程塚商事株式会社(宇都宮市)の解体工事用語集「木造解体作業識者」木造建築物等を解体する場合に事業者が指名する作業指揮者のこと。作業指揮者に直接作業を指揮されなければならない。(労働安全衛生規則第529条)作業指揮者は解体作業について技能と経験があり、かつ作業者を適切に指揮監督できる者でなければならない。
http://www.nicovideo.jp/watch/sm26731531