コロナの影響に伴う株主総会の在り方

コロナの影響に伴う株主総会の在り方

Youtubeでは全スクリプトがみれます。又はコメントから問合せください。コメントお待ちしております!新型コロナ禍対応において、国内外で外出禁止·自粛に伴う在宅ワーク化により決算・監査対応が送れているため、一部の企業においては、通常の定時株主総会のスケジュールで決算・監査対応が困難となっています。これまで、株主総会を延期する会社が5月時点で40社程度にのぼっているようです。株主総会は、会社法第295条において、株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができると定めています。株主総会には、定時株主総会と臨時株主総会があります。定時株主総会とは、毎事業年度の終了後、一定の時期に年に1回必ず開催される株主総会を指します(会社法296条1項)。一方で、臨時株主総会とは、必要がある場合には、いつでも、招集することができることとされています(会社法296条2項)。第296条(株主総会の招集)1 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。2 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。通常は、定時株主総会は、会社決算後3か月以内に開催すべきこととされます。会社法124条2項には「2 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。」と定められているところ、一般的には、決算日=事業年度末日であり、かつ、定款において株主総会における権利行使が可能とする者の基準日を「事業年度の末日」と定めていることが多いことから、決算日から3か月以内に開催しなければならないこととなります。そのような解釈を踏まえた上で、株主総会への対応は、会社の状況に応じて大きく3通りに分かれています。①株主総会の延期②臨時株主総会の開催③継続会の開催

http://www.nicovideo.jp/watch/sm37123973