、近くで運動員が拡声器を使って稲嶺進の応援演説をしていますが、公示日からyoutubeより投票日までの選挙期間中は、候補者本人がいない場所での拡声器を使用しての応援演説は、公選法違反です。別の動画(実態3)では、この赤い街宣車が標旗を携帯していなかったことが明らかになっていますので、この山本太郎の活動中にも標旗を持っていなかったとすれば、これも公選法違反となります。また、街宣カーが標記をもたずに選挙活動しているのも違反です。