収益認識の会計基準の適用と見積り会計

収益認識の会計基準の適用と見積り会計

"YouTubeでは、全スクリプトを掲載しています。是非、ご視聴ください。▼ https://youtu.be/9ZFGs-tn8zA アスクねこです。こんにちは。今回は、2018年3月30日に、企業会計基準委員会より公表された「収益認識に関する会計基準」について、解説します。【見積りの観点】【表記・注記の留意】【見積りの観点】適用時期は原則として2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からとされています。早期適用の定めが設けられており、2020年3月期においても早期適用が可能となっており、多くの企業が適用しています。収益認識基準等では、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」と同様に、基本となる原則に従って収益を認識するために5つのステップを適用し、約束した財又はサービスの顧客への移転を当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益の認識を行うこととされています。基本的な収益認識の流れは、ステップ5で次のように定められていますが、このなかには、見積りの要素が含まれます。それは、ステップ5です。(1)契約の識別(ステップ1)(2)履行義務の識別(ステップ2)(3)取引価格の算定(ステップ3)(4)履行義務への取引価格の配分(ステップ4)(5)履行義務の充足による収益の認識(ステップ5)【表記・注記の留意】1)新会計基準での財務諸表上の表示及び注記事項では、次の事項について、留意ください。①次の必要最低限の定めを表示及び注記すること。(1)表示契約資産、契約負債又は債権は、適切な科目をもって貸借対照表に表示します。ただし早期適用時の経過措置として、契約資産と債権を貸借対照表において区分表示せず、かつ、それぞれの残高を注記しないことが認められています。(2)注記主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点を注記2)収益認識基準等が強制適用されるときまでに、基本的な表示及び注記事項の定めを検討すること。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm37386208