共同相続~JDPホールディングス株式会社の不動産用語解説

共同相続~JDPホールディングス株式会社の不動産用語解説

共同相続~JDPホールディングス株式会社の不動産用語解説JDPホールディングス株式会社の不動産・アセットマネジメント関連の用語解説です。今回は「共同相続」について数人の相続人が共同で相続する形態をいう。共同相続人はその相続分に応じて権利義務を承継する。相続財産は一応共同相続人の共有(民法898条)とされている。相続財産は相続人の相続分に応じて、土地、建物はAに、預金はBに、株券はCにというように分割するのが普通である。しかし、Aがすべてを承継し、B、CにAが金銭を与えて解決してもよい。分割には遡及効がある(民法909条)ので、前例ではAは土地、建物を相続開始の時にさかのぼって承継したことになる。

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