YouTubeでも全スクリプトを公開して解説しています。▼ https://youtu.be/l3p3NY2R_wU 株式会社のガバナンス機能の構築のため、会社を監視する視点から、3様監査という言葉があります。これは、監査役監査、会計監査人監査、内部監査人を具体的に示します。監査役監査とは、監査役会を前提としますが、会社の機関により、監査役会、監査等委員会、監査委員会があります。ここでは、監査役又は監査役会で統一します。公益社団法人 日本監査役協会から出されている、監査役会に関する監査基準を参照しますと、会計監査人との連携において、監査役会は、会計監査人と定期的に会合をもち、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、会計監査人と緊密な連携を保ち実効的かつ効率的な監査を実施することができるよう、そのための体制の整備に努めることが定められています。監査役会は、この役割を踏まえ、会計監査人から四半期決算、期末監査の状況、及びその他必要に応じた事項に関する説明を会計監査人から受ける必要があります。なお、監査役会の運営を潤滑に諮るため設置される事務局は、これらの会合に向けて準備を進めます。