【ゆっくり解説】派遣会社(RS社)に対して、元派遣写真が正社員に支払われていた交通費相当を求め訴訟(労働契約法第20条)

【ゆっくり解説】派遣会社(RS社)に対して、元派遣写真が正社員に支払われていた交通費相当を求め訴訟(労働契約法第20条)

大阪府内の男性は、2014年9月~2017年6月、府内の派遣先5か所で時給1,100~1,350円、派遣会社(RS社)を派遣元として働いていた。この時、正社員に対して支払われた、通勤交通費が支払されなかった。一日の通勤に要する交通費は、往復1,180円~1,580円で、負担が大きかった。男性は、非正規に対する非合理な格差の禁止(労働契約法第20条)に基づき、未払い交通費約72万円を求めて、大阪地裁に提訴した。RS社は、時給に通勤交通費を含んでおり、合理的としている。マイリスト mylist/12818453

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