YouTubeでは、全スクリプトを掲載しています。是非、ご視聴ください。▼ https://youtu.be/QW9WiwIZOHI 【議事録作成の目的】会議などの内容を記録して、出席者に共有することなどがあげられます。今回は、会社で作成される公式な議事録の作成の仕方に焦点を当ててご説明します。【法令】①株主総会議事録 会社法第318条1項: 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない②取締役会議事録 会社法369条3項:取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない③監査役会議事録 会社法393条3条2項:監査役会議事録の作成. 監査役会の議事については、議事録を作成しなければならない【記載事項】①開催日時②開催場所③出席者テレビ開始システムなどを利用して会合が開催された場合の記載例として、「議長 A氏は議長席に着き、開会を宣し議事に入った。なお、A氏は、審議に先立ち、テレビ会議システムにより、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認した」のような記載することで、全ての出席者が、遠隔から出席していることを明記することが望ましい。【議題】①決議事項、審議事項、報告事項の各議題の記載が必要。【作成のポイント】①発言内容を補足する。発言者は、前提となる諸条件を多く省略して発言しているため、議事録を残す目的「株主や投資家が議事録の閲覧を求めてきたときに提出し、全容が把握できること」を念頭に、発言内容をそのまま記載するのではなく、発言の前提をしっかり議事録の文面に記述する。②冗長な言葉で表現しないように努める。話し言葉で議事録を作成してはならない。例えば、端的に表現する。「買収された企業」→「買収先」③文末が同一の動詞でおわるのなら、頭を2つくっつけてあげてください。