島田雄貴Legal Office判決ニューストピック~東京地裁~1990年3月判決~「ミッキーマウス」を勝手に使用、ディズニー主張の著作権侵害認める「ミッキーマウス」などのキャラクター標章(商標)に似せた図柄、文字を、勝手にTシャツに使われ、著作権を侵害されたとして、「ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニー」(米国カリフォルニア州)と日本での標章使用権(商標使用権)を持つ「ウォルト・ディズニー・エンタプライズ」(東京都港区)が、福井市内の「タキヨ商事」など4社を相手取り、2300万円の損害賠償を求めていた訴訟で、東京地裁民事29部は1990年2月28日、ディズニー側の主張をほぼ認め、被告4社に計1690万円余の支払いを命じる判決を言い渡した。