利益相反取引の実態を把握するための実務対応レクチャー1【概要編】

利益相反取引の実態を把握するための実務対応レクチャー1【概要編】

YouTubeでは、全スクリプトを掲載しています。是非、ご視聴ください。▼ https://youtu.be/OukfXXL_jOk 利益相反取引の直接取引と間接取引利益相反取引の定義の復習です会社法356条第1項2号では、利益相反取引について、「取締役が自己又は第三者のために会社と取引をしようとする場合(「直接取引」という(会社法356①二))」と定義しています。これは、取締役が会社の利益を損ねるような取引を第3者又は会社間で行ったときが想定されます。例えば、取締役が自分の家を、相場より高く会社に買わせるようなことがあてはまります。そのほか、具体例としては、取締役(会社から派遣される少数株主を有する関係会社に属する役員を含む)と会社間で行われる売買契約、会社から取締役への贈与、取締役から会社への金銭貸付(利息付)や会社から取締役への金銭貸付(無利息)、会社が取締役の債務を免除、取締役が受取人となる会社からの約束手形の振り出しなどです。また、会社法356条1項3号では、取締役がその他取締役以外の者との間において会社とその取締役との利益が相反する取引をしようとする場合、会社が取締役の債務を保証するような間接取引を規制しています。例えば、第3者と取引をする取締役の債務を会社が保証するような場合です。これは、次のような図で表すと次のようになります。第3者 ←(取締役が第3者と取引) 取締役取締役 ←(会社が取締役の行う第3者との取引の債務を保証する) 会社そのほか、具体例としては、会社が取締役の債務を保証する行為、会社と第3者がする取締役の債務引受契約、取締役の債務を担保するため、会社の不動産に抵当権を設定する行為などです。わかりにくいのが2つめにあげた会社と第3者がする取締役の債務引受契約です。利益相反取引に係る実態調査では、会社は、利益相反取引に該当する取締役の行為に対してどのような調査を実施すべきでしょうか。レクチャー2でみていきます。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm37217151