YouTubeでは、全スクリプトを掲載しています。是非、ご視聴ください。▼ https://youtu.be/beSRe6ZWrwQ 1回目グループ監査役の意義社団法人 日本監査役協会 監査役監査基準(雛形から抜粋)日本監査役協会は2019年11月22日付、報告書「企業集団のガバナンスにおける親会社監査役の役割と責任について-子会社の不祥事防止に向けて-」を公表しました。そのなかでは、企業集団の監査を意義あるものとするため、子会社監査役の役割の重要性が解説されています。そこで今回は、監査役変更時に旧監査役から新任監査役に引継ぎすべき事項について、解説したいと思います。引継ぎ事項に焦点を当てますが、今回は、事例として、日本国内及び台湾の労働基準法に基づく、時間外労働について、具体的に解説しますので、海外で活躍される起業家のかたは、小耳にはさまれると、参考になるかと思います。・国内及び海外子会社に共通すべき事項参考資料:関係会社概要、親会社監査役監査報告結果、Management Letter、株主総会資料・設立年・事業形態・経営課題 国内市場のシェア、海外への市場獲得へのビジョンと克服(価格、競合)・売上高/セグメント構成 主要顧客、グループ会社間取引でどの程度占めるか・役員構成【コンプライアンス】・役員の交代→国内子会社主な理由が、業績悪化、本社の意思を尊重しない経営手法が評価されず交代指示などの場合が多い。→海外子会社理由は、董事長が現場をマネージングできなくなった場合。海外子会社の場合、組織図を確認すれば把握できるように、中小規模事業経営の場合、同じ社員が、会社設立時から十年以上、同じ社員に、経理・財務管理が任されている状態。日本から派遣される駐在員は、現地の法律や言語にうといこと、さらに駐在期間が通常3年から5年と限られているため、日本から駐在役員が、業務に深入りせず、実態を把握している現場職員に任せきりにしてしまう。リスクとしては、2点。①不正の温床になる可能性が高いこと、②現場を実質切り盛りする社員との関係が一旦悪化してしまうと、董事長は、会社を管理できないとの不安に突き動かされ、董事長の場を離れざる得なくなってしまう。海外子会社の引継ぎは、十分な期間がとれずに、前任者が移動してもうこともあり、注意が必要。