監査役の引き継ぎ編【3回:会計面】

監査役の引き継ぎ編【3回:会計面】

YouTubeでは、全スクリプトを掲載しています。是非、ご視聴ください。▼ https://youtu.be/V52TfZgJA8o 3回目【会計上の問題】マネージメントレターにより、会計の重要会計課題を把握することが必要です。国内外子会社ともに、会計監査人が設置されている場合は、マネージメントレターの確認が必要です。大手監査法人ですと、レベルを落として、気づき事項として会社に注意喚起している場合があります。子会社の監査役は、このような視点から、どのような指摘が会計監査人からなされ、継続して同一の指摘がなされていないか、ちゃんと改善が図られているかの視点で、確認していくことのが必要です。指摘事例として、売上計上認識の期ずれと、IFRSのリース会計基準適用に関して、示します。①検収基準による期ずれの対処ができているか。客先都合で検収承認が遅延し期ずれが生じることがあるような場合は、会計監査人との協議が必要です。②国際財務報告基準(IFRS)に伴う影響として、国内外ともリース会計に関するインパクトが大きい。日本では、IFRSの適用は任意と理解していますが、例えば、台湾の会計基準では、2013年1月1日開始事業年度よりIFRSが強制適用されています。さらに、2016年より上場以外の公開会社や一部の金融機関に対しても強制適用されます。例えば、リース取引について、現行と新基準の違いをいいますと、全てのリース取引は資産および負債を認識することが求められるため、オフバランス効果がなくなり、事業で利用しているリース資産が財務諸表上で全て明らかとなります。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm37187598