ちょこっと学ぶインドネシアのVAT税務調査

ちょこっと学ぶインドネシアのVAT税務調査

Youtubeでは全スクリプトを公開しています。こちらもどうぞ。▼ https://youtu.be/5qAgX9Q6axU インドネシアで、増額更生への対処について、少し触れてみたいと思います。増額更生のタイプ別では、次のケースがみられるようです。①還付請求②赤字決算③会計年度の変更などがされた④確定申告の提出が期限内に完了していない⑤企業合併、組織の再編成等インドネシアでは、付加価値税が使われています。いわゆるVATと呼ばれるもので、最終消費者が負担する間接税を指します。インドネシアのVATの税率は、基本的に10%で統一されていているようです。事例をご紹介します。会社から還付請求があった場合、税務署の裁量によるようですが高い確率で税務調査委が入るようです。1つ過去のコンサルでの事例を紹介します。その際、調査後、売上計上の期ずれに気づきました。結局、税務署から、期ずれの売上高に対するVATの課税について、更生通知が届いたようです。税務署としては、この消費税のインボイスを確認して、売上の計上時期のズレを指摘するケースがあるようです。インドネシアでは、VAT 取引を税務署のシステム上オンラインで報告して税務当局がVATインボイスを発行する 税務申告制度の実施しています。売上計上漏れがあった(売掛金)当期に計上すべき売上XXX円(税抜金額)が翌期の売上げに計上されていることが判明した。なお、売上に対する仮受消費税はXXX円である。★修正内容を仕訳で表現すると(借)売掛金XXX  (貸)売上 XXX           (貸)仮受消費税XXX(借)仮受消費税 XXX (貸)現金 XXX期ズレというのは、時期のズレのことをいいます。期ズレが税務上問題になるのは、直前期です。決算日を挟んで、当期に計上すべきものが、翌期の売上となってしまっていることがよくあります。販売した日に売上に計上するルールをよく理解していないで、入金した日に売上としているのは、よくある間違いです是非注意したいところで、ご紹介しました。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm37166119